【宅建過去問】(平成10年問43)契約書面(37条書面)
宅地建物取引業者Aが、宅地の所有者Bから定期借地権(借地借家法第22条)の設定を受けてその宅地に建物を建築し、Bの承諾を得て定期借地権付きで建物をCに売却する契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。なお、この問において、「37条書面」とは、同法第37条の規定 に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする。
- Aは、Cに対し、宅地建物取引士をして、建物の敷地に関する権利が定期借地権である旨を記載した37条書面を交付して説明をさせなければならない。
- Aは、当該契約を締結する時に建物の完成時期が確定していない場合でCの了解を得たとき、37条書面に建物の引渡しの時期を記載する必要はない。
- Aは、37条書面に、定期借地権の存続期間終了時における建物の取壊しに関する事項の内容を記載しなければならない。
- Aは、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならず、これに違反したときは、指示処分を受けるほか、罰金に処せられることがある。
正解:4
1 誤り
「建物の敷地に関する権利が定期借地権である旨」は、37条書面の記載事項ではありません(宅建業法37条1項参照)。
※37条書面については、宅建士に記名押印させる必要はありますが、内容を説明させる必要はありません(宅建業法37条1項)。
※35条書面では、「更新のない賃貸借契約をしようとするときは、その旨」が重要事項とされています(宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第9号)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02s-35-ア | 宅地建物取引業者Aが、その媒介により建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名押印した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。 | ◯ |
2 | 28-30-4 | 宅建業者は、宅建士をして37条書面に記名押印させなければならないが、書面の交付は宅建士でない従業者に行わせることができる。 | ◯ |
3 | 25-36-3 | 37条書面に宅建士が記名押印し、宅建士でない従業員が交付しても、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
4 | 22-37-1 | 37条書面に宅建士が記名押印すれば、交付を宅建士でない代表者・従業員が行ってもよい。 | ◯ |
5 | 21-36-1 | 37条書面を宅建士に作成させたが、買主への交付は宅建士でない従業者が行った場合、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
6 | 10-43-1 | 宅建業者は、宅建士をして、37条書面を交付・説明させなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-26-4 | 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名押印の上、その内容を説明させなければならない。 | × |
2 | R02-37-ア | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。 | × |
3 | 28-41-2 | 宅建業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結したときは、相手方に対して、遅滞なく、37条書面を交付するとともに、その内容について宅建士をして説明させなければならない。 | × |
4 | 26-40-イ | 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名押印の上、その内容を説明させなければならない。 | × |
5 | 19-40-1 | 35条書面・37条書面のいずれの交付に際しても、宅建士の記名押印と内容説明が必要である。 | × |
6 | 17-39-3 | 宅建士が記名押印した契約書面を交付すれば、説明の必要はない。 | ◯ |
7 | 10-43-1 | 宅建業者は、宅建士をして、37条書面を交付・説明させなければならない。 | × |
8 | 04-42-3 | 35条書面・37条書面のいずれの交付に際しても、交付前に、宅建士をして内容説明をさせなければならない。 | × |
2 誤り
建物の売買にあたっては、37条書面で、建物の引渡しの時期を記載しなければなりません(宅建業法37条1項4号)。
建物の完成時期が確定していないからといって、記載を省略することは許されません。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-26-1 | 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。 | × |
2 | R02s-35-イ | 宅地建物取引業者が、その媒介により建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。 | × |
3 | R02-33-2 | 宅地建物取引業者が媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。 | × |
4 | R02-37-エ | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した。Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。 | × |
5 | 30-34-ウ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に建物の引渡しの時期を必ず記載しなければならない。 | ◯ |
6 | 29-40-1 | 宅地建物取引業者Aは、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金の支払の時期及び引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面には記載しなかった。 | × |
