【宅建過去問】(平成01年問14)区分所有法

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 共用部分の持分の割合は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合により、かつ、各専有部分の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
- 区分所有者は、共用部分について他の区分所有者に対して債権を有する場合は、その債権について、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
- 建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定される。
- 法第62条第1項に規定する建替え決議は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各4/5以上の多数により行うことができる。
正解:1
1 誤り
各共有者の持分の割合は、その有する専有部分の床面積の割合によるのが原則です(区分所有法14条1項)。床面積とは、原則として、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積のことをいいます(区分所有法14条3項)。

※共有者の持分や床面積に関し、規約で別段の定めをすることも可能です(区分所有法14条4項)。例えば、「共有者数で等分」と決めることもできます。
2 正しい
■参照項目&類似過去問
内容を見る共用部分の持分の割合(区分所有法[01]3(4))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-13-2 | 共用部分の持分の割合について、各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。 | ◯ |
| 2 | R06-13-1 | 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、共有者数で等分することとされている。 | × |
| 3 | R03-13-4 | 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。 | × |
| 4 | H28-13-4 | 各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、共有者数で等分することとされている。 | × |
| 5 | H23-13-2 | 規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。 | ◯ |
| 6 | H04-16-1 | 共用部分に関する各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によることとされており、規約で別段の定めをすることはできない。 | × |
| 7 | H01-14-1 | 共用部分の持分の割合は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合により、かつ、各専有部分の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 | × |
区分所有者は、共用部分につき他の区分所有者に対して債権を有する場合、その債権について、債務者の区分所有権や建物に備え付けた動産の上に先取特権を有します(区分所有法7条1項)。
3 正しい
建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定します(区分所有法9条)。
4 正しい
建替え決議は、集会において、一般区分所有者及び議決権の各4/5以上の多数で決定する必要があります(区分所有法62条1項)。この要件につき、規約で別段の定めをすることは許されません。

■参照項目&類似過去問
内容を見る建替え決議(区分所有法[05]2)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H21-13-3 | 建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。 | ◯ |
| 2 | H09-13-4 | 区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議は、規約で別段の定めをすれば、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数により行うことができる。 | × |
| 3 | H04-16-4 | 建物の区分所有等に関する法律第62条による建替えは、集会において区分所有者及び議決権の各4/5以上の多数による決議で行うことができることとされており、規約で別段の定めをすることはできない。 | ◯ |
| 4 | H01-14-4 | 区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議は、集会において、区分所有者及び議決権の各4/5以上の多数により行うことができる。 | ◯ |

