【宅建過去問】(平成10年問18)都市計画法(開発許可)
都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市街化区域内の既に造成された宅地において、敷地面積が1,500㎡の共同住宅を建築する場合は、当該宅地の区画形質の変更を行わないときでも、原則として開発許可を受けなければならない。
- 市街化区域内の山林において、土地区画整理事業(規模5ヘクタール)の施行として開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。
- 区域区分が定められていない都市計画区域内の農地において、野球場を建設するため2ヘクタールの規模の開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。
- 市街化調整区域内の農地において、農業を営む者がその居住用の住宅を建築するため開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。
正解:3
1 誤り
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう(都市計画法4条12項)。
したがって、本肢のように、「宅地の区画形質の変更を行わない」場合は、そもそも「開発行為」に該当しない。開発行為に該当しない以上、当然のことながら、開発許可は不要である。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
開発行為(都市計画法[06]1(1))
開発許可:面積要件(市街化区域)(都市計画法[06]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-16-2 | 市街化区域内において行う、開発行為を伴わない建築物の建築で、当該建築物の床面積が1,000㎡以上のものについては、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。 | × |
2 | H25-16-1 | 開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。 | × |
3 | H16-18-2 | 開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、建築物以外の工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。 | × |
4 | H10-18-1 | 市街化区域内の既に造成された宅地において、敷地面積が1,500㎡の共同住宅を建築する場合は、当該宅地の区画形質の変更を行わないときでも、原則として開発許可を受けなければならない。 | × |
5 | H08-20-1 | 建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更については、その規模が1ヘクタール以上のものであっても、開発許可を受ける必要はない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-16-1 | 市街化区域内において行う、医療法に規定する病院を建築するための1,000㎡の開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。 | ◯ |
2 | R06-16-2 | 市街化区域内において行う、開発行為を伴わない建築物の建築で、当該建築物の床面積が1,000㎡以上のものについては、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。 | × |
3 | R04-16-1 | 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | R03-16-1 | 市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
5 | R03-16-2 | 首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
6 | R02s-16-2 | 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
7 | R01-16-2 | 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
8 | H29-17-2 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
9 | H26-16-イ | 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為については開発許可が必要である。 | ◯ |
10 | H25-16-3 | 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては開発許可は必要である。 | ◯ |
11 | H24-17-ウ | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。 | ◯ |
12 | H21-17-2 | 市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。 | ◯ |
13 | H19-20-ウ | 市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。 | × |
14 | H18-19-1 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
15 | H15-18-2 | 市街化区域における市街地再開発事業の施行として行う3,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。 | ◯ |
16 | H13-25-1 | A所有の市街化区域内の宅地甲地(面積250㎡)を、Bが取得した。Bが甲地を盛土したうえで住宅を建築しようとするときには、都市計画法第29条の許可(開発許可)を受けなければならない。 | × |
17 | H10-18-1 | 市街化区域内の既に造成された宅地において、敷地面積が1,500㎡の共同住宅を建築する場合は、当該宅地の区画形質の変更を行わないときでも、原則として開発許可を受けなければならない。 | × |
18 | H10-18-2 | 市街化区域内の山林において、土地区画整理事業(規模5ヘクタール)の施行として開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。 | × |
19 | H09-18-1 | 市街化区域内において行う開発行為で、変電所の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。 | ◯ |
20 | H09-18-2 | 市街化区域内において行う開発行為で、農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。 | × |
21 | H05-18-3 | 市街化区域内で行われる開発区域の面積が1,100㎡の畜舎の建設のための開発行為は、開発許可が必要である。 | ◯ |
2 誤り
以下のような公共的な事業の施行として行う開発行為については、開発許可は不要である(都市計画法29条1項)。
- 都市計画事業の施行として行う開発行為
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
- 市街地再開発事業の施行として行う開発行為
- 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
- 防災街区整備事業の施行として行う開発行為
■参照項目&類似過去問
内容を見る
開発許可:都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業(都市計画法[06]2(1)②)
開発許可:面積要件(市街化区域)(都市計画法[06]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
都市計画事業 | |||
1 | R06-16-3 | 市街化調整区域内において行う、都市計画事業の施行のための開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。 | × |
2 | H14-19-3 | 準都市計画区域内において、都市計画事業に当たる民間事業者が行う3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、常に開発許可は不要である。 | ◯ |