7 | 28-42-1 | 宅建業者Aは、宅建業者Bと宅建業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。 | × |
8 | 27-38-イ | 媒介により建物売買契約を締結させた場合、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならない。 | × |
9 | 26-40-ウ | 自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、買主が宅建業者であっても、37条書面に引渡しの時期を記載しなければならない。 | ◯ |
10 | 25-35-イ | 建物の引渡しの時期は、建物貸借契約における37条書面の必要的記載事項である。 | ◯ |
11 | 24-31-4 | 貸借で記載義務なし。 | × |
12 | 22-37-3 | 業者間の売買で記載を省略。 | × |
13 | 21-36-3 | 37条書面に建物の所在・代金の額・引渡時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった場合、宅建業法に違反しない。 | × |
14 | 18-41-4 | 未確定なため記載を省略。 | × |
15 | 13-39-3 | 引渡時期を定めなかったため、重要事項説明書にはその旨記載・説明したが、契約書面には記載しなかった場合、宅建業法に違反しない。 | × |
16 | 10-43-2 | 契約時に完成時期が未確定の場合で、買主の了解を得たときは、引渡時期の記載を省略できる。 | × |
17 | 02-49-1 | 工事完了前の物件で、完成時期が未定の場合、買主の承諾を得て、引渡時期の記載を省略できる。 | × |
3 誤り
35条書面(重要事項説明書)では、「契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容」が記載事項とされています(宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第13号)。
しかし、37条書面においては、これは記載事項とされていません。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-42-イ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書面で、国土交通省令で定めるものの保存の状況を宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない。 | × |
2 | R03-37-1 | 宅地建物取引業者は、媒介により区分所有建物の賃貸借契約を成立させた場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約においてペットの飼育が禁止されているときは、その旨を重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。 | × |
3 | R02-37-イ | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。 | × |
4 | 28-39-1 | 区分建物の貸借の媒介において、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。 | × |
5 | 25-35-エ | 媒介に関する報酬の額は、契約書面の必要的記載事項である。 | × |
6 | 12-34-3 | 契約の更新に関する事項は、契約書面の必要的記載事項である。 | × |
7 | 10-43-3 | 37条書面に、定期借地権の存続期間終了時における建物の取壊しに関する事項の内容を記載しなければならない。 | × |
4 正しい
宅建業者は、契約書面に、宅建士をして記名押印させなければなりません(宅建業法37条3項)。この義務に違反した場合、指示処分の対象となる(同法65条1項)だけでなく、罰則が科されることもあります(同法83条1項2号。50万円以下の罰金)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-26-4 | 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名押印の上、その内容を説明させなければならない。 | × |
2 | R03s-40-1 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、Cと宅地の売買契約を締結した。Bが宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させる必要はない。 | × |
3 | R03-41-ア | 宅地建物取引業者Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。 | ◯ |
4 | R02s-35-ア | 宅地建物取引業者Aが、その媒介により建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名押印した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。 | ◯ |
5 | R02s-35-ウ | 宅地建物取引業者が、その媒介により事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。 | ◯ |
6 | R02-33-3 | 宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名押印させる必要はない。 | × |
7 | R01-34-4 | 宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名押印した宅地建物取引士をして、37条書面に記名押印させなければならない。 | × |
8 | 30-29-1 | Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約を締結した。A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名押印は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。 | × |
