【宅建過去問】(平成24年問24)不動産取得税
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。
- 平成24年4月に取得した床面積250m2である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
- 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成27年3月31日までに行われた場合、当該宅地の価格の4分の1の額とされる。
- 家屋が新築された日から2年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から2年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
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正解:1
1 正しい
不動産取得税の免税点は、以下の通りである(地方税法73条の15の2第1項)。
土地の取得 | 10万円 | |
家屋の取得 | 建築に係るもの | 1戸につき23万円 |
その他 | 1戸につき12万円 |
■類似過去問(不動産取得税:免税点)
内容を見る
不動産取得税:免税点(税・鑑定[02]4(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-24-4 | 一定の面積に満たない土地の取得については、不動産取得税は課されない。 | × |
2 | 24-24-1 | 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。 | ◯ |
3 | 19-28-1 | 土地を取得した場合に、不動産取得税の課税標準となるべき額が30万円に満たないときには不動産取得税は課税されない。 | × |
4 | 16-26-3 | 不動産取得税の課税標準となるべき額が9万円である土地を取得した者が当該土地を取得した日から6ヵ月後に隣接する土地で、その課税標準となるべき額が5万円であるものを取得した場合においては、それぞれの土地の取得について不動産取得税を課されない。 | × |
5 | 08-30-4 | 不動産取得税の免税点は、土地の取得にあっては30万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては一戸につき23万円、その他の家屋の取得にあっては一戸につき12万円である。 | × |
6 | 04-30-2 | 不動産取得税は、一定の面積以下の不動産の取得には、課税されない。 | × |
7 | 02-31-4 | 不動産取得税の免税点は、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他の家屋の取得にあっては1戸につき12万円である。 | ◯ |
2 誤り
新築住宅の1,200万円控除の対象になるのは、床面積が50m2以上240m2以下の場合に限られる(地方税法73条の14第1項)。
本問の新築住宅は床面積が250m2というのだから、控除の対象外である。
■類似過去問(不動産取得税:課税標準の特例(住宅))
内容を見る
不動産取得税:課税標準(住宅の特例)(税・鑑定[02]4(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-24-3 | 床面積240m2である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。 | ◯ |
2 | 24-24-2 | 床面積250m2である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。 | × |
3 | 19-28-2 | 床面積200m2の中古住宅を法人が取得した場合の当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。 | × |
4 | 18-28-4 | 床面積250m2である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。 | × |
5 | 16-26-4 | 床面積が240m2で、床面積1m22当たりの価格が20万円である住宅を建築した場合、当該住宅の建築に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。 | ◯ |
6 | 12-28-1 | 床面積が33m2である新築された住宅で、まだ人の居住の用に供されたことのないものを取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。 | × |
7 | 10-28-4 | 床面積240m2である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。 | ◯ |
8 | 07-30-2 | 新築住宅に対する1,200万円の特別控除の対象となる住宅の床面積要件の上限は、200m2である。 | × |
9 | 02-31-3 | 新築住宅に対する1,200万円の特別控除の適用要件には、価格要件と面積要件があり、面積要件については、上限は定められているが、下限は定められていない。 | × |
10 | 01-31-4 | 一定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準の算定について、一戸につき1,200万円を価格から控除する特例措置が適用される。 | ◯ |
3 誤り
不動産取得税の課税標準は本来、不動産を取得した時における不動産の価格である(地方税法73条の13)。
しかし、現在、宅地については、以下のような軽減措置がとられている(地方税法附則11条の5)。
本来 | 軽減 | |
宅地 | 不動産の価格 | 左の1/2 |
したがって、本肢の場合の課税標準は、宅地の価格の1/2である。1/4ではない。
■類似過去問(不動産取得税:課税標準の特例(宅地))
内容を見る
不動産取得税:課税標準(宅地の特例)(税・鑑定[02]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 24-24-3 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成27年3月31日までに行われた場合、当該宅地の価格の4分の1の額とされる。 | × |
2 | 18-28-2 | 平成18年4月に宅地を取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。 | ◯ |
3 | 16-26-2 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に行われた場合に限り、当該宅地の価格の1/3の額とされる。 | × |
4 | 13-28-2 | 平成19年7月に中古住宅とその敷地を取得した場合、当該敷地の取得に係る不動産取得税の税額から1/2に相当する額が減額される。 | × |
5 | 12-28-3 | 宅地を平成19年4月に取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地価格の1/2の額とされる。 | ◯ |
6 | 10-28-2 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成9年1月1日から平成11年12月31日までに行われた場合には、当該宅地の価格の2/3の額とされる。 | × |
7 | 08-30-1 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成15年中に行われた場合には、当該宅地の価格の1/2の額とされる。 | ◯ |
8 | 07-30-1 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成7年中に行われた場合には、当該宅地の価格の3/4の額とされる。 | × |
9 | 06-28-2 | 宅地の取得にかかる不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成6年中に行われた場合に限り、当該住宅の価格の2/3の額とされる。 | × |
4 誤り
家屋が新築された場合、原則として、最初の使用又は譲渡が行われた日に当該家屋の取得がなされたものとみなし、所有者又は譲受人を取得者とみなして、不動産取得税が課される。
しかし、家屋が新築された日から6月を経過しても、最初の使用又は譲渡が行われないときは、その6月を経過した日に取得がなされたものとみなし、所有者を取得者とみなして、不動産取得税が課される(地方税法73条の2第2項)。
■類似過去問(不動産取得税:納税義務者)
内容を見る
税・鑑定[02]3(2)②
不動産取得税:家屋の新築
不動産取得税:家屋の新築
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-24-1 | 家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。 | × |
2 | 24-24-4 | 家屋が新築された日から2年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から2年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。 | × |
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