【宅建過去問】(平成09年問02)共有
A及びBは、共有名義で宅地を購入し、共有持分の割合を、Aが1/3、Bが2/3と定めたが、持分割合以外には特約をしなかった。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- Bは、Aの同意を得なければ、自己の持分を他に譲渡することはできない。
- Bが自己の持分を放棄したときは、Aが単独所有者となる。
- Bは、その宅地の全部について、2/3の割合で使用する権利を有する。
- Bだけでなく、Aもその宅地の分割請求ができる。
正解:1
1 誤り
共有持分権の処分は共有者が単独で行うことができる。
※共有物全体の譲渡は変更行為にあたるので、全員の同意が必要。
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持分の処分(民法[10]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 15-04-1 | 共有者の一人は、他の共有者の同意を得なければ、共有持分権を売却できない。 | × |
2 | 13-01-1 | 共有者の一人が、他の共有者に無断で、共有する建物を自己の所有として売却した場合、その売買契約は有効であるが、他の共有者の持分については、他人の権利の売買となる。 | ◯ |
3 | 09-02-1 | 共有者の一人は、他の共有者の同意を得なければ、自己の持分を他に譲渡できない。 | × |
2 正しい
共有者の一人がその持分を放棄したとき、その共有者の持分は他の共有者に帰属する(民法255条)。
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持分の放棄(民法[10]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-03-4 | GとHが共有する建物につき、Gがその持分を放棄した場合は、その持分はHに帰属する。 | ◯ |
2 | 19-04-4 | 共有者の一人が持分を放棄した場合、その持分は、国庫に帰属する。 | × |
3 | 15-04-3 | 共有者の一人が持分を放棄した場合、その持分は、他の共有者に帰属する。 | ◯ |
4 | 09-02-2 | 共有者の一人が持分を放棄した場合、その持分は、他の共有者に帰属する。 | ◯ |
3 正しい
各共有者はその持分に応じて、共有物(建物)を使用する権利を有する(民法249条)。
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共有物の使用(民法[10]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-10-4 | 共同相続に基づく共有物の持分価格が過半数を超える相続人は、協議なくして単独で共有物を占有する他の相続人に対して、その共有物の明渡しを請求することはできない。 | × |
2 | 29-03-1 | 共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。 | ◯ |
3 | 29-03-2 | AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結した場合、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。 | ◯ |
4 | 29-03-3 | DとEが共有する建物につき、DE間で協議することなくDがFと使用貸借契約を締結した場合、Fは、使用貸借契約を承認しなかったEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる。 | × |
5 | 24-10-2 | 共同相続人の一人が相続財産である建物全部を占有する場合、他の相続人は明渡請求ができる。 | × |
6 | 23-03-4 | 他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者はその持分によらず単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができる。 | × |
7 | 19-04-1 | 共有者の一人から占有使用を承認された者は、承認した者の持分の限度で占有使用できる。 | ◯ |
8 | 13-01-2 | 共有者の一人が共有物全体を使用している場合、他の共有者はその明渡しを請求できる。 | × |
9 | 09-02-3 | 共有者は、その持分割合に応じて、共有物全体を使用する権利を有する。 | ◯ |
4 正しい
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求できる(民法256条1項本文)。
※ただし、5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約をすることができる(同項ただし書き)。
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分割の可否(民法[10]4(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-03-1 | 各共有者はいつでも分割請求可能。5年を超えない期間で不分割契約も可能。 | ◯ |
2 | 19-04-3 | 5年を超えない期間で不分割契約が可能。 | ◯ |
3 | 15-04-4 | 各共有者はいつでも分割請求可能。5年を超えない期間で不分割契約も可能。 | ◯ |
4 | 09-02-4 | 持分が過半数に満たない共有者も分割請求が可能。 | ◯ |
5 | 06-03-4 | 各共有者はいつでも分割請求可能。協議が調わなければ、裁判所に請求可能。 | ◯ |
6 | 04-12-4 | 各共有者はいつでも分割請求可能。 | ◯ |
7 | 03-05-3 | 不分割特約の期間は5年を超えることができず、また、更新することができない。 | × |
本試験問題 動画解説
eラーニング【無料公開講座】宅建令和5年度本試験解説では、11月02日までに全50問の解説動画を公開しました。
YouTubeでは、1日1問くらいのペースで徐々に追加しています。
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