9 | 28-30-4 | 宅建業者は、宅建士をして37条書面に記名押印させなければならないが、書面の交付は宅建士でない従業者に行わせることができる。 | ◯ |
10 | 28-42-3 | 宅建業者Aは、自ら売主として、宅建業者Dの媒介により、宅建業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅建士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅建士をして当該書面に記名押印させる必要はない。 | × |
11 | 26-40-イ | 37条書面の交付に当たり、宅建士をして、書面に記名押印の上、内容を説明させなければならない。 | × |
12 | 26-42-イ | 宅地建物取引業者がその媒介により、事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合、当該公正証書とは別に37条書面を作成して交付するに当たって、宅地建物取引士をして記名押印させる必要はない。 | × |
13 | 25-36-3 | 37条書面に宅建士が記名押印し、宅建士でない従業員が交付しても、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
14 | 25-44-ウ | 宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名押印及び同法第37条の規定により交付すべき書面への記名押印については、専任の宅地建物取引士でなければ行ってはならない。 | × |
15 | 23-34-4 | 37条書面に記名押印する宅建士は、35条書面に記名押印した宅建士と同じである必要はない。 | ◯ |
16 | 22-37-1 | 37条書面に宅建士が記名押印すれば、交付を宅建士でない代表者・従業員が行ってもよい。 | ◯ |
17 | 22-37-2 | 37条書面を公正証書で作成する場合、宅建士の記名押印は不要である。 | × |
18 | 22-37-4 | 37条書面に記名押印する宅建士は、35条書面に記名押印した宅建士と同一の者でなければならない。 | × |
19 | 21-35-1 | 法人である宅地建物取引業者が37条書面を作成したときは、必ずその代表者をして、当該書面に記名押印させなければならない。 | × |
20 | 21-36-1 | 宅建士が37条書面を作成、記名押印したが、買主への交付は宅建士でない従業者が行った場合、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
21 | 19-40-1 | 35条書面・37条書面のいずれの交付に際しても、宅建士の記名押印と内容説明が必要である。 | × |
22 | 18-36-3 | 業者間取引であっても、37条書面に宅建士をして記名押印させなければならない。 | ◯ |
23 | 17-39-3 | 宅建士が記名押印した契約書面を交付すれば、説明の必要はない。 | ◯ |
24 | 17-40-2 | 37条書面には、専任でない宅建士が記名押印してもよい。 | ◯ |
25 | 15-37-1 | 宅地建物取引士が、法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面を作成した場合は、自ら署名をすれば押印は省略できる。 | × |
26 | 14-38-1 | 35条書面には宅建士が記名押印したが、37条書面には宅建士でない従業者が宅建士名義で記名押印しても、宅建業法に違反しない。 | × |
27 | 14-38-4 | 35条書面に記名押印した宅建士と別の宅建士が37条書面に記名押印しても、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
28 | 10-43-4 | 宅建業者は、宅建士をして37条書面に記名押印させなければならず、違反すると指示処分を受け、罰金に処せられることがある。 | ◯ |
29 | 08-38-3 | 37条書面に専任でない宅建士をして記名押印させた。 | ◯ |
30 | 05-37-3 | 37条書面には宅建士の記名押印が必要で、建物賃貸借の媒介でも省略できない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-28-ウ | 宅地建物取引業者Aが、事務所の公衆の見やすい場所に国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなかった場合、Aは甲県知事から指示処分を受けることはあるが、罰則の適用を受けることはない。 | × |
2 | R01-29-イ | 甲県知事は、宅地建物取引業者(甲県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 | ◯ |
3 | H30-32-1 | 宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができる。 | ◯ |
4 | H29-29-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとして、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、国土交通大臣から業務の停止を命じられた。この場合、Aは、甲県知事から法に基づく指示処分を受けることがある。 | × |
5 | H27-43-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら売主となる乙県内に所在する中古住宅の売買の業務に関し、当該売買の契約においてその目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わない旨の特約を付した。この場合、Aは、乙県知事から指示処分を受けることがある。 | ◯ |
6 | H26-44-イ | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、法第50条第2項の届出をし、乙県内にマンション分譲の案内所を設置して業務を行っていたが、当該案内所について法第31条の3第3項に違反している事実が判明した。この場合、乙県知事から指示処分を受けることがある。 | ◯ |
