【宅建過去問】(平成18年問20)都市計画法(開発許可)
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 開発行為に関する設計に係る設計図書は、開発許可を受けようとする者が作成したものでなければならない。
- 開発許可を受けようとする者が都道府県知事に提出する申請書には、開発区域内において予定される建築物の用途を記載しなければならない。
- 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、その旨を都道府県知事に報告し、その同意を得なければならない。
- 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、都道府県知事の承認を受けて、工事用の仮設建築物を建築することができる。
正解:2
1 誤り
設計に係る設計図書は、国土交通省令で定める資格を有する者の作成したものでなければならない(都市計画法31条)。
開発許可を受けようとする者が作成する必要はない。
■類似過去問
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開発許可申請書の記載事項(都市計画法[06]3(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-16-1 | 開発許可を受けようとする者は、開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 | ◯ |
2 | 18-20-1 | 設計図書は、開発許可を受けようとする者が作成しなければならない。 | × |
3 | 18-20-2 | 予定建築物の用途を記載しなければならない。 | ◯ |
4 | 13-19-1 | 予定建築物の用途のほか、その構造・設備・予定建築価額を記載しなければならない。 | × |
5 | 08-21-2 | 開発行為に関する設計・工事施行者等を記載しなければならない。 | ◯ |
6 | 07-20-1 | 予定建築物の用途、構造及び設備を記載しなければならない。 | × |
7 | 02-20-4 | 予定建築物の用途、高さ及び階数を記載しなければならない。 | × |
2 正しい
開発許可申請書の記載事項は、以下のものである(都市計画法30条1項)。
- 開発区域の位置、区域及び規模
- 予定建築物等の用途
- 設計
- 工事施行者
- その他国土交通省令で定める事項
■類似過去問
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開発許可申請書の記載事項(都市計画法[06]3(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-16-1 | 開発許可を受けようとする者は、開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 | ◯ |
2 | 18-20-1 | 設計図書は、開発許可を受けようとする者が作成しなければならない。 | × |
3 | 18-20-2 | 予定建築物の用途を記載しなければならない。 | ◯ |
4 | 13-19-1 | 予定建築物の用途のほか、その構造・設備・予定建築価額を記載しなければならない。 | × |
5 | 08-21-2 | 開発行為に関する設計・工事施行者等を記載しなければならない。 | ◯ |
6 | 07-20-1 | 予定建築物の用途、構造及び設備を記載しなければならない。 | × |
7 | 02-20-4 | 予定建築物の用途、高さ及び階数を記載しなければならない。 | × |
3 誤り
開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく都道府県知事に届け出なければならない(都市計画法38条)。しかし、届出だけで足りるのであって、知事の同意を受ける必要はない。
■類似過去問
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開発行為の廃止(都市計画法[06]3(4)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-16-3 | 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 28-17-1 | 工事を廃止するときは、知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 18-20-3 | 工事を廃止したときは、知事に報告し、同意を得なければならない。 | × |
4 | 16-18-3 | 工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。 | ◯ |
5 | 08-21-3 | 工事を廃止した場合は、遅帯なく、その旨を知事に届け出なければならない。 | ◯ |
6 | 04-19-4 | 工事を完了したときだけでなく、工事を廃止したときも、その旨を知事に届け出なければならない。 | ◯ |
4 誤り
開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告前は、建築物を建築してはならない。
例外は以下の3つの場合である(都市計画法37条)。
- 開発行為用の仮設建築物
- 知事が支障がないとして認めた建築物
- 開発行為に同意していない者が建築する建築物
本肢の行為は、(1)に該当する。したがって、知事の承認を受けるまでもなく、建築することが許される(同法37条1号)。
■類似過去問
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開発区域内の建築の制限(工事完了公告前)(都市計画法[06]4(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-16-4 | 開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。 | ◯ |
2 | 27-15-3 | 開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がないと認めたときでなければ、当該建築物を建築することはできない。 | × |
3 | 22-17-3 | 開発許可を受けた開発区域内において、当該区域内の土地の所有権を有し、かつ、都市計画法第33条第1項第14号に規定する同意をしていない者は、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、その権利の行使として建築物を新築することができる。 | ◯ |
4 | 20-19-1 | 開発許可を受けた開発区域内の土地であっても、当該許可に係る開発行為に同意していない土地の所有者は、その権利の行使として建築物を建築することができる。 | ◯ |
5 | 18-20-4 | 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、都道府県知事の承認を受けて、工事用の仮設建築物を建築することができる。 | × |
6 | 15-19-1 | 開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、開発許可を受けた者は、工事用の仮設建築物を建築するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない。 | ◯ |
7 | 13-19-3 | 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。 | ◯ |
8 | 11-18-2 | 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為の工事完了の公告前であっても、当該開発行為に同意していない土地の所有者は、その権利の行使として自己の土地において建築物を建築することができる。 | ◯ |
9 | 08-21-4 | 開発許可を受けた開発区域内の土地については、工事完了の公告があるまでの間は、都道府県知事の許可を受けなければ分譲することができない。 | × |
10 | 07-19-1 | 開発許可を受けた開発区域内の土地において、都道府県知事が支障がないと認めたときは、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、建築物を建築することができる。 | ◯ |
11 | 04-19-3 | 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は土地を分譲してはならない。 | × |
12 | 01-21-1 | 開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、建築物の建築は、一切行ってはならない。 | × |
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