【宅建過去問】(平成10年問19)都市計画法(開発許可)

都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
  2. 開発許可を申請した場合、開発行為をしようとする土地等について開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていなければ許可を受けることができない。
  3. 自己居住用の住宅を建築するために行う開発行為について開発許可を受ける場合は、道路の整備についての設計に係る開発許可の基準は適用されない。
  4. 開発許可を受けた者は、開発区域の区域を変更した場合においては、都道府県知事に届出をしなければならない。

正解:4

1 正しい

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない(都市計画法32条1項)。 協議するだけでなく、同意を得る必要がある。

※開発行為により設置される公共施設については、「協議」が必要であって、同意までは求められていない(都市計画法32条2項)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
開発行為に関係がある公共施設の管理者(都市計画法[06]3(2)②)
年-問-肢内容正誤
1R05-16-1開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
2H23-17-1開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議しなければならないが、常にその同意を得ることを求められるものではない。×
3H20-19-2開発行為をしようとする者は、当該開発行為に係る開発許可の取得後から当該開発行為の完了までに、当該開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。×
4H16-18-4開発行為を行おうとする者は、開発許可を受けてから開発行為に着手するまでの間に、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。×
5H11-19-2開発許可を申請しようとする者は、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得たことを証する書面を、申請書に添付しなければならない。
6H10-19-1開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
7H04-19-2開発許可の申請に当たっては、あらかじめ当該開発行為に関係のある公共施設の管理者と協議をし、その協議の経過を示す書面を申請書に添付しなければならない。×
▲関連過去問
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開発行為により設置される公共施設の管理者(都市計画法[06]3(2)②)
年-問-肢内容正誤
1R02-16-1開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。
2H06-19-3開発許可の申請書には、当該開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者の同意を得たことを証する書面を、添付しなければならない。×
3H03-20-1開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者と協議し、その同意を得なければならない。×

2 正しい

開発許可申請にあたっては、「開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意」が必要である(都市計画法33条1項14号)。

■参照項目&類似過去問
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開発許可の基準:土地所有者等の同意(都市計画法[06]3(2)③)
年-問-肢内容正誤
1H13-19-2開発許可の申請は、自己が所有している土地についてのみ行うことができる。×
2H11-19-1開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、当該開発区域に隣接する土地について権利を有する者の相当数の同意を得なければならない。×
3H10-19-2開発許可を申請した場合、開発行為をしようとする土地等について開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていなければ許可を受けることができない。
4H07-20-3開発許可の申請書には、開発区域内の土地又は建築物の権利者全員の同意を得たことを証する書面を添付する必要はない。
5H06-19-4開発許可を申請しようとする者は、当該開発行為をしようとする土地の相当部分について、所有権を取得していなければならない。×
6H04-19-1開発許可の申請は、自己が所有していない土地については、することができない。×

3 正しい

予定建築物等の敷地に接する道路についての基準は、「主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為」以外の開発行為に適用される(都市計画法33条1項2号)。
本肢は、「自己居住用の住宅」に関するものであるから、道路についての基準は適用されない。

■参照項目&類似過去問
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開発許可の基準:道路等空地
年-問-肢内容正誤
1H17-20-1道路の幅員についての基準は、自己居住用住宅にも適用される。×
2H17-20-2開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準は、自己居住用住宅にも適用される。×
3H10-19-3自己居住用の住宅を建築するために行う開発行為について開発許可を受ける場合は、道路の整備についての設計に係る開発許可の基準は適用されない。

4 誤り

開発許可を受けた者は、開発許可申請書の記載事項を変更をしようとする場合においては、知事の許可を受けなければならない(都市計画法35条の2第1項)。
「届出」では不十分である。

■参照項目&類似過去問
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変更の許可等(都市計画法[06]3(4)①)
年-問-肢内容正誤
1R05-16-2開発許可を受けた者は、当該許可を受ける際に申請書に記載した事項を変更しようとする場合においては、都道府県知事に届け出なければならないが、当該変更が国土交通省令で定める軽微な変更に当たるときは、届け出なくてよい。×
2R03s-16-2開発許可を受けた者は、開発行為に関する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3H27-15-1市街化区域内において開発許可を受けた者が、開発区域の規模を100㎡に縮小しようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。×
4H10-19-4開発許可を受けた者は、開発区域の区域を変更した場合においては、都道府県知事に届出をしなければならない。×
5H09-19-4開発許可を受けた者が、当該開発行為に関する工事完了の公告前に予定建築物等の用途を変更しようとする場合においては、一定の開発行為に該当するときを除き、都道府県知事の変更の許可を受けなければならない。

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