7 | H21-32-2 | 宅地建物取引業者Aが、B所有の甲宅地の売却の媒介を依頼され、Bと専任媒介契約を締結した。AがBに対して、甲宅地に関する所定の事項を指定流通機構に登録したことを証する書面を引き渡さなかったときは、Aはそのことを理由として指示処分を受けることがある。 | ◯ |
8 | H21-45-1 | 国土交通大臣に宅地建物取引業を営む旨の届出をしている信託業法第3条の免許を受けた信託会社は、宅地建物取引業の業務に関し取引の関係者に損害を与えたときは、指示処分を受けることがある。 | ◯ |
9 | H19-30-3 | 宅地建物取引業者Aは、その事務所の専任の宅地建物取引士Bが3か月間入院したため、宅地建物取引業法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなったが、その間、同条の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この場合、Bは指示処分の対象になるが、業務停止処分の対象にはならない。 | × |
10 | H19-36-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県内で行う建物の売買に関し、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときは、Aは、甲県知事から指示処分を受けることはあるが、乙県知事から指示処分を受けることはない。 | × |
11 | H18-45-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金刑に処せられた場合、甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができる。 | ◯ |
12 | H16-45-1 | 宅地建物取引業者A社は、宅地の売買の専任媒介契約を締結し、指定流通機構に登録を行った物件について売買契約が成立した場合は、遅滞なくその旨を指定流通機構に通知しなければならず、当該通知を怠ったときは指示処分を受けることがある。 | ◯ |
13 | H14-39-4 | 宅地建物取引業者Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関するものではないが、脱税し、所得税法に違反したとして罰金刑に処せられた場合、Aは指示処分を受けることがある。 | × |
14 | H12-43-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の宅地建物取引士が、乙県の区域内におけるAの業務を行う場合に、宅地建物取引士としての事務に関し著しく不当な行為をして乙県知事から指示の処分を受けたとき、乙県知事は、Aに対しても指示の処分をすることがある。 | ◯ |
15 | H11-32-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることができる。 | ◯ |
16 | H11-32-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合、乙県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることができる。 | ◯ |
17 | H11-32-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときには、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことができる。 | × |
18 | H11-32-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受けた場合、甲県に備えられる宅地建物取引業者名簿には、その指示の年月日及び内容が記載される。 | ◯ |
19 | H10-39-4 | 宅地建物取引業者であるA及びBが、共同で宅地の売買の媒介をするため、協力して一の重要事項説明書を作成した。Aの宅地建物取引士がa、Bの宅地建物取引士がbである。重要事項説明書に記載された事項のうち、Aが調査及び記入を担当した事項の内容に誤りがあったとき、Aとともに、Bも指示処分を受けることがある。 | ◯ |
20 | H10-42-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、宅地建物取引業法第33条に規定する広告の開始時期の制限に違反した場合、甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができ、Aがその指示に従わないとき業務停止処分をすることができる。 | ◯ |
21 | H10-43-4 | 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならず、これに違反したときは、指示処分を受けるほか、罰金に処せられることがある。 | ◯ |
22 | H08-50-3 | 甲県内にのみ事務所を設置している宅地建物取引業者Aが、自ら売主として乙県内でマンション(建築工事完了前)の分譲を行う。Aが乙県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Bの名義でマンションの分譲の広告をしたとき、甲県知事は、Aに対し必要な指示をすることができる。 | ◯ |
23 | H08-50-4 | 甲県内にのみ事務所を設置している宅地建物取引業者Aが、自ら売主として乙県内でマンション(建築工事完了前)の分譲を行う。Aがマンション建築のための建築基準法第6条第1項の確認を受ける前にマンションの分譲の広告をしたとき、乙県知事は、Aに対し必要な指示をすることができる。 | ◯ |
24 | H07-50-3 | 甲県に本店、乙県に支店を有する宅地建物取引業者Aが支店において宅地の売買契約を締結する際、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明をさせなかったときは、乙県知事は、A及び支店の専任の宅地建物取引士に対して、必要な指示をすることはできない。 | × |
25 | H05-49-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合、甲県知事は、Aに対し、1年以内の期間を定めて業務停止を命ずることができる。 | × |