【宅建過去問】(令和07年問16)都市計画法(開発許可)
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において行う、学校教育法に規定する学校の新築については、都道府県知事の許可が不要である。
- 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、ゴルフコースの建設は開発行為にはあたらない。
- 区域区分が定められていない都市計画区域において、商業施設の建築の用に供する目的で行う4,000㎡の開発行為は都道府県知事の許可が不要である。
- 自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。
正解:4
1 誤り
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で、建築物を建築するためには、原則として、知事の許可が必要です(都市計画法43条1項)。ただし、以下のものは、例外とされています。
| 1 | 公益上必要な一定の建築物の新築等 |
| 2 | 都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業の施行として行う建築物の新築等 |
| 3 | 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築等 |
| 4 | 通常の管理行為、軽易な行為 |
| 5 | 農林漁業関連建築物の新築等 |
公益上必要な一定の建築物とは、以下のリストの「該当するもの」です。(都市計画法43条1項、29条1項3号、令21条)。
| 該当するもの | 駅舎・図書館・博物館・公民館・変電所・公園施設 |
| 該当しないもの | 診療所・病院・学校 |
この中に「学校」は含まれていません。したがって、学校を新築するためには、知事の許可を受ける必要があります。
■参照項目&類似過去問
内容を見る市街化調整区域における建築等の制限(都市計画法[06]4(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 原則 | |||
| 1 | H22-17-2 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、床面積が150㎡の住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
| 2 | H08-21-1 | 市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く。)内においては、一定の建築物の新築については、それが土地の区画形質の変更を伴わない場合であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
| 例外 | |||
| 1 | R07-16-1 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において行う、学校教育法に規定する学校の新築については、都道府県知事の許可が不要である。 | × |
| 2 | R05-16-4 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の住宅を新築しようとする全ての者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
| 3 | R02-16-2 | 都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。 | × |
| 4 | H27-15-4 | 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。 | ◯ |
| 5 | H19-19-4 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、公民館を建築する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
| 6 | H16-19-1 | 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。 | × |
| 7 | H16-19-3 | 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域では、農業に従事する者の居住の用に供する建築物を新築する場合、都道府県知事の許可は不要である。 | ◯ |
| 8 | H15-19-3 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において、民間事業者は、都道府県知事の許可を受けて、又は都市計画事業の施行としてでなければ、建築物を新築してはならない。 | × |
| 9 | H05-20-4 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で建築物の改築を行う場合において、その改築が土地区画整理事業が施行された土地の区域内で行われるときは、都道府県知事の許可を要しない。 | ◯ |
| 10 | H04-20-1 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において行う建築物の新築については、非常災害のため必要な応急措置として行うものであっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
| 11 | H01-18-1 | 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内における公民館の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
| 12 | H01-18-4 | 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内における非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
2 誤り
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます(都市計画法4条12項)。

ゴルフコースは、面積を問わず、第二種特定工作物に含まれます(都市計画法4条11項)。
したがって、ゴルフコース建設のために土地の区画形質を変更することは、開発行為に当たります。
■参照項目&類似過去問
内容を見る開発行為(都市計画法[06]1(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-16-2 | 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、ゴルフコースの建設は開発行為にはあたらない。 | × |
| 2 | R06-16-2 | 市街化区域内において行う、開発行為を伴わない建築物の建築で、当該建築物の床面積が1,000㎡以上のものについては、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。 | × |
| 3 | H25-16-1 | 開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。 | × |
| 4 | H16-18-2 | 開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、建築物以外の工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。 | × |
| 5 | H10-18-1 | 市街化区域内の既に造成された宅地において、敷地面積が1,500㎡の共同住宅を建築する場合は、当該宅地の区画形質の変更を行わないときでも、原則として開発許可を受けなければならない。 | × |
| 6 | H08-20-1 | 建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更については、その規模が1ヘクタール以上のものであっても、開発許可を受ける必要はない。 | ◯ |
第二種特定工作物(都市計画法[06]1(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| ▲ゴルフコース | |||
