【宅建過去問】(平成10年問17)都市計画法
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 地区計画は、良好な環境の街区の整備等を図るための都市計画であるが、用途地域が定められていない土地の区域内における相当規模の建築物又はその敷地の整備に関する事業が行われた土地の区域についても定めることができる。
- 特別用途地区は、土地の利用の増進、環境の保護等を図るため定める地区であることから、その区域内においては、用途地域で定める建築物の用途に関する制限を強化することができるが、制限を緩和することはできない。
- 市町村は、市町村における都市計画の総合的なマスタープランとして、都道府県知事の承認を得て、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めることができる。
- 都市計画事業の認可の告示後、事業地内において行われる建築物の建築については、都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるものであっても、非常災害の応急措置として行うものであれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。
正解:1
1 正しい
地区計画を定めることができるのは、用途地域が定めれらている土地の区域に限られない。用途地域が定められていない土地であっても、以下の土地の区域においては、地区計画を定めることができる(都市計画法12条の5第1項)。
- 開発・整備事業区域
- 不良街区環境形成防止区域
- 優れた街区環境保全区域
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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地区計画とは | |||
1 | 15-17-4 | 地区計画は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その地区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める計画である。 | × |
2 | 06-17-4 | 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画である。 | ◯ |
3 | 03-18-3 | 地区計画は、当該区域の各街区における防災、安全、衛生等に関する機能が確保され、かつ、その良好な環境の形成又は保持のためその区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われることを目途として、定める。 | ◯ |
4 | 01-19-1 | 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画である。 | ◯ |
設定できるエリア | |||
1 | 26-15-1 | 都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。 | ◯ |
2 | 18-18-1 | 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。 | × |
3 | 10-17-1 | 地区計画は、良好な環境の街区の整備等を図るための都市計画であるが、用途地域が定められていない土地の区域内における相当規模の建築物又はその敷地の整備に関する事業が行われた土地の区域についても定めることができる。 | ◯ |
4 | 01-19-3 | 地区計画に関する都市計画は、市街化調整区域内においても定めることができる場合がある。 | ◯ |
決定権者 | |||
1 | 08-19-3 | 地区計画は、それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための都市計画であり、すべて市町村が定めることとされている。 | ◯ |
地区計画について定める事項 | |||
1 | R03-15-1 | 地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされている。 | ◯ |
2 | R03-15-2 | 地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとされている。 | ◯ |
3 | R03-15-3 | 地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。 | × |
4 | R03-15-4 | 地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。 | ◯ |
5 | R02-15-1 | 地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。 | × |
6 | 28-16-4 | 地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積並びに建築物の建蔽率及び容積率の最高限度を定めなければならない。 | × |
地区計画等 | |||
1 | 07-18-4 | 地区計画等とは、一定のまとまりのある地区を対象にその地区の実情にあったきめ細かい規制等を行うことを内容とするもので、地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画をいう。 | ◯ |
その他の知識 |
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1 | R02-15-4 | 市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。 | ◯ |
2 誤り
特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区のことである(都市計画法9条14項)。
特別用途地区内において、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める(建築基準法49条1項)。これは、規制の強化の話である。一方、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、用途地域で定める建築物の用途に関する制限を緩和することもできる(建築基準法49条2項)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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特別用途地区 | |||
1 | R02s-18-2 | 準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。 | ◯ |
2 | R02s-18-2 | 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条第1項から第13項までの規定による用途制限を緩和することができる。 | ◯ |
3 | R01-15-4 | 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。 | × |
4 | H26-18-3 | 特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。 | ◯ |
5 | H22-16-4 | 特定用途制限地域は、用途地域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定めるものとされている。 | × |
6 | H21-19-4 | 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。 | ◯ |
7 | H18-18-4 | 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。 | ◯ |
8 | H14-18-3 | 特別用途地区は、文教地区、観光地区などの11類型の総称であり、主として用途地域による用途規制を強化したり、緩和することにより当該地区の特性にふさわしい特別の目的の実現を図るものである。 | × |