3 | H14-19-4 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、都市計画事業に当たらない民間事業者が行う5,000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、開発許可は必要である。 | × |
土地区画整理事業 | |||
1 | R03-16-4 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | H13-18-3 | 土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為は、開発許可を常に受ける必要がない。 | × |
3 | H10-18-2 | 市街化区域内の山林において、土地区画整理事業(規模5ヘクタール)の施行として開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。 | × |
4 | H07-20-2 | 土地区画整理事業の施行として行う開発行為については、開発許可を受ける必要はない。 | ◯ |
市街地再開発事業 | |||
1 | R04-16-1 | 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | H17-18-2 | 都市再開発法第50条の2第3項の再開発会社が市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、その規模によっては、開発許可を受けなければならない場合がある | × |
3 | H15-18-2 | 市街化区域における市街地再開発事業の施行として行う3,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-16-1 | 市街化区域内において行う、医療法に規定する病院を建築するための1,000㎡の開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。 | ◯ |
2 | R06-16-2 | 市街化区域内において行う、開発行為を伴わない建築物の建築で、当該建築物の床面積が1,000㎡以上のものについては、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。 | × |
3 | R04-16-1 | 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | R03-16-1 | 市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
5 | R03-16-2 | 首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
6 | R02s-16-2 | 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
7 | R01-16-2 | 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
8 | H29-17-2 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
9 | H26-16-イ | 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為については開発許可が必要である。 | ◯ |
10 | H25-16-3 | 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては開発許可は必要である。 | ◯ |
11 | H24-17-ウ | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。 | ◯ |
12 | H21-17-2 | 市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。 | ◯ |
13 | H19-20-ウ | 市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。 | × |
14 | H18-19-1 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
15 | H15-18-2 | 市街化区域における市街地再開発事業の施行として行う3,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。 | ◯ |
16 | H13-25-1 | A所有の市街化区域内の宅地甲地(面積250㎡)を、Bが取得した。Bが甲地を盛土したうえで住宅を建築しようとするときには、都市計画法第29条の許可(開発許可)を受けなければならない。 | × |
17 | H10-18-1 | 市街化区域内の既に造成された宅地において、敷地面積が1,500㎡の共同住宅を建築する場合は、当該宅地の区画形質の変更を行わないときでも、原則として開発許可を受けなければならない。 | × |
18 | H10-18-2 | 市街化区域内の山林において、土地区画整理事業(規模5ヘクタール)の施行として開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。 | × |
19 | H09-18-1 | 市街化区域内において行う開発行為で、変電所の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。 | ◯ |
20 | H09-18-2 | 市街化区域内において行う開発行為で、農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。 | × |
21 | H05-18-3 | 市街化区域内で行われる開発区域の面積が1,100㎡の畜舎の建設のための開発行為は、開発許可が必要である。 | ◯ |
3 正しい
1ha以上の野球場は、「第二種特定工作物」に該当する(都市計画法4条11項、同法施行令1条2項2号)。そして、区域区分が定められていない都市計画区域内においては、3,000㎡以上の土地の区画形質の変更を行う場合には、都道府県知事の許可が必要となる(都市計画法29条1項1号、同法施行令19条1項)。
したがって、本肢のケースでは、開発許可を受ける必要がある。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
第二種特定工作物(都市計画法[06]1(2))
開発許可:面積要件(非線引区域)(都市計画法[06]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
▲ゴルフコース | |||
1 | H21-17-1 | 区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000㎡のゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | H05-18-1 | 市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール未満のミニゴルフコースの建設のための開発行為は、開発許可が不要である。 | × |
3 | H04-20-3 | 市街化調整区域におけるゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為については、都道府県知事は、開発許可の際、あらかじめ開発審査会の議を経なければならない。 | × |
4 | H01-18-2 | 市街化調整区域内で行う開発行為で、ゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものについては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
▲ゴルフコース以外 | |||
1 | R01-16-3 | 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | H29-17-4 | 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | H19-20-ア | 市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う5,000㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。 | ◯ |
4 | H10-18-3 | 区域区分が定められていない都市計画区域内の農地において、野球場を建設するため2ヘクタールの規模の開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