| 1 | R07-16-2 | 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、ゴルフコースの建設は開発行為にはあたらない。 | × |
| 2 | H21-17-1 | 区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000㎡のゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
| 3 | H05-18-1 | 市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール未満のミニゴルフコースの建設のための開発行為は、開発許可が不要である。 | × |
| 4 | H04-20-3 | 市街化調整区域におけるゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為については、都道府県知事は、開発許可の際、あらかじめ開発審査会の議を経なければならない。 | × |
| 5 | H01-18-2 | 市街化調整区域内で行う開発行為で、ゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものについては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
| ▲ゴルフコース以外 | |||
| 1 | R01-16-3 | 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
| 2 | H29-17-4 | 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
| 3 | H19-20-ア | 市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う5,000㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。 | ◯ |
| 4 | H10-18-3 | 区域区分が定められていない都市計画区域内の農地において、野球場を建設するため2ヘクタールの規模の開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
| 5 | H05-18-2 | 市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール以上の私立大学の野球場の建設のための開発行為は、開発許可が不要である。 | × |
3 誤り
「商業施設の建築」ですから、面積要件以外に検討する要素がありません。
非線引区域内で開発許可の対象となるのは、その面積が3,000㎡以上の場合です(都市計画法29条1項1号、令19条1項)。
この選択肢では、開発行為の規模が4,000㎡(3,000㎡以上)ですから、開発許可を受ける必要があります。
| 都市計画区域 | 準都市計画区域 | その他 | ||
| 市街化区域 | 市街化調整区域 | 非線引区域 | ||
| 1,000㎡未満 ※A・※B | 面積要件なし | 3,000㎡未満 ※B | 3,000㎡未満 ※B | 10,000㎡未満 |
※A:三大都市圏(首都圏・近畿圏・中部圏)では、500㎡以上。
※B:条例で300㎡まで引き下げることができる。
■参照項目&類似過去問
内容を見る開発許可:面積要件(非線引区域)(都市計画法[06]2(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-16-3 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、商業施設の建築の用に供する目的で行う4,000㎡の開発行為は都道府県知事の許可が不要である。 | × |
| 2 | R04-16-2 | 区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
| 3 | R03-16-4 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
| 4 | R02s-16-3 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
| 5 | H29-17-4 | 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
| 6 | H26-16-ウ | 区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為については開発許可が必要である。 | × |
| 7 | H22-17-1 | 区域区分が定められていない都市計画区域内において、20戸の分譲住宅の新築を目的として5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
| 8 | H21-17-1 | 区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000㎡のゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
| 9 | H11-18-4 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、農業を営む者がその居住用の住宅を建築するために行う開発行為については、開発許可を受ける必要はない。 | ◯ |
| 10 | H10-18-3 | 区域区分が定められていない都市計画区域内の農地において、野球場を建設するため2ヘクタールの規模の開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
| 11 | H05-18-4 | 区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(「非線引都市計画区域」)200㎡と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域2,800㎡にまたがる、開発区域の面積が3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為は、開発許可が必要である。 | × |
4 正しい
開発区域内に災害危険区域等(いわゆるレッドゾーン)が含まれている場合、自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする場合を除いて、開発許可をすることはできません(都市計画法33条1項8号)。
この選択肢では、「自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為」のケースですから、「災害危険区域内の土地を含」んでいる場合には、原則として許可を開発許可を受けることができません。
※レッドゾーン(災害危険区域等)とは、以下のエリアをいいます。
| 1 | 災害危険区域 |
| 2 | 地すべり防止区域 |
| 3 | 土砂災害特別警戒区域 |
| 4 | 浸水被害防止区域 |
※開発行為の目的は、以下の4つに分類されます。
| 1 | 自己以外の居住の用に供する住宅 | ◯ |
| 2 | 自己以外の業務の用に供する施設 | ◯ |
| 3 | 自己の業務の用に供する施設 | ◯ |
| 4 | 自己の居住の用に供する住宅 | × |
■参照項目&類似過去問
内容を見る開発許可の基準:災害危険区域等(都市計画法[06]なし)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-16-4 | 自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。 | ◯ |
| 2 | R04-16-3 | 自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。 | × |
| 3 | H12-19-4 | 開発行為で、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものについて、開発許可を受けようとする場合、開発区域内に建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域が含まれているときは、開発許可を受けることができない。 | × |




