【宅建過去問】(平成26年問15)都市計画法
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- 都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。
- 高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。
- 準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。
- 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。
正解:3
1 正しい
地区計画を定めることができるのは、都市計画区域内の以下の区域です(都市計画法12条の5第1項)。
- 用途地域が定められている土地の区域
- 用途地域が定められていない土地の区域で、一定の条件をみたしたもの
したがって、用途地域が定められていない土地の区域についても、地区計画を定めることができます。
■参照項目&類似過去問
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地区計画(都市計画法[04])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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地区計画とは | |||
1 | H18-18-1 | 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。 | × |
2 | H15-17-4 | 地区計画は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その地区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める計画である。 | × |
3 | H06-17-4 | 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画である。 | ◯ |
4 | H03-18-3 | 地区計画は、当該区域の各街区における防災、安全、衛生等に関する機能が確保され、かつ、その良好な環境の形成又は保持のためその区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われることを目途として、定める。 | ◯ |
5 | H01-19-1 | 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画である。 | ◯ |
設定できるエリア | |||
1 | R05-15-4 | 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、一定の場合には、用途地域が定められていない土地の区域にも定めることができる。 | ◯ |
2 | H26-15-1 | 都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。 | ◯ |
3 | H18-18-1 | 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。 | × |
4 | H10-17-1 | 地区計画は、良好な環境の街区の整備等を図るための都市計画であるが、用途地域が定められていない土地の区域内における相当規模の建築物又はその敷地の整備に関する事業が行われた土地の区域についても定めることができる。 | ◯ |
5 | H01-19-3 | 地区計画に関する都市計画は、市街化調整区域内においても定めることができる場合がある。 | ◯ |
決定権者 | |||
1 | H08-19-3 | 地区計画は、それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための都市計画であり、すべて市町村が定めることとされている。 | ◯ |
地区計画について定める事項 | |||
1 | R03-15-1 | 地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされている。 | ◯ |
2 | R03-15-2 | 地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとされている。 | ◯ |
3 | R03-15-3 | 地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。 | × |
4 | R03-15-4 | 地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。 | ◯ |
5 | R02-15-1 | 地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。 | × |
6 | H28-16-4 | 地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積並びに建築物の建蔽率及び容積率の最高限度を定めなければならない。 | × |
地区計画等 | |||
1 | H07-18-4 | 地区計画等とは、一定のまとまりのある地区を対象にその地区の実情にあったきめ細かい規制等を行うことを内容とするもので、地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画をいう。 | ◯ |
その他の知識 | |||
1 | R02-15-4 | 市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。 | ◯ |
2 正しい
高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、①建築物の容積率の最高限度・最低限度、②建築物の建蔽率の最高限度、③建築物の建築面積の最低限度、④壁面の位置の制限を定める地区です(都市計画法9条19項)。
※高度地区と高度利用地区とで混乱させる問題が繰り返し出題されています。要点を確認しておきましょう。
■参照項目&類似過去問
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高度地区・高度利用地区(都市計画法[02]3(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
高度地区 | |||
1 | R05-15-2 | 高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画に、建築物の高さの最低限度を定める地区とされている。 | × |
2 | R04-15-3 | 高度地区については、都市計画に、建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定めるものとされている。 | × |
3 | R01-15-1 | 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。 | ◯ |
4 | H28-16-3 | 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。 | × |
5 | H21-19-1 | 高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する地方公共団体の条例において定められた内容に適合するものでなければならない。 | × |
6 | H19-18-1 | 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。 | ◯ |
7 | H15-17-3 | 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。 | × |
8 | H14-18-2 | 高度地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、少なくとも建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度を定めなければならない。 | × |
9 | H11-21-3 | 高度地区内においては、容積率は、高度地区に関する都市計画で定められた内容に適合しなければならない。 | × |
10 | H03-18-1 | 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、容積率の最高限度又は最低限度を定める地区である。 | × |
高度利用地区 | |||
1 | R05-15-2 | 高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画に、建築物の高さの最低限度を定める地区とされている。 | × |
2 | H28-16-3 | 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。 | × |
3 | H26-15-2 | 高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。 | ◯ |
4 | H15-17-3 | 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。 | × |
5 | H14-18-2 | 高度地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、少なくとも建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度を定めなければならない。 | × |
3 誤り
市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域(非線引区域)内で、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めます(都市計画法13条1項13号)。
準都市計画区域では、たとえ用途地域が定められていたとしても、市街地開発事業を定めることはできません。
※都市施設は、あらゆるエリアで定めることができます。比較して押さえておきましょう。
■参照項目&類似過去問
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市街地開発事業(都市計画法[03]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-15-2 | 市街化調整区域内においては、都市計画に、市街地開発事業を定めることができないこととされている。 | ◯ |
2 | H26-15-3 | 準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。 | × |
3 | H06-17-2 | 市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めるものであるが、必要に応じて市街化調整区域内においても定めることができる。 | × |
4 正しい
高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導する地区です。これを定めることができるのは、一定の用途地域に限られます(都市計画法9条17項)。
本肢は、「近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる」としていますから、正しい記述です。
■参照項目&類似過去問
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高層住居誘導地区(都市計画法[02]3(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-15-4 | 第一種住居地域については、都市計画に高層住居誘導地区を定めることができる場合がある。 | ◯ |
2 | H26-15-4 | 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。 | ◯ |
3 | H17-19-4 | 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途を適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域等において定められる地区をいう。 | × |
4 | H15-17-1 | 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため定める地区である。 | ◯ |
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