5 | H05-18-2 | 市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール以上の私立大学の野球場の建設のための開発行為は、開発許可が不要である。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-16-2 | 区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | R03-16-4 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | R02s-16-3 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | H29-17-4 | 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
5 | H26-16-ウ | 区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為については開発許可が必要である。 | × |
6 | H22-17-1 | 区域区分が定められていない都市計画区域内において、20戸の分譲住宅の新築を目的として5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
7 | H21-17-1 | 区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000㎡のゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
8 | H11-18-4 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、農業を営む者がその居住用の住宅を建築するために行う開発行為については、開発許可を受ける必要はない。 | ◯ |
9 | H10-18-3 | 区域区分が定められていない都市計画区域内の農地において、野球場を建設するため2ヘクタールの規模の開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
10 | H05-18-4 | 区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(「非線引都市計画区域」)200㎡と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域2,800㎡にまたがる、開発区域の面積が3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為は、開発許可が必要である。 | × |
4 誤り
市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内で、以下の建築物の建築を目的とした開発行為を行う場合には、開発許可は不要である(都市計画法29条1項2号)。
- 農林漁業の用に供する政令で定める建築物
- これらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
■参照項目&類似過去問
内容を見る
開発許可:農林漁業関連(都市計画法[06]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
区域を問わない | |||
1 | H13-18-2 | 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、開発許可を常に受ける必要がない。 | × |
市街化区域内 | |||
1 | R01-16-2 | 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | H29-17-2 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | H26-16-イ | 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為については開発許可が必要である。 | ◯ |
4 | H24-17-ウ | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。 | ◯ |
5 | H19-20-ウ | 市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。 | × |
6 | H18-19-1 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
7 | H17-18-1 | 市街化区域内において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、その規模によっては、開発許可を受けなければならない場合がある | ◯ |
8 | H14-19-1 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。 | × |
9 | H14-19-2 | 市街化区域内において、農業の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。 | × |
10 | H09-18-2 | 市街化区域内において行う開発行為で、農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。 | × |
11 | H05-18-3 | 市街化区域内で行われる開発区域の面積が1,100㎡の畜舎の建設のための開発行為は、開発許可が必要である。 | ◯ |
市街化調整区域内 | |||
1 | H23-17-2 | 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | H15-18-1 | 市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。 | × |
3 | H12-20-2 | 市街化調整区域内における開発行為であっても、その区域内で生産される農産物の加工に必要な建築物の建築の用に供する目的で行うものについては、開発許可を受けることなく、行うことができる。 | × |
4 | H10-18-4 | 市街化調整区域内の農地において、農業を営む者がその居住用の住宅を建築するため開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。 | × |
5 | H06-19-2 | 市街化調整区域内で行う開発行為で、農業を営む者の住宅の建築のために行うものについては、都道府県知事の許可を要しない。 | ◯ |
6 | H04-20-4 | 市街化調整区域内で農業を営む者が建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、その建築物がその者の居住の用に供するものであっても都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
非線引区域内 | |||
1 | H11-18-4 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、農業を営む者がその居住用の住宅を建築するために行う開発行為については、開発許可を受ける必要はない。 | ◯ |
準都市計画区域内 | |||
1 | H30-17-4 | 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
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「開発行為」(平成10年問18)
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平成10年問18
類似問題(開発行為)
3 19-20-ア
市街化調整区域は「面積に関係なく許可を受ける」のではなかった?
カワキタ様
御質問ありがとうございます。
平成19年問20肢アでは、「庭球場の建設の用に供する目的で行う5,000㎡の土地の区画形質の変更」について問われています。
ここで、「庭球場」が「第二種特定工作物」と扱われるのは、その面積が1ha(10,000㎡)以上の場合に限られます。
したがって、「面積5,000㎡」の場合は、そもそも「第二種特定工作物」に当たりません。これを建設するために土地の区画形質の変更を行ったとしても、「開発行為」とはいえないわけです。
以上より、たとえ市街化調整区域内であっても、開発許可は、不要です。
この問題については、平成19年問20で詳しく解説しています。そちらも御覧ください。
https://e-takken.tv/19-20/