【宅建過去問】(平成15年問21)建築基準法
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 市町村は地区計画の地区整備計画が定められている区域内において、条例で、建築基準法第48条の建築物の用途制限を強化又は緩和することができる。
- 建築協定においては、建築協定区域内における建築物の用途に関する基準を定めることができない。
- 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において、地方公共団体は、建築物の用途に関する制限を条例で定めることはできない。
- 第一種低層住居専用地域において建築することができる用途の建築物については、第二種低層住居専用地域においても建築することができる。
正解:2
1 正しい
市町村は、地区計画等の区域内において、建築物の敷地、構造、建築設備または用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる(建築基準法68条の2第1項)。
つまり、用途制限を強化または緩和することができる。
ただし、用途制限を緩和する場合には、国土交通大臣の承認が必要である(建築基準法68条の2第5項)。
2 誤り
建築協定とは、「建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定」のことをいう(建築基準法69条)。
したがって、建築物の用途に関する基準を定めることもできる。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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目的 | |||
1 | 15-21-2 | 建築協定においては、建築協定区域内における建築物の用途に関する基準を定めることができない。 | × |
2 | 05-24-3 | 建築協定は、建築物の敷地、位置及び構造に関して定めることができるが、用途に関しては定めることができない。 | × |
締結・変更・廃止 | |||
1 | 24-19-4 | 変更・廃止とも過半数の合意で可。 | × |
2 | 05-24-1 | 締結には全員の合意が必要。 | ◯ |
効力 | |||
1 | 21-19-2 | 建築協定は、公告以後に土地所有権を取得した者にも効力がある。 | ◯ |
2 | 05-24-4 | 建築協定は、公告以後に土地所有権を取得した者にも効力がある。 | ◯ |
一人協定 | |||
1 | 05-24-2 | 建築協定は、当該建築協定区域内の土地の所有者が1人の場合でも、定めることができる。 | ◯ |
建築物の借主の地位 | |||
1 | 27-18-4 | 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 | ◯ |
3 正しい
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域(両区域外)であっても、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、条例で、「建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の 敷地又は構造」に関して必要な制限を定めることができる(建築基準法68条の9第1項)。
しかし、「建築物の用途」は制限の内容に含まれていない。
また、両区域外であっても、準景観地区においては、市町村で条例を定めることができるが、その内容は「建築物の高さ、壁面の位置その他の建築物の構造又は敷地に関して必要な制限」に限られる(建築基準法68条の9第2項)。
この場合も、「建築物の用途」は制限の内容に含まれていない。
したがって、両区域外において、地方公共団体が、建築物の用途に関する制限を条例で定めることはできない。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 15-21-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において、地方公共団体は、建築物の用途に関する制限を条例で定めることはできない。 | ◯ |
2 | 08-24-1 | 都市計画区域又は準都市計画区域以外の区域内の建築物については、建築物の容積率に係る制限が適用される場合はない。 | × |
4 正しい
第一種低層住居専用地域において建築できる用途の建築物(建築基準法48条1項、建築基準法別表第2(い)項)は、第二種低層住居専用地域においても建築することができる(建築基準法48条2項、建築基準法別表第2(ろ)項)。