9 | H11-17-3 | 特別用途地区は、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区であり、用途地域内においてのみ定めることができる。 | ◯ |
10 | H10-17-2 | 特別用途地区は、土地の利用の増進、環境の保護等を図るため定める地区であることから、その区域内においては、用途地域で定める建築物の用途に関する制限を強化することができるが、制限を緩和することはできない。 | × |
11 | H07-18-1 | 特別用途地区とは、一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため定める地区であり、用途地域が定められていない区域において定められるものである。 | × |
12 | H03-18-2 | 特別用途地区は、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区で、用途地域外であっても、定めることができる。 | × |
特定用途制限地域 | |||
1 | R01-15-4 | 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。 | × |
2 | H25-15-2 | 用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。 | × |
3 | H22-16-4 | 特定用途制限地域は、用途地域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定めるものとされている。 | × |
3 誤り
市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めるものとする(都市計画法18条の2第1項)。
市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、知事に通知しなければならない(同3項)。
知事の承認を得て、基本方針を決定するわけではない。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 27-16-4 | 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。 | × |
2 | 24-16-3 | 市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。 | × |
3 | 10-17-3 | 市町村は、市町村における都市計画の総合的なマスタープランとして、都道府県知事の承認を得て、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めることができる。 | × |
4 | 08-19-1 | 市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に、必ず即したものでなければならない。 | ◯ |
5 | 08-19-2 | 市街地開発事業に関する都市計画は、すべて都道府県が定めることとされており、市町村は定めることができない。 | × |
6 | 05-19-3 | 市町村が定める都市計画は、都道府県が定めた都市計画に適合することを要し、市町村が定めた都市計画が都道府県が定めた都市計画に抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先する。 | ◯ |
7 | 02-19-2 | 都市計画は都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために必要なものを定め、都市の将来の動向を左右するものであるので、市町村は、都市計画を決定するとき、議会の議決を経なければならない。 | × |
4 誤り
都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある以下の行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない(都市計画法65条1項)。
- 土地の形質の変更
- 建築物の建築その他工作物の建設
- 移動の容易でない物件の設置・堆積
非常災害の応急措置として行うものであっても、例外ではない。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 29-16-ウ | 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | 25-15-3 | 都市計画事業の事業地内で、事業施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は工作物の建設を行う場合、知事等の許可が必要である。 | ◯ |
3 | 20-18-2 | 都市計画事業の事業地内で、事業施行の障害となるおそれがある建築等を行う場合、事業施行者の同意が必要である。 | × |
4 | 18-18-2 | 都市計画事業の事業地内で、事業施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行う場合、知事等及び当該事業の施行者の許可が必要である。 | × |
5 | 16-17-2 | 都市計画事業の事業地内で、事業施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行う場合、知事等の許可が必要である。 | ◯ |
6 | 14-24-3 | 都市計画事業の事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行う者は、知事等の許可が必要。 | ◯ |
7 | 12-18-4 | 都市計画事業の事業地内で、事業施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行う場合、知事等の許可が必要である。 | ◯ |
8 | 10-17-4 | 都市計画事業の事業地内で、事業施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行う場合、非常災害の応急措置として行うものであれば、知事等の許可は不要である。 | × |
家坂様
解説ありがとうございます。
本件意味がわかりました。
佐々木さん
この問題の肢4のテーマは、『都市計画事業の認可の告示後、事業地内』で課される「建築等の制限」です。条文でいえば、都市計画法65条1項の知識がきかれています。
一方、佐々木さんが後半で取り上げているのは、『都市計画施設区域又は市街地開発事業の施行区域内』で課される「建築等の制限」です。条文でいえば、都市計画法53条1項です。
前者は、すでに都市計画事業が認可され、実施される段階にあります。それに対し、後者は、まだ施行区域内の段階であり、事業開始まで時間的間隔があります。したがって、前者の方が、制限が厳しくなっています。
平成25年の第15問では、
【肢1】で「都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築」について、
【肢3】で「都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内にお」ける制限について、
それぞれ出題されています。 この問題で、両者を比較してみると分かりやすいと思います。
必要に応じて、それぞれの肢の『■類似過去問』まで見ておくと完璧です。
https://e-takken.tv/H25-15/
4 誤り
都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある以下の行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない(都市計画法65条1項)。
1.土地の形質の変更
2.建築物の建築その他工作物の建設
3.移動の容易でない物件の設置・堆積
非常災害の応急措置として行うものであっても、例外ではない。
と、
都市計画施設区域、市街地開発事業施工区域内で建築物の建築にあたり、
1、軽易、2、非常災害時の応急、3、政令指定の都市計画事業の場合は知事許可不要。
この2つに矛盾を感じます。どういうことでしょうか?