■講義編■不動産登記法[06]登記事項証明書
不動産登記に関する情報は、広く公開されており、誰でも閲覧することができます。
そして、登記されている事項を他人に示したい場合には、登記事項証明書の交付を受けることもできます。登記事項証明書の交付をどのように請求するのか、交付はどのような方法でされるのか、手続について整理しましょう。
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1.登記事項証明書
(1).登記事項証明書とは
登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
(2).種類
(3).登記事項証明書の交付請求
①請求権者
誰でも◯
②請求・交付の方法
オンライン=電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法
★過去の出題例★
登記事項証明書(不動産登記法[06]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H27-14-1 | 登記事項証明書の交付の請求は、利害関係を有することを明らかにすることなく、することができる。 | ◯ |
2 | H27-14-3 | 登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。 | ◯ |
3 | H22-14-1 | 登記事項証明書の交付を請求する場合は、書面をもって作成された登記事項証明書の交付のほか、電磁的記録をもって作成された登記事項証明書の交付を請求することもできる。 | × |
4 | H22-14-2 | 登記事項証明書の交付を請求するに当たり、請求人は、利害関係を有することを明らかにする必要はない。 | ◯ |
5 | H22-14-3 | 登記事項証明書の交付を請求する場合は、登記記録に記録されている事項の全部が記載されたもののほか、登記記録に記録されている事項のうち、現に効力を有するもののみが記載されたものを請求することもできる。 | ◯ |
6 | H22-14-4 | 送付の方法による登記事項証明書の交付を請求する場合は、電子情報処理組織を使用して請求することができる。 | ◯ |
2.附属書類の閲覧
登記簿の附属書類の閲覧(不動産登記法[06])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-14-2 | 何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができる。 | × |
2 | R02s-14-4 | 登記の申請書の閲覧は、請求人に正当な理由があると認められる部分に限り、することができる。 | ◯ |
3 | H27-14-2 | 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く登記簿の附属書類の閲覧の請求は、請求人に正当な理由があると認められる部分に限り、することができる。 | ◯ |
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実戦応用編では、選択肢単位に分解・整理した過去問を実際に解き、その後に、(1)基本知識の確認、(2)正誤を見極める方法、の講義を視聴します。この繰返しにより、「本試験でどんなヒッカケが出るのか?」「どうやってヒッカケを乗り越えるのか?」という実戦対応能力を身につけます。
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