【宅建過去問】(令和01年問19)盛土規制法
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- 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域外において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、主務省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地造成等工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。
- 都道府県知事は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
正解:3
1 誤り
宅地造成等に関する工事について、許可の取得や届出が要求されるのは、宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域内で行う場合に限られます(盛土規制法12条・21条・27条・30条参照)。本肢は、これらの区域外の話ですから、規制の対象外です。工事について、許可を受ける必要もなければ、届出をする必要もありません。
■参照項目&類似過去問
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宅地造成工事等規制区域及び特定盛土等規制区域外で行われる工事(盛土規制法[01]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-19-1 | 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域外において行われる宅地造成等に関する工事について、工事主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
2 | R01-19-1 | 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域外において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
3 | H23-20-4 | 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域外において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出ればよい。 | × |
2 誤り
工事の計画を変更しようとするときは、原則として、知事の許可を受ける必要があります(盛土規制法16条1項本文)。ただし、例外的に、軽微な変更にとどまる場合は、知事に届出するだけで済みます(同項ただし書き、2項)。
本肢は、「軽微な変更を除き、…都道府県知事に届け出なければならない」と話がズレています。
■参照項目&類似過去問
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変更の許可(盛土規制法[02]2(1)④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-19-4 | 宅地造成等に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。 | ◯ |
2 | R01-19-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、主務省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
3 | H27-19-3 | 宅地造成等に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。 | ◯ |
4 | H26-19-4 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、主務省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
3 正しい
宅地造成等工事規制区域の指定の際に工事を行っている工事主は、指定があった日から21日以内に、知事に届け出る義務を負います(盛土規制法21条1項)。
届け出るだけで済み、許可を受ける必要はありません。
■参照項目&類似過去問
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工事等の届出(宅地造成等工事規制区域指定の際に工事を行っている工事主)(盛土規制法[02]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-19-3 | 宅地造成等工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
2 | H27-19-2 | 宅地造成等工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | H15-24-3 | 新たに指定された宅地造成等工事規制区域内において、指定の前にすでに着手されていた宅地造成等に関する工事については、その工事主はその指定があった日から21日以内に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | H07-25-1 | 宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該区域内において、行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日以降の工事については、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 誤り
造成宅地防災区域の指定対象になるのは、「宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域」です(盛土規制法45条1項)。
本肢のような土地の区域は、造成宅地防災区域ではなく、宅地造成等工事規制区域に指定することができます(同法3条1項)。
■参照項目&類似過去問
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造成宅地防災区域の指定・解除(盛土規制法[03]2)
宅地造成工事等規制区域の指定(盛土規制法[02]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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指定 | |||
1 | R05-19-1 | 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって、一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |
2 | R04-19-4 | 宅地造成等工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。 | × |
3 | R03-19-4 | 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成等に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |
4 | R01-19-4 | 都道府県知事は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |
5 | H28-20-1 | 宅地造成等工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。 | × |
6 | H24-20-4 | 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成等に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |
7 | H19-23-1 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内においても、宅地造成等に伴う災害で相当数の居住者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区域に指定することができる。 | × |
解除 | |||
1 | H23-20-1 | 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。 | ◯ |
2 | H19-23-2 | 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除することができる。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02s-19-1 | 宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。)であって、宅地造成等に関する工事につき規制を行う必要があるものについて、国土交通大臣が指定することができる。 | × |
2 | R01-19-4 | 都道府県知事は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。)であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |
3 | H17-24-1 | 国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域を宅地造成等工事規制区域として指定することができる。 | × |
4 | H10-25-1 | 宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について指定される。 | ◯ |
5 | H09-20-1 | 都道府県知事が、宅地造成等工事規制区域として指定できるのは、都市計画区域内の土地の区域に限られる。 | × |
6 | H08-26-1 | 宅地造成等工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について指定される。 | ◯ |
7 | H04-25-3 | 宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について、都道府県知事が指定する。 | ◯ |
8 | H01-25-1 | 宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い、崖崩れ又は土砂の流出による災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について、国土交通大臣が指定する。 | × |
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