【宅建過去問】(平成05年問20)都市計画法(開発許可)
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
- 都道府県知事は、市街化区域における開発許可の申請があった場合において、当該開発行為が都市計画法第33条の開発許可の基準に適合し、かつ、その申請手続が法令に違反していなくても、公益上支障があると認めるときは、その開発許可を拒むことができる。
- 開発許可を受けた開発区域内において、当該開発行為に関する工事の完了公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築しようとする場合、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 開発許可を受けた開発区域内において、国が行う当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物の新築については、当該国の機関と都道府県知事との協議が成立すれば、都道府県知事の許可があったものとみなされる。
- 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で建築物の改築を行う場合において、その改築が土地区画整理事業が施行された土地の区域内で行われるときは、都道府県知事の許可を要しない。
正解:1
1 誤り
市街化区域内においては、開発行為が、都市計画法33条の基準に適合しており、かつ、申請手続が法令に違反していない限り、開発許可をしなければならない(都市計画法33条1項柱書)。
「公益上の支障」を理由に、許可を拒むことはできない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
開発許可の基準:市街化調整区域以外
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H11-18-1 | 市街化区域内における開発行為であっても、その開発区域が市街化調整区域に隣接しているため、市街化調整区域の市街化を促進するおそれがあるものについては、そのことをもって開発許可を受けられないことがある。 | × |
2 | H05-20-1 | 都道府県知事は、市街化区域における開発許可の申請があった場合において、当該開発行為が都市計画法第33条の開発許可の基準に適合し、かつ、その申請手続が法令に違反していなくても、公益上支障があると認めるときは、その開発許可を拒むことができる。 | × |
2 正しい
開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告後は、予定建築物等以外の建築物を新築してはならない。
例外は以下の2つの場合である(都市計画法42条1項)。
- 知事が支障がないとして許可した場合
- 用途地域にあう建築物を建築する場合
本肢では、「用途地域等の定められていない土地の区域」だというのだから、(2)はありえない。したがって、(1)知事の許可を受けずに、建築物を新築することはできない。
■参照項目&類似過去問
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開発区域内の建築の制限(工事完了公告後)(都市計画法[06]4(2)①②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H30-17-2 | 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。 | ◯ |
2 | H27-15-2 | 開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
3 | H22-17-4 | 開発許可申請者以外の者は、開発許可を受けた開発区域内のうち、用途地域等の定められていない土地の区域においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなくとも、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。 | × |
4 | H21-17-4 | 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受ければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。 | ◯ |
5 | H19-19-1 | 開発許可を受けた開発区域内において、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないとき、都道府県知事に届け出れば、開発行為に関する工事完了の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。 | × |
6 | H16-19-2 | 開発許可を受けた開発区域内の土地に用途地域が定められている場合には、開発行為が完了した旨の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を都道府県知事の許可を受けずに建築することができる。 | ◯ |
7 | H15-19-2 | 開発許可を受けた用途地域の定めのない開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、民間事業者は、都道府県知事が許可したときを除けば、予定建築物以外の建築物を新築してはならない。 | ◯ |
8 | H11-18-3 | 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為の工事完了の公告後であっても、都道府県知事が当該開発区域の利便の増進上支障がないと認めて許可をしたときは、予定建築物以外の建築物を建築することができる。 | ◯ |
9 | H07-19-2 | 開発許可を受けた開発区域内で用途地域が定められている土地において、工事完了の公告後に、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
10 | H05-20-2 | 開発許可を受けた開発区域内において、当該開発行為に関する工事の完了公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築しようとする場合、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
11 | H01-21-2 | 開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の新築又は新設は、一切行ってはならない。 | × |
3 正しい
開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告後は、原則として、予定建築物等以外の建築物を新築してはならない(都市計画法42条1項)。
ただし、国が行う行為については、国の機関と知事との協議成立をもって、知事の許可があったものとみなされる(都市計画法42条2項)。
■参照項目&類似過去問
