【宅建過去問】(平成04年問30)地方税

地方税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 不動産取得税の課税対象である家屋には、住宅のほか工場も含まれる。
- 不動産取得税は、一定の面積以下の不動産の取得には、課税されない。
- 固定資産税は、特別の場合を除き、その課税標準となるべき額が土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円に満たない場合は、課することができない。
- 面積が200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該住宅用地の課税標準となるべき価格の1/6の額である。
正解:2
1 正しい
不動産取得税に関し、「家屋」とは、「住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物」のことです(地方税法73条3号)。
したがって、「工場」も「家屋」に含まれます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る用語の意義
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H13-28-3 | 土地に定着した工作物又は立木はそれ自体では不動産取得税の課税対象とはならないが、土地と同時に取引される場合には、不動産取得税の課税対象となる。 | × |
| 2 | H06-28-1 | 不動産取得税における「住宅」には、別荘は、含まれない。 | ◯ |
| 3 | H04-30-1 | 不動産取得税の課税対象である家屋には、住宅のほか工場も含まれる。 | ◯ |
2 誤り
不動産取得税の免税点は、課税標準となる金額を基準に判断します(地方税法73条の15の2第1項)。土地の面積が基準になるわけではありません。
| 土地の取得 | 16万円未満 | |
| 家屋の取得 | 建築に係るもの | 1戸につき66万円未満 |
| その他 | 1戸につき34万円未満 | |
■参照項目&類似過去問
内容を見る免税点(税・鑑定[02]4(4))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-24-2 | 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては16万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき34万円、その他のものにあっては1戸につき66万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。 | ◯ |
| 2 | R02-24-2 | 一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない。 | × |
| 3 | H30-24-4 | 一定の面積に満たない土地の取得については、不動産取得税は課されない。 | × |
| 4 | H24-24-1 | 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては16万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき34万円、その他のものにあっては1戸につき66万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。 | ◯ |
| 5 | H19-28-1 | 土地を取得した場合に、不動産取得税の課税標準となるべき額が30万円に満たないときには不動産取得税は課税されない。 | × |
| 6 | H16-26-3 | 不動産取得税の課税標準となるべき額が9万円である土地を取得した者が当該土地を取得した日から6ヵ月後に隣接する土地で、その課税標準となるべき額が7万円であるものを取得した場合においては、それぞれの土地の取得について不動産取得税を課されない。 | × |
| 7 | H08-30-4 | 不動産取得税の免税点は、土地の取得にあっては30万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては一戸につき66万円、その他の家屋の取得にあっては一戸につき34万円である。 | × |
| 8 | H04-30-2 | 不動産取得税は、一定の面積以下の不動産の取得には、課税されない。 | × |
| 9 | H02-31-4 | 不動産取得税の免税点は、土地の取得にあっては16万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき66万円、その他の家屋の取得にあっては 1戸につき34万円である。 | ◯ |
3 正しい
同一の者が同一市町村内に所有する土地、家屋又は償却資産の課税標準の合計が、以下の金額の場合は、原則として、固定資産税を課すことができません(地方税法351条)。これを免税点といいます。
| 土地 | 30万円未満 |
| 家屋 | 20万円未満 |
| 償却資産 | 150万円未満 |
■参照項目&類似過去問
内容を見る固定資産税:課税標準(免税点)(税・鑑定[03]3(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-24-3 | 市町村は、土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税額が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、原則として固定資産税を課することができない。 | × |
| 2 | H27-24-4 | 市町村は、財政上その他特別の必要がある場合を除き、当該市町村の区域内において同一の者が所有する土地に係る固定資産税の課税標準額が30万円未満の場合には課税できない。 | ◯ |
| 3 | H20-28-2 | 市町村長は、一筆ごとの土地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が、財政上その他特別の必要があるとして市町村の条例で定める場合を除き、30万円に満たない場合には、固定資産税を課することができない。 | × |
| 4 | H04-30-3 | 固定資産税は、特別の場合を除き、その課税標準となるべき額が土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円に満たない場合は、課することができない。 | ◯ |
| 5 | H01-31-2 | 土地・家屋に対して課する固定資産税の免税点は、それぞれ30万円、20万円である | ◯ |
4 正しい
小規模住宅用地(住宅用地のうち200㎡以下の部分)に課す固定資産税の課税標準は、価格の1/6です(地方税法349条の3の2第2項)。
| 200㎡以下の部分(小規模住宅用地) | 1/6 |
| 200㎡を超える部分 | 1/3 |

■参照項目&類似過去問
内容を見る固定資産税:課税標準(住宅用地の特例)(税・鑑定[03]3(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-24-1 | 住宅用地のうち小規模住宅用地(200㎡以下)に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。 | × |
| 2 | R03s-24-4 | 住宅用地のうち小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。 | × |
| 3 | R02s-24-4 | 200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、課税標準となるべき価格の2分の1の額とする特例措置が講じられている。 | × |
| 4 | R01-24-2 | 住宅用地のうち、小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とされている。 | × |
| 5 | H29-24-4 | 令和XX年1月1日現在において更地であっても住宅の建設が予定されている土地においては、市町村長が固定資産課税台帳に当該土地の価格を登録した旨の公示をするまでに当該住宅の敷地の用に供された場合には、当該土地に係る令和XX年度の固定資産税について、住宅用地に対する課税標準の特例が適用される。 | × |
| 6 | H25-24-3 | 住宅用地のうち小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。 | × |
| 7 | H14-28-2 | 200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、価格の1/2の額とする特例措置が講じられている。 | × |
| 8 | H04-30-4 | 面積が200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該住宅用地の課税標準となるべき価格の1/6の額である。 | ◯ |

