【宅建過去問】(平成11年問15)区分所有法
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならない。
- 区分所有者は、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体である管理組合を構成することができるが、管理組合の構成員となるか否かは各区分所有者の意思にゆだねられる。
- 建物の専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
- 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって、管理者を選任することができるが、この管理者は、区分所有者以外の者から選任することができる。
正解:2
1 正しい
数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は法定共用部分であり、法定共用部分は、区分所有権の対象にはならない(区分所有法4条1項)。
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法定共用部分・規約共用部分(区分所有法[01]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H17-14-3 | 構造上区分所有者全員の共用に供されるべき建物の部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の専有部分とすることができる。 | × |
2 | H11-15-1 | 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならない。 | ◯ |
3 | H06-14-1 | 共有部分は、区分所有者全員の共有の登記を行わなければ、第三者に対抗することができない。 | × |
4 | H01-16-4 | 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき共用部分は、区分所有建物として登記をすることができない。 | ◯ |
2 誤り
区分所有者は全員で団体を構成するが、この団体を一般に管理組合という(区分所有法3条前段)。
管理組合は法律上当然に構成される。つまり、区分所有者全員が否応もなく、管理組合の構成員となるのであって、構成員となるか否かが区分所有者の意思にゆだねられるわけではない。
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管理組合・管理組合法人(区分所有法[02]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-13-4 | 管理組合(法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。 | ◯ |
2 | R03s-13-4 | 管理組合法人を設立する場合は、理事を置かなければならず、理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。 | ◯ |
3 | H26-13-1 | 区分所有者の団体は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として当然に成立する団体であるが、管理組合法人になることができるものは、区分所有者の数が30人以上のものに限られる。 | × |
4 | H11-15-2 | 区分所有者は、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体である管理組合を構成することができるが、管理組合の構成員となるか否かは各区分所有者の意思にゆだねられる。 | × |
5 | H02-14-1 | 区分所有法第3条に規定する団体(管理組合)は、区分所有者が2人以上であるとき、所定の手続きを経て法人となることができるが、その際監事を置かなければならない。 | ◯ |
3 正しい
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者を一人定めなければならない(区分所有法40条)。
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議決権行使者の指定(区分所有法[04]3(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-13-1 | 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会においてそれぞれ議決権を行使することができる。 | × |
2 | H26-13-2 | 専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人にすればよい。 | ◯ |
3 | H22-13-1 | 専有部分が数人の共有に属するときは、規約で別段の定めをすることにより、共有者は、議決権を行使すべき者を2人まで定めることができる。 | × |
4 | H11-15-3 | 建物の専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。 | ◯ |
4 正しい
管理者の資格は区分所有者には限定されない(区分所有法3条前段、25条1項)。
管理会社に委任するなど、区分所有者以外の者を管理者とすることも可能である。
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管理者とは(区分所有法[02]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H28-13-3 | 管理者は、自然人であるか法人であるかを問わないが、区分所有者でなければならない。 | × |
2 | H11-15-4 | 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって、管理者を選任することができるが、この管理者は、区分所有者以外の者から選任することができる。 | ◯ |