【宅建過去問】(平成07年問20)都市計画法(開発許可)
都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 開発許可を受けようとする者は、予定建築物の用途、構造及び設備を記載した申請書を提出しなければならない。
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為については、開発許可を受ける必要はない。
- 開発許可の申請書には、開発区域内の土地又は建築物の権利者全員の同意を得たことを証する書面を添付する必要はない。
- 開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継する。
正解:1
1 誤り
開発許可申請書の記載事項は、以下のものである(都市計画法30条1項)。
- 開発区域の位置、区域及び規模
- 予定建築物等の用途
- 設計
- 工事施行者
- その他国土交通省令で定める事項
「構造及び設備」の記載は不要である。
■類似過去問
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開発許可申請書の記載事項(都市計画法[06]3(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-16-1 | 開発許可を受けようとする者は、開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 | ◯ |
2 | 18-20-1 | 設計図書は、開発許可を受けようとする者が作成しなければならない。 | × |
3 | 18-20-2 | 予定建築物の用途を記載しなければならない。 | ◯ |
4 | 13-19-1 | 予定建築物の用途のほか、その構造・設備・予定建築価額を記載しなければならない。 | × |
5 | 08-21-2 | 開発行為に関する設計・工事施行者等を記載しなければならない。 | ◯ |
6 | 07-20-1 | 予定建築物の用途、構造及び設備を記載しなければならない。 | × |
7 | 02-20-4 | 予定建築物の用途、高さ及び階数を記載しなければならない。 | × |
2 正しい
以下のような公共的な事業の施行として行う開発行為については、開発許可は不要である(都市計画法29条1項)。
- 都市計画事業の施行として行う開発行為
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
- 市街地再開発事業の施行として行う開発行為
- 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
- 防災街区整備事業の施行として行う開発行為
■類似過去問
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開発許可:都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業(都市計画法[06]2(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-16-1 | 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R03-16-4 | 市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | H17-18-2 | 首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | H15-18-2 | 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
5 | H14-19-3 | 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
6 | H14-19-4 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
7 | H13-18-3 | 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為については開発許可が必要である。 | × |
8 | H10-18-2 | 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては開発許可は必要である。 | × |
9 | H07-20-2 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。 | ◯ |
3 正しい
開発許可申請の対象は、自己所有の土地だけではなく、他人所有の土地であってもかまわない。
この場合には、開発行為の施行または開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得なければならない(都市計画法33条1項14号)。
「相当数の同意」を得ればいいのであって、「全員の同意を得たことを証する書面」は、不要である。
■類似過去問
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開発許可の基準:土地所有者等の同意(都市計画法[06]3(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 13-19-2 | 開発許可の申請は、自己が所有している土地についてのみ行うことができる。 | × |
2 | 11-19-1 | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、当該開発区域に隣接する土地について権利を有する者の相当数の同意を得なければならない。 | × |
3 | 10-19-2 | 開発許可を申請した場合、開発行為をしようとする土地等について開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていなければ許可を受けることができない。 | ◯ |
4 | 07-20-3 | 開発許可の申請書には、開発区域内の土地又は建築物の権利者全員の同意を得たことを証する書面を添付する必要はない。 | ◯ |
5 | 06-19-4 | 開発許可を申請しようとする者は、当該開発行為をしようとする土地の相当部分について、所有権を取得していなければならない。 | × |
6 | 04-19-1 | 開発許可の申請は、自己が所有していない土地については、することができない。 | × |
4 正しい
開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を、当然に承継する(都市計画法44条)。
※許可を受けた土地の所有権を取得した者(特定承継人)は、知事の承認を受ければ、許可に基づく地位を承継することができる(都市計画法45条)。
■類似過去問
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許可に基づく地位の承継(都市計画法[06]3(4)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
一般承継 | |||
1 | 11-19-3 | 開発許可を受けた者の一般承継人は、知事の承認を受けて、被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継できる。 | × |
2 | 07-20-4 | 開発許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継する。 | ◯ |
特定承継 | |||
1 | R02-16-4 | 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。 | ◯ |
2 | 28-17-3 | 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、知事の承認を受けることなく、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。 | × |
3 | 07-19-3 | 開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、一般承継人を除き、知事の承認を受けて、当該開発許可に基づく地位を承継できる。 | ◯ |
4 | 03-20-4 | 開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、一般承継人を除き、その旨を知事に届け出て、開発許可に基づく地位を承継できる。 | × |
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