【宅建過去問】(平成25年問17)建築基準法(単体規定)(個数問題)
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- ア 一室の居室で天井の高さが異なる部分がある場合、室の床面から天井の一番低い部分までの高さが2.1m以上でなければならない。
- イ 3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
- ウ 石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。
- エ 高さが20mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解:4
ア 誤り
居室の天井の高さは、2.1m以上にする必要があります(建築基準法施行令21条1項)。
一つの部屋の中に天井の高さの異なる部分がある場合には、その平均の高さが2.1m以上であることが要求されます(同条2項)。
あくまで、「平均の高さ」が基準です。本肢は、「床面から天井の一番低い部分までの高さ」とする点が誤っています。
■参照項目&類似過去問
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天井の高さ(建築基準法[02]2(7))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-17-2 | 居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、室の床面から天井の最も低い部分までの高さを2.1m以上としなければならない。 | × |
2 | H25-17-ア | 一室の居室で天井の高さが異なる部分がある場合、室の床面から天井の一番低い部分までの高さが2.1m以上でなければならない。 | × |
イ 誤り
2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければなりません(建築基準法施行令126条1項)。逆にいえば、「1階のバルコニー」に手すりを設置する義務はありません。
本肢は、「各階のバルコニー」として1階も含んでいる点が誤りです。
■参照項目&類似過去問
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バルコニー(建築基準法[02]2(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H30-18-3 | 4階建ての事務所の用途に供する建築物の2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。 | ◯ |
2 | H25-17-イ | 3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。 | × |
ウ 誤り
石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質には、クロルピリホス(シロアリ駆除剤)とホルムアルデヒド(接着剤)があります(建築基準法28条の2、令20条の5)。
本肢は、「ホルムアルデヒドのみ」とする点が誤りです。
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アスベスト被害・シックハウス対策(建築基準法[02]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R05-17-4 | 石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除き、使用してはならない。 | ◯ |
2 | R03-17-1 | 居室の内装の仕上げには、ホルムアルデヒドを発散させる建築材料を使用することが認められていない。 | × |
3 | 25-17-ウ | 石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。 | × |
4 | 19-21-2 | 居室を有する建築物の建築に際し、飛散又は発散のおそれがある石綿を添加した建築材料を使用するときは、その居室内における衛生上の支障がないようにするため、当該建築物の換気設備を政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。 | × |
5 | 16-21-4 | 居室を有する建築物は、住宅等の特定の用途に供する場合に限って、その居室内においてホルムアルデヒド及びクロルピリホスの発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について一定の技術的基準に適合するものとしなければならない。 | × |
エ 誤り
非常用の昇降機を設置することが義務付けられるのは、高さが31mを超える建築物です(建築基準法34条2項)。
「高さ20mを超える建築物」ではありません。
※高さ20mを超える建築物に要求されるのは、避雷設備の設置です(建築基準法33条)。合わせて覚えておきましょう。
■参照項目&類似過去問
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非常用の昇降機(建築基準法[02]2(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-17-4 | 高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。 | × |
2 | H28-18-2 | 高さ30mの建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。 | × |
3 | H25-17-エ | 高さが20mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。 | × |
4 | H15-20-3 | 防火地域内において、地階を除く階数が5(高さ25m)、延べ面積が800m2で共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。 | × |
5 | H12-22-3 | 高さ25mの建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。 | × |
6 | H11-22-4 | 準防火地域内において、地階を除く階数が3(高さ12m)、延べ面積が1200㎡で事務所の用途に供する建築物を建築しようとする場合、この建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。 | × |
まとめ
ア~エの4つとも誤りです。正解は、肢4。
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