【宅建過去問】(平成04年問29)印紙税

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 不動産の売買契約書を2通作成し、1通には正本、他の1通には副本と表示した場合、副本には、印紙税は課税されない。
  2. 「契約金額は別途不動産鑑定士の評価額とすることとし、手付金額として200万円を受領した」旨を記載した不動産売買契約書は、記載金額200万円の不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課税される。
  3. 「地上権存続期間50年、地上権設定の対価1億円、地代年2,000万円とする」旨の地上権設定契約書は、記載金額1億円の地上権の設定に関する契約書として、印紙税が課税される。
  4. 不動産の売買契約書に印紙をはり付ける場合には、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、その消印は必ず文書の作成者の印章又は署名により行わなければならない。

正解:3

1 誤り

副本、写しなどと表示されたものであっても、契約の成立等を証明する目的で作成されたときは課税文書に該当する。したがって、印紙税の課税対象となる。

■類似過去問
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仮契約書・覚書(税・鑑定[05]3(1)④)
年-問-肢内容正誤
仮契約書
123-23-2本契約書を後日作成することを文書上で明らかにした、土地を8,000万円で譲渡することを証した仮契約書には、印紙税は課されない。×
216-28-1後日、本契約書を作成することを文書上で明らかにした、土地を1億円で譲渡することを証した仮契約書には、印紙税は課されない。×
覚書
123-23-1当初作成した土地の賃貸借契約書において記載がされていなかった「契約期間」を補充するために「契約期間は10年とする」旨が記載された覚書を作成したが、当該覚書にも印紙税が課される。
副本
104-29-1不動産の売買契約書を2通作成し、1通には正本、他の1通には副本と表示した場合、副本には、印紙税は課税されない。
×

2 誤り

契約金額が未定な場合、記載金額のない契約書として課税される。
手付金額が記載金額となるわけではない。

3 正しい

地上権設定契約書につき、記載金額と扱われるのは、「後日返還の予定がない金額」(例:権利金・礼金・更新料)のみである。逆にいえば、「後日返還の予定がある金額(例:敷金・保証金)は記載金額に含まれない(また、地代も記載金額に含まれない)。
本肢のケースでは、「地上権設定の対価1億円」だけが記載金額と扱われ、印紙税が課税される。

■類似過去問
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賃貸借関連の文書(税・鑑定[05]3(1)②)
年-問-肢内容正誤
建物賃貸借契約書
102-30-1「月額家賃10万円、契約期間2年間、権利金60万円、敷金30万円とする」旨を記載した建物の賃貸借契約書については、印紙税は課税されない。
土地賃貸借契約書・地上権設定契約書
1R02-23-4「契約期間は10年間、賃料は月額10万円、権利金の額は100万円とする」旨が記載された土地の賃貸借契約書は、記載金額1,300万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。×
213-27-3土地の賃貸借契約書で「賃借料は月額10万円、契約期間は10年間とし、権利金の額は100万円とする」旨が記載された契約書は、記載金額1,200万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。×
304-29-3「地上権存続期間50年、地上権設定の対価1億円、地代年2,000万円とする」旨の地上権設定契約書は、記載金額1億円の地上権の設定に関する契約書として、印紙税が課税される。
402-30-4「月額賃料20万円、契約期間2年間、権利金100万円、保証金100万円とする」旨を記載した土地の賃貸借契約書については、記載金額680万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として、印紙税が課税される。×
権利金の領収証
117-27-3A社の発行する「土地の賃貸借契約に係る権利金として、B社振出しの平成17年4月1日付No.1234の手形を受領した。」旨が記載された領収書は、記載金額のない売上代金に係る有価証券の受取書として印紙税が課される。×

4 誤り

課税文書に印紙をはり付ける場合には、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に消印しなければならない(印紙税法8条2項)。印紙を消す場合には、自己又はその代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名で消す必要がある(印紙税法施行令5条)。
「必ず文書の作成者の印章又は署名により行わなければならない」わけではない。

■類似過去問
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印紙税:消印による納付(税・鑑定[05]5(1))
年-問-肢内容正誤
125-23-1土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の従業者の印章又は署名で消印しても、消印したことにはならない。×
220-27-2土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩絞とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない。×
311-28-4土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するには、契約書に印紙をはり付け、消印をしなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない。×
404-29-4不動産の売買契約書に印紙をはり付ける場合には、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、その消印は必ず文書の作成者の印章又は署名により行わなければならない。×

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