【宅建過去問】(平成07年問16)不動産登記法
Aが一戸建ての建物を新築して建物の表題登記をし、これをBに売却したが、その後にAが死亡し、Cが相続した。この場合の登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Cは、申請情報と併せて相続を証する情報を提供して、建物の表題部所有者をCとする変更の登記を申請することができる。
- Bは、申請情報と併せてCの承諾を証する情報を提供して、建物の表題部所有者をBとする変更の登記を申請することができる。
- Cは、申請情報と併せて相続を証する情報を提供して、C名義の所有権の保存の登記を申請することができる。
- Bは、申請情報と併せてCの承諾を証する情報を提供して、B名義の所有権の保存の登記を申請することができる。
正解:3
1 誤り
表題部所有者から他の者に所有権が移転した場合、このことを表題部所有者の変更等の登記で公示することはできない。
このような場合には、所有権保存の登記をした上で、所有権移転の登記手続きをする必要がある(不動産登記法32条)。
※具体的には、相続人Cの名義で所有権保存の登記をし(同法74条1項)、その後に、CからBへの所有権移転の登記を行うことになる。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
表題部所有者の変更等に関する登記手続
[共通の設定]
Aが一戸建ての建物を新築して建物の表題登記をし、これをBに売却したが、その後にAが死亡し、Cが相続した。
[共通の設定]
Aが一戸建ての建物を新築して建物の表題登記をし、これをBに売却したが、その後にAが死亡し、Cが相続した。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H07-16-1 | Cは、申請情報と併せて相続を証する情報を提供して、建物の表題部所有者をCとする変更の登記を申請することができる。 | × |
2 | H07-16-2 | Bは、申請情報と併せてCの承諾を証する情報を提供して、建物の表題部所有者をBとする変更の登記を申請することができる。 | × |
2 誤り
(肢1参照。)
表題部所有者から他の者に所有権が移転した場合、このことを表題部所有者の変更等の登記で公示することはできない。
このような場合には、所有権保存の登記をした上で、所有権移転の登記手続きをする必要がある(不動産登記法32条)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
表題部所有者の変更等に関する登記手続
[共通の設定]
Aが一戸建ての建物を新築して建物の表題登記をし、これをBに売却したが、その後にAが死亡し、Cが相続した。
[共通の設定]
Aが一戸建ての建物を新築して建物の表題登記をし、これをBに売却したが、その後にAが死亡し、Cが相続した。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H07-16-1 | Cは、申請情報と併せて相続を証する情報を提供して、建物の表題部所有者をCとする変更の登記を申請することができる。 | × |
2 | H07-16-2 | Bは、申請情報と併せてCの承諾を証する情報を提供して、建物の表題部所有者をBとする変更の登記を申請することができる。 | × |
3 正しい
所有権の保存の登記ができるのは、以下の者に限られる(不動産登記法74条1項)。
- 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
- 所有権を有することが確定判決によって確認された者
- 収用によって所有権を取得した者
したがって、表題部所有者Aの相続人Cは、自己の名義で所有権保存の登記を申請することができる。
■参照項目&類似過去問
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所有権の保存の登記(不動産登記法[03]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H28-14-1 | 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。 | × |
2 | H19-16-1 | 表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる。 | × |
3 | H18-15-3 | 表題部に所有者として記録されている者の相続人は、所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |
4 | H12-14-1 | 所有権の登記がされていない建物について、その所有権が自己にあることを確定判決によって確認された者は、当該建物の所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |
5 | H12-14-2 | 土地の登記簿の表題部に被相続人が所有者として記載されている場合において、その相続人が複数あるときは、共同相続人の1人は、自己の持分についてのみ所有権の保存の登記を申請することができる。 | × |
6 | H12-14-3 | 土地収用法による収用によって、土地の所有権を取得した者は、直接自己名義に当該土地の所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |
7 | H09-14-1 | 建物を新築した場合、当該建物の所有者は、新築工事が完了した時から1ヵ月以内に、建物の所有権の保存の登記の申請をしなければならない。 | × |
8 | H07-16-3 | Aが一戸建ての建物を新築して建物の表題登記をし、これをBに売却したが、その後にAが死亡し、Cが相続した。Cは、申請情報と併せて相続を証する情報を提供して、C名義の所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |
9 | H07-16-4 | Aが一戸建ての建物を新築して建物の表題登記をし、これをBに売却したが、その後にAが死亡し、Cが相続した。Bは、申請情報と併せてCの承諾を証する情報を提供して、B名義の所有権の保存の登記を申請することができる。 | × |
10 | H06-16-2 | 土地の表題部にAが所有者として記載されている場合に、Bがその土地を買い受けたときは、Bは、申請情報と併せて売買契約書を登記原因証明情報として提供すれば、直接B名義の所有権保存の登記を申請することができる。 | × |
4 誤り
(肢3参照。)
表題部所有者Aから建物を買い受けたBは、自己の名義で所有権保存登記をすることができない。
表題部所有者の相続人Cの名義で保存登記をした後、所有権移転登記をすることになる。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
所有権の保存の登記(不動産登記法[03]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H28-14-1 | 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。 | × |
2 | H19-16-1 | 表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる。 | × |
3 | H18-15-3 | 表題部に所有者として記録されている者の相続人は、所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |
4 | H12-14-1 | 所有権の登記がされていない建物について、その所有権が自己にあることを確定判決によって確認された者は、当該建物の所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |
5 | H12-14-2 | 土地の登記簿の表題部に被相続人が所有者として記載されている場合において、その相続人が複数あるときは、共同相続人の1人は、自己の持分についてのみ所有権の保存の登記を申請することができる。 | × |
6 | H12-14-3 | 土地収用法による収用によって、土地の所有権を取得した者は、直接自己名義に当該土地の所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |
7 | H09-14-1 | 建物を新築した場合、当該建物の所有者は、新築工事が完了した時から1ヵ月以内に、建物の所有権の保存の登記の申請をしなければならない。 | × |
8 | H07-16-3 | Aが一戸建ての建物を新築して建物の表題登記をし、これをBに売却したが、その後にAが死亡し、Cが相続した。Cは、申請情報と併せて相続を証する情報を提供して、C名義の所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |
9 | H07-16-4 | Aが一戸建ての建物を新築して建物の表題登記をし、これをBに売却したが、その後にAが死亡し、Cが相続した。Bは、申請情報と併せてCの承諾を証する情報を提供して、B名義の所有権の保存の登記を申請することができる。 | × |
10 | H06-16-2 | 土地の表題部にAが所有者として記載されている場合に、Bがその土地を買い受けたときは、Bは、申請情報と併せて売買契約書を登記原因証明情報として提供すれば、直接B名義の所有権保存の登記を申請することができる。 | × |
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