【宅建過去問】(平成07年問25)盛土規制法
宅地造成及び特定盛土等規制法に規定する宅地造成等工事規制区域に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあっては、その長をいうものとする。
- 宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該区域内において、行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日以降の工事については、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 宅地造成等工事規制区域の土地の所有者等は、当該区域の指定前に行われた宅地造成等についても、それに伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
- 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者等に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
- 工事主は、都道府県知事の許可を受けた宅地造成等工事規制区域内の宅地造成又は特定盛土等に関する工事を完了した場合においては、一定の技術的基準に従い必要な措置が講じられているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければならない。
正解:1
1 誤り
宅地造成等工事規制区域の指定の際に工事を行っている工事主は、指定があった日から21日以内に、知事に届け出る義務を負います(盛土規制法21条1項)。
届け出るだけで済み、許可を受ける必要はありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
工事等の届出(宅地造成等工事規制区域指定の際に工事を行っている工事主)(盛土規制法[02]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-19-3 | 宅地造成等工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
2 | H27-19-2 | 宅地造成等工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | H15-24-3 | 新たに指定された宅地造成等工事規制区域内において、指定の前にすでに着手されていた宅地造成等に関する工事については、その工事主はその指定があった日から21日以内に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | H07-25-1 | 宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該区域内において、行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日以降の工事については、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 正しい
宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません(盛土規制法22条1項)。
工事主と異なる者であっても、土地の所有者である以上、この努力義務を負います。
■参照項目&類似過去問
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土地所有者等の努力義務(盛土規制法[02]4(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-19-3 | 宅地造成等工事規制区域内で過去に宅地造成等に関する工事が行われ、現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合において、当該土地の所有者は宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。 | ◯ |
2 | H30-20-1 | 宅地造成等工事規制区域内において、過去に宅地造成等に関する工事が行われ現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合、当該土地の所有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 | ◯ |
3 | H23-20-3 | 宅地造成等工事規制区域内で過去に宅地造成等に関する工事が行われ、現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合において、当該土地の所有者は宅地造成等に伴う災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。 | ◯ |
4 | H22-20-4 | 宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 | ◯ |
5 | H15-24-1 | 宅地造成等工事規制区域内で過去に宅地造成等に関する工事が行われ、現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合、当該土地の所有者は災害が生じないようその土地を常時安全な状態に維持するよう努める必要はない。 | × |
6 | H07-25-2 | 宅地造成等工事規制区域の土地の所有者等は、当該区域の指定前に行われた宅地造成等についても、それに伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 | ◯ |
7 | H03-25-3 | 宅地造成等工事規制区域の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等(宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを除く。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 | × |
3 正しい
知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者・管理者・占有者に対して、その土地又はその土地において行われている工事の状況に関する報告を求めることができます(盛土規制法25条)。
■参照項目&類似過去問
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報告要求(盛土規制法[02]4(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-19-2 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。 | ◯ |
2 | H29-20-2 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地において行われている工事の状況について、その工事が宅地造成等に関する工事であるか否かにかかわらず、当該土地の所有者、管理者又は占有者に対して報告を求めることができる。 | ◯ |
3 | H24-20-3 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。 | ◯ |
4 | H07-25-3 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者等に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。 | ◯ |
4 正しい
宅地造成又は特定盛土等の許可を受けた工事が完了した場合、工事主は、知事の検査を受けなければなりません(盛土規制法17条1項)。
※工事が検査に合格した場合、知事は、工事主に対して検査済証を交付します(盛土規制法17条2項)。
■参照項目&類似過去問
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完了検査(盛土規制法[02]2(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-19-4 | 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項本文の許可を受けた宅地造成又は特定盛土等に関する工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の検査を申請しなければならない。 | ◯ |
2 | H24-20-1 | 宅地造成又は特定盛土等工事規制区域内において行われる宅地造成又は特定盛土等に関する工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。 | ◯ |
3 | H18-23-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事の検査を申請しなければならない。 | ◯ |
4 | H17-24-3 | 工事主は、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可を受けた宅地造成又は特定盛土等に関する工事を完了した場合、都道府県知事の検査を受けなければならないが、その前に建築物の建築を行おうとする場合、あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならない。 | × |
5 | H08-26-4 | 宅地造成等工事規制区域内において許可を受けて行われた宅地造成又は特定盛土等に関する工事が検査に合格した場合、都道府県知事は、工事主に対して検査済証を交付しなければならない。 | ◯ |
6 | H07-25-4 | 工事主は、都道府県知事の許可を受けた宅地造成等工事規制区域内の宅地造成又は特定盛土等に関する工事を完了した場合においては、一定の技術的基準に従い必要な措置が講じられているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければならない。 | ◯ |
7 | H06-25-3 | 宅地造成等工事規制区域内の宅地を購入した者は、都道府県知事の検査を申請しなければならない。 | × |
8 | H01-25-2 | 工事主は、宅地造成等工事規制区域内において宅地造成又は特定盛土等に関する工事を完了したときは、その工事が技術的基準に適合しているかどうかについて、市町村長の検査を申請しなければならない。 | × |
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