【宅建過去問】(平成16年問18)都市計画法(開発許可)
都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、申請があった日から21日以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。
- 開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、建築物以外の工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。
- 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 開発行為を行おうとする者は、開発許可を受けてから開発行為に着手するまでの間に、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
正解:3
1 誤り
知事は、開発許可の申請があったときは、遅滞なく、許可または不許可の処分をしなければならない(都市計画法35条1項)。
「21日以内」と決まっているわけではない。
※許可又は不許可の処分は、申請者に文書で通知される(同法同条2項)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 16-18-1 | 開発許可の申請があったときは、申請日から21日以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。 | × |
2 | 08-20-3 | 開発許可の申請をした場合、遅滞なく、許可又は不許可の処分が行われるが、許可処分の場合に限り、文書で申請者に通知される。 | × |
2 誤り
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう(都市計画法4条12項)。
したがって、建築物の建築を目的としていなくても、特定工作物の建設目的で行う土地の区画形質の変更であれば、開発行為に該当する。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 25-16-1 | 特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。 | × |
2 | 16-18-2 | 建築物以外の工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。 | × |
3 | 10-18-1 | 市街化区域内の既に造成された宅地において、敷地面積が1,500㎡の共同住宅を建築する場合は、区画形質の変更を行わないときでも、原則として開発許可を受けなければならない。 | × |
4 | 08-20-1 | 建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更については、その規模が1ヘクタール以上のものであっても、開発許可を受ける必要はない。 | ◯ |
3 正しい
開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない(都市計画法38条)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-16-3 | 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 28-17-1 | 工事を廃止するときは、知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 18-20-3 | 工事を廃止したときは、知事に報告し、同意を得なければならない。 | × |
4 | 16-18-3 | 工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。 | ◯ |
5 | 08-21-3 | 工事を廃止した場合は、遅帯なく、その旨を知事に届け出なければならない。 | ◯ |
6 | 04-19-4 | 工事を完了したときだけでなく、工事を廃止したときも、その旨を知事に届け出なければならない。 | ◯ |
4 誤り
開発許可を申請する前にあらかじめ、開発行為に関係のある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない(都市計画法32条1項)。開発許可を受けてから協議するのではない。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-17-1 | あらかじめ協議が必要、同意は不要。 | × |
2 | 20-19-2 | 開発許可取得後、開発行為完了前に協議・同意。 | × |
3 | 16-18-4 | 開発許可取得後、開発行為着手前に協議・同意。 | × |
4 | 11-19-2 | 協議し、同意を得たことを証する書面の提出が必要。 | ◯ |
5 | 10-19-1 | あらかじめ協議し、同意を得る必要。 | ◯ |
6 | 04-19-2 | あらかじめ協議し、協議の経過を示す書面を申請書に添付しなければならない。 | × |
▲関連過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-16-1 | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。 | ● |
2 | 06-19-3 | 開発許可の申請書には、当該開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者の同意を得たことを証する書面を、添付しなければならない。 | × |
3 | 03-20-1 | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者と協議し、その同意を得なければならない。 | × |
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