【宅建過去問】(平成01年問49)監督処分
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。)の受験者は、不正の手段によって試験を受け、合格の決定を取り消された場合、3年間試験の受験を禁止されることがある。
- 宅地建物取引士は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をした場合、1年間宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止されることがある。
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を怠った場合、1年間の業務の停止を命ぜられることがある。
- 宅地建物取引業者の使用人は、正当な理由なくして、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らした場合、5万円以下の過料に処せられることがある。
正解:4
1 正しい
受験禁止の期間は最長で3年間である(宅地建物取引業法17条1項・3項)。
■類似過去問
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宅建士試験(宅建業法[05]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-28-1 | 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、合格した日から10年以内に登録の申請をしなければ、その合格は無効となる。 | × |
2 | 30-32-2 | 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。 | × |
3 | 21-29-1 | 受験禁止処分は2年が上限。 | × |
4 | 13-31-1 | 5年間の受験禁止処分が可能。 | × |
5 | 06-49-2 | 不正手段により宅建試験を受験したとして、合格を取り消され、登録を消除されたときは、その翌日重要事項説明をする約束があっても、その業務を行うことはできない。 | ◯ |
6 | 05-38-3 | 宅建士試験に不正な手段で合格した場合、その後宅建士として業務に従事していても、その事実が発覚したときは、登録を消除されることがある。 | ◯ |
7 | 04-46-1 | 破産者は、破産の復権を得ない限り、宅建士資格試験を受けることができない。 | × |
8 | 01-49-1 | 3年間、受験を禁止されることがある。 | ◯ |
2 正しい
宅建士が、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅建士である旨の表示をした場合、指示処分や事務禁止処分(最長1年間)の対象となる(宅地建物取引業法68条3項、4項、1項3号)。
■類似過去問
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宅建士に対する監督(事務禁止処分)(宅建業法[22]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-29-3 | 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。 | ◯ |
2 | R02s-43-3 | 宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。 | × |
3 | 30-32-4 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。 | × |
4 | 25-42-1 | [甲県知事登録の宅建士]Aは、乙県内の業務に関し、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅建士である旨の表示をした場合、乙県知事から必要な指示を受けることはあるが、事務の禁止の処分を受けることはない。 | × |
5 | 24-36-4 | 宅地建物取引業者E社(甲県知事免許)の専任の宅地建物取引士であるF(乙県知事登録)は、E社が媒介した丙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し著しく不当な行為をした場合、丙県知事による事務禁止処分の対象となる。 | ◯ |
6 | 08-42-4 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県内において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をした場合で、情状が特に重いとき、甲県知事は、当該宅地建物取引士の登録を消除しなければならない。 | ◯ |
7 | 06-37-2 | 宅建士は、宅建士証を紛失した場合、その再交付がなされるまでの間であっても、宅建士証を提示することなく、重要事項説明を行ったときは、宅建士としてすべき事務を行うことを禁止されることがある。 | ◯ |
8 | 06-37-3 | 宅建士は、宅建士証を他人に貸与してはならず、これに違反したときは、事務の禁止の処分を受けることがあるが、情状が特に重くても、登録を消除されることはない。 | × |
9 | 03-50-1 | 甲県知事の登録を受けて、宅建業者Aの事務所aで専任の宅建士として従事しているBがAに事務所a以外の事務所の専任の宅建士である旨の表示をすることを許し、Aがその旨の表示をしたときは、甲県知事は、Bに対し、2年間宅建士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。 | × |
10 | 01-49-2 | 宅建士は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅建士である旨の表示をした場合、1年間宅建士としてすべき事務を行うことを禁止されることがある。 | ◯ |
3 正しい
宅建業法35条に違反した場合、業務停止処分(最長1年間)の対象となる(宅地建物取引業法65条2項2号)。
■類似過去問
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業務停止処分(宅建業法[22]2(2))
業務停止処分の期間(宅建業法[22]2(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-29-ア | 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 | × |
2 | 29-29-3 | 国土交通大臣は、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)に対し、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなかったことを理由に業務停止を命じた場合は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。 | × |
3 | 28-26-1 | 宅建業者A(甲県知事免許)は、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。 | ◯ |
4 | 28-26-2 | 宅建業者A(甲県知事免許)は、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない。 | × |
5 | 28-26-3 | 宅建業者A(甲県知事免許は、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。 | × |
6 | 28-26-4 | 宅建業者A(甲県知事免許は、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。 | × |
7 | 27-43-2 | 宅建業者B(国土交通大臣免許。甲県に本店、乙県に支店を設置)が自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買に関し、乙県の支店において代金の30%の手付金を受領した場合、Bは、甲県知事から、業務停止処分を受けることがある。 | × |
8 | 26-44-ア | 宅建業者A(甲県知事免許)が乙県内において誇大広告を行った場合、乙県知事から業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |
9 | 24-44-4 | 国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 | ◯ |
10 | 14-39-1 | 宅建業の業務に関し、建築基準法に違反した場合、業務停止処分を受けることはない。 | × |
11 | 11-32-1 | 甲県知事免許の宅建業者Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることができる。 | ◯ |
12 | 11-32-2 | 宅建業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合、乙県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることができる。 | ◯ |
13 | 07-50-4 | 支店で契約書面を交付しなかった場合、支店だけでなく、本店についても業務停止を命ずることができる。 | ◯ |
14 | 05-49-3 | 宅建業者A(甲県知事免許)乙県内において不正な行為をした場合、甲県知事はAに対し業務停止を命ずることができるが、乙県知事は業務停止を命ずることができない。 | × |
15 | 01-49-3 | 宅建業者は、35条に規定する重要事項の説明を怠った場合、1年間の業務の停止を命ぜられることがある。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-26-3 | 宅建業者A(甲県知事免許)は、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。 | × |
2 | 01-49-3 | 宅建業者は、35条に規定する重要事項の説明を怠った場合、1年間の業務の停止を命ぜられることがある。 | ◯ |
4 誤り
宅建業者は守秘義務を負い(宅地建物取引業法45条)、従業者も同様に守秘義務を負う(宅地建物取引業法75条の3)。これに違反した場合、50万円以下の罰金刑の対象となる(宅地建物取引業法83条1項3号)。
本肢は、「5万円以下の過料」とする点が誤り。
■類似過去問
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使用人等の守秘義務(宅建業法[09]6)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 17-32-3 | 本人の同意がある場合のみ、秘密を開示することができる。 | × |
2 | 16-45-2 | 専任の宅建士でない従業者も守秘義務を負う。 | ◯ |
3 | 12-31-3 | 従業者でなくなれば、守秘義務を負わない。 | × |
4 | 01-49-4 | 守秘義務違反の場合、5万円以下の過料に処されることがある。 | × |
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