【宅建過去問】(令和07年問13)区分所有法
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属するが、規約で別段の定めをすることを妨げず、管理者であっても、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
- 共用部分の持分の割合について、各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。
- 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならず、当該議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならないとされているが、当該議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者全員がこれに署名しなければならない。
- 区分所有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
正解:3
1 正しい
共用部分は、区分所有者全員の共有に属します(区分所有法11条1項本文)。
| 共用部分 | 区分所有者全員の共有 |
| 一部共用部分 | これを共用すべき区分所有者の共有 |
この原則については、規約で別段の定めをすることができます(同条2項)。例えば、規約に特別の定めを置いて、管理者を共用部分の所有者にすることも可能です(同法27条1項)。これが管理所有です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る共用部分の共有関係(区分所有法[01]3(2)(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-13-1 | 共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属するが、規約で別段の定めをすることを妨げず、管理者であっても、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。 | ◯ |
| 2 | R05-13-4 | 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。 | ◯ |
| 3 | R03s-13-3 | 共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約に特別の定めがあるときは、管理者を共用部分の所有者と定めることもできる。 | ◯ |
| 4 | R02-13-4 | 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。 | ◯ |
| 5 | H25-13-4 | 一部共用部分は、区分所有者全員の共有に属するのではなく、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。 | ◯ |
| 6 | H23-13-3 | 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めることができない。 | × |
| 7 | H17-14-1 | 共用部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の所有とすることができる。 | ◯ |
| 8 | H06-14-1 | 共有部分は、区分所有者全員の共有の登記を行わなければ、第三者に対抗することができない。 | × |
管理所有(区分所有法[02]2(4))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-13-1 | 共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属するが、規約で別段の定めをすることを妨げず、管理者であっても、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。 | ◯ |
| 2 | R03s-13-3 | 共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約に特別の定めがあるときは、管理者を共用部分の所有者と定めることもできる。 | ◯ |
| 3 | R02s-13-2 | 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。 | ◯ |
| 4 | H28-13-2 | 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。 | ◯ |
| 5 | H17-14-1 | 共用部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の所有とすることができる。 | ◯ |
2 正しい
各共有者の持分の割合は、その有する専有部分の床面積の割合によるのが原則です(区分所有法14条1項)。
※床面積とは、原則として、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積のことをいいます(区分所有法14条3項)。

※共有者の持分や床面積に関し、規約で別段の定めをすることも可能です(区分所有法14条4項)。例えば、「共有者数で等分」と決めることもできます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る共用部分の持分の割合(区分所有法[01]3(4))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-13-2 | 共用部分の持分の割合について、各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。 | ◯ |
| 2 | R06-13-1 | 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、共有者数で等分することとされている。 | × |
| 3 | R03-13-4 | 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。 | × |
| 4 | H28-13-4 | 各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、共有者数で等分することとされている。 | × |
| 5 | H23-13-2 | 規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。 | ◯ |
| 6 | H04-16-1 | 共用部分に関する各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によることとされており、規約で別段の定めをすることはできない。 | × |
| 7 | H01-14-1 | 共用部分の持分の割合は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合により、かつ、各専有部分の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 | × |
3 誤り
議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成し、議事経過の要領と結果を記載又は記録する義務を負います。
集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名する必要があります(同法42条3項)。
「出席した区分所有者全員」の署名までは不要です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る集会の議事録(区分所有法[04]2(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-13-3 | 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならず、当該議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならないとされているが、当該議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者全員がこれに署名しなければならない。 | × |
| 2 | H27-13-3 | 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の1人がこれに署名し、押印をしなければならない。 | × |
| 3 | H18-16-3 | 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名し、押印をしなければならない。 | × |
| 4 | H18-16-4 | 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが、集会の議事録の保管場所については掲示を要しない。 | × |
4 正しい
区分所有者が、区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができます(区分所有法57条1項)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る義務違反者に対する措置
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-13-4 | 区分所有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 | ◯ |
| 2 | H08-14-4 | 占有者が、建物の保存に有害な行為をするおそれがある場合、管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、集会の決議により、その行為を予防するため必要な措置を執ることを請求する訴訟を提起することができる。 | ◯ |
| 3 | H05-14-4 | 区分所有者から専有部分を賃借している者が区分所有者の共同の利益に反する行為を行った場合において、区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去することが困難であるときは、管理組合法人は、集会の決議をもって、その賃貸借契約を解除することができる。 | × |
| 4 | H03-14-1 | 区分所有者が区分所有法第6条第1項に規定する共同の利益に反する行為をした場合、管理組合法人は、同法第57条の当該行為の停止等を請求する訴訟及び第58条の使用禁止を請求する訴訟を提起できるが、当該区分所有者の区分所有権の競売を請求する訴訟は提起できない。 | × |
| 5 | H03-14-2 | 占有者が区分所有法第6条第1項に規定する共同の利益に反する行為をした場合、管理組合法人は、当該占有者の専有部分の引渡しを請求する訴訟を提起することはできない。 | × |
| 6 | H03-14-3 | 区分所有法第57条の行為の停止等を請求する訴訟は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によらなければ、提起できない。 | × |
| 7 | H03-14-4 | 区分所有法第58条の使用禁止を請求する訴訟は、区分所有者及び旨議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によらなければ、提起できない。 | ◯ |
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