【宅建過去問】(平成07年問25)宅地造成等規制法

宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域(以下この問において「規制区域」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。

  1. 規制区域の指定の際、当該区域内において、行われている宅地造成に関する工事の造成主は、その指定があった日以降の工事については、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 規制区域の宅地の所有者等は、当該区域の指定前に行われた宅地造成についても、それに伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
  3. 都道府県知事は、規制区域内の宅地の所有者等に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
  4. 造成主は、都道府県知事の許可を受けた規制区域内の宅地造成に関する工事を完了した場合においては、一定の技術的基準に従い必要な措置が講じられているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。

正解:1

1 誤り

宅地造成工事規制区域の指定の際、すでに行なわれている宅地造成に関する工事の造成主は、指定があった日から21日以内に、知事に届け出なければならない(宅地造成等規制法15条1項)。
許可を得なければならないのではない。

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工事等の届出(区域指定の際に工事を行っている場合)(宅造法[02]3(1))
年-問-肢内容正誤
1R01-19-3宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。
227-19-2宅地造成工事規制区域の指定の際に、宅地造成工事を行っている者は、改めて知事の許可を受けなければならない。×
315-24-3新たに指定された規制区域内において、指定の前にすでに着手されていた宅地造成に関する工事については、その造成主はその指定があった日から21日以内に、都道府県知事の許可を受けなければならない。×
407-25-1規制区域の指定の際、当該区域内において、行われている宅地造成に関する工事の造成主は、その指定があった日以降の工事については、都道府県知事の許可を受けなければならない。×

2 正しい

宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者または占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。ここでいう「宅地造成」には、宅地造成工事規制区域の指定前に行われたものも含まれる(宅地造成等規制法16条1項)。

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宅地所有者等の努力義務(宅造法[02]4(1))
年-問-肢内容正誤
1R04-19-3宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。
2H30-20-1宅地造成工事規制区域内において、過去に宅地造成に関する工事が行われ現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
3H23-20-3宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。
4H22-20-4宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
5H15-24-1規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努める必要はない。×
6H07-25-2規制区域の宅地の所有者等は、当該区域の指定前に行われた宅地造成についても、それに伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
7H03-25-3宅地造成工事規制区域内においては、宅地以外の土地の所有者、管理者又は占有者も、造成工事に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。×

3 正しい

知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる(宅地造成等規制法19条)。

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報告の徴収(宅造法[02]4(2)③)
年-問-肢内容正誤
1R03s-19-2都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
229-20-2都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地において行われている工事の状況について、その工事が宅地造成に関する工事であるか否かにかかわらず、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して報告を求めることができる。
324-20-3都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
407-25-3都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者等に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。

4 正しい

宅地造成許可を受けた工事が完了した場合、造成主はその工事が規定に適合しているかどうかについて、知事の検査を受けなければならない(宅地造成等規制法13条1項)。検査の結果、工事が技術的水準適合していると認めた場合は、検査済証を交付しなければならない(同条2項)。

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工事完了の検査(宅造法[02]2(3))
年-問-肢内容正誤
1R02s-19-4宅地造成等規制法第8条第1項本文の許可を受けた宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の検査を受けなければならない。
224-20-1宅地造成工事完了時には、知事の検査を受ける必要あり。
318-23-2宅地造成工事完了時には、知事の検査を受ける必要あり。
417-24-3知事の同意を得れば、完了検査前に建築物の建築が可能。×
508-26-4工事が検査に合格した場合、知事は、検査済証を交付しなければならない。
607-25-4宅地造成工事完了時には、知事の検査を受ける必要あり。
706-25-3宅地購入者は、知事の検査を受ける必要あり。×
801-25-2宅地造成工事完了時には、市町村長の検査を受ける必要あり。×

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