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開発区域内の建築の制限(国又は都道府県等が行う行為)(都市計画法[06]4(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H19-19-2 | 開発許可を受けた土地において、地方公共団体は、開発行為に関する工事完了の公告があった後、都道府県知事との協議が成立すれば、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。 | × |
2 | H05-20-3 | 開発許可を受けた開発区域内において、国が行う当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物の新築については、当該国の機関と都道府県知事との協議が成立すれば、都道府県知事の許可があったものとみなされる。 | ◯ |
4 正しい
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域においては、都道府県知事の許可を受けた場合のほかは、都市計画法43条1項に規定する例外を除いて、原則として、建築物の新築等をしてはならない。
その例外の一つが、本肢の土地区画整理事業が施行された土地の区域内で行われる場合である(同法同条同項4号、同法施行令34条1号、同法29条1項5号)。
■参照項目&類似過去問
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市街化調整区域における建築等の制限(都市計画法[06]4(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
原則 | |||
1 | H22-17-2 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、床面積が150㎡の住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | H08-21-1 | 市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く。)内においては、一定の建築物の新築については、それが土地の区画形質の変更を伴わない場合であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
例外 | |||
1 | R05-16-4 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の住宅を新築しようとする全ての者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | R02-16-2 | 都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。 | × |
3 | H27-15-4 | 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。 | ◯ |
4 | H19-19-4 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、公民館を建築する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
5 | H16-19-1 | 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。 | × |
6 | H16-19-3 | 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域では、農業に従事する者の居住の用に供する建築物を新築する場合、都道府県知事の許可は不要である。 | ◯ |
7 | H15-19-3 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において、民間事業者は、都道府県知事の許可を受けて、又は都市計画事業の施行としてでなければ、建築物を新築してはならない。 | × |
8 | H05-20-4 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で建築物の改築を行う場合において、その改築が土地区画整理事業が施行された土地の区域内で行われるときは、都道府県知事の許可を要しない。 | ◯ |
9 | H04-20-1 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において行う建築物の新築については、非常災害のため必要な応急措置として行うものであっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
10 | H01-18-1 | 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内における公民館の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
11 | H01-18-4 | 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内における非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
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選択肢4についての質問をさせて頂きます。
土地区画整理事業が施工された土地の区域内で行われるとき
=土地区画整理整理事業の施工として行われるとき
でしょうか?
M様
お待たせして申し訳ありません。
ご質問の内容を確認させてください。
この2つを重ね合わせると、Mさんのご質問は、
「土地区画整理事業の施行として行われる建築物の改築」
に関するものということになると思います。
(「施工」は「施行」の誤りと扱いました。)
しかし、「土地区画整理事業の施行」として「建築物の改築」を行うということが、イメージできません。
これは、どういう状況を想定しているのでしょうか?
ご質問の元になった過去問等、ご指摘いただけると助かります。
回答いただきありがとうございます。
お返事が遅くなり申し訳ありません。
どの問題か分からず、やっと見つかりました。
平成13年の問18の3を見て疑問に思いました。
平成13年問18については、以下の箇所で解説しています。
こちらをご確認ください。
■【宅建過去問】(平成13年問18)都市計画法(開発許可)
このサイトでは、平成元年以降のほぼ全問について解説を公開しており、それらは無料で自由にご覧いただくことができます。
過去問の探し方については、以下のページで説明しています。
■必要な過去問を探す方法
どうぞご活用ください。
そもそも「平成13年問18肢3」と「平成05年問20肢4」は、比較のできるものではありません。
なぜなら、平成13年の問題は「開発許可の要否」に関するものであるのに対し、この選択肢(平成05年問20肢4)で問われているのは「市街化調整区域における建築等の制限」だからです。
しっかり区別しましょう。
両者が同じに見えているとすれば、基本知識に混乱があります。
[Step.1]基本習得編に戻って、
都市計画法[06]開発許可制度
の講義を見直してください。
「開発許可の要否」については、
2.開発許可の要否
「市街化調整区域における建築等の制限」については、
4.建築の制限
(3).市街化調整区域における建築等の制限
で、それぞれ詳細に説明しています。