【宅建過去問】(平成13年問28)不動産取得税
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不動産取得税は、不動産の取得に対して、取得者の住所地の都道府県が課する税であるが、その徴収は普通徴収の方式がとられている。
- 中古住宅とその敷地を取得した場合、当該敷地の取得に係る不動産取得税の税額から1/2に相当する額が減額される。
- 土地に定着した工作物又は立木はそれ自体では不動産取得税の課税対象とはならないが、土地と同時に取引される場合には、不動産取得税の課税対象となる。
- 家屋の改築により家屋の取得とみなされた場合、当該改築により増加した価格を課税標準として不動産取得税が課税される。
正解:4
1 誤り
不動産取得税は、不動産の所在する都道府県が課すものである(地方税法73条の2)。
「取得者の住所地の都道府県」ではない。
※不動産取得税の徴収は普通徴収の方法による(地方税法73条の17)。
つまり、納税者に納税通知書を交付して徴収する。
普通徴収 | 徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによって地方税を徴収すること |
申告納付 | 納税者がその納付すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納付するこ |
特別徴収 | 地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、かつ、その徴収すべき税金を納入させること |
■参照項目&類似過去問
内容を見る
都道府県税(税・鑑定[02]2)
納付方法(税・鑑定[02]6)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-24-3 | 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当該不動産の取得者に課する。 | × |
2 | R03-24-3 | 不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して2か月以内に当該不動産の所在する都道府県に申告納付しなければならない。 | × |
3 | H30-24-1 | 不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して2か月以内に当該不動産の所在する都道府県に申告納付しなければならない。 | × |
4 | H26-24-1 | 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する市町村において課する税であり、その徴収は普通徴収の方法によらなければならない。 | × |
5 | H18-28-3 | 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する都道府県が課する税であるが、その徴収は特別徴収の方法がとられている。 | × |
6 | H16-26-1 | 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する市町村において、当該不動産の取得者に課される。 | × |
7 | H13-28-1 | 不動産取得税は、不動産の取得に対して、取得者の住所地の都道府県が課する税であるが、その徴収は普通徴収の方式がとられている。 | × |
8 | H10-28-1 | 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する市町村において、当該不動産の取得者に課せられる。 | × |
9 | H03-30-1 | 不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産の所在する市町村において課する税である。 | × |
10 | H02-31-1 | 海外の不動産の取得に対しても不動産取得税が課税される場合がある。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-24-1 | 不動産取得税の徴収については、特別徴収の方法によることができる。 | × |
2 | R03-24-3 | 不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して2か月以内に当該不動産の所在する都道府県に申告納付しなければならない。 | × |
3 | H30-24-1 | 不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して3月以内に当該不動産が所在する都道府県に申告納付しなければならない。 | × |
4 | H26-24-1 | 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する市町村において課する税であり、その徴収は普通徴収の方法によらなければならない。 | × |
5 | H18-28-3 | 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する都道府県が課する税であるが、その徴収は特別徴収の方法がとられている。 | × |
6 | H13-28-1 | 不動産取得税は、不動産の取得に対して、取得者の住所地の都道府県が課する税であるが、その徴収は普通徴収の方式がとられている。 | × |
7 | H07-30-4 | 不動産取得税の徴収は申告納付の方法によることとされているので、都道府県の条例の定めるところによって不動産の取得の事実を申告又は報告しなければならない。 | × |
2 誤り
税額が1/2に減額されるという制度はない。
※課税標準を固定資産課税台帳登録価格の1/2とする特例は存在する(地方税法附則11条の5)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
課税標準(宅地の特例)(税・鑑定[02]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H24-24-3 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準については、当該宅地の価格の4分の1の額とされる。 | × |
2 | H18-28-2 | 宅地を取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。 | ◯ |
3 | H16-26-2 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の1/3の額とされる。 | × |
4 | H13-28-2 | 中古住宅とその敷地を取得した場合、当該敷地の取得に係る不動産取得税の税額から1/2に相当する額が減額される。 | × |
5 | H12-28-3 | 宅地を本年4月に取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地価格の1/2の額とされる。 | ◯ |
6 | H10-28-2 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、宅地を本年4月に取得した場合には、当該宅地の価格の2/3の額とされる。 | × |
7 | H08-30-1 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の1/2の額とされる。 | ◯ |
8 | H07-30-1 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の3/4の額とされる。 | × |
9 | H06-28-2 | 宅地の取得にかかる不動産取得税の課税標準は、当該住宅の価格の2/3の額とされる。 | × |
3 誤り
不動産取得税は不動産の取得に対して課税される。
ここでいう「不動産」とは、土地及び家屋を意味する(地方税法73条1項)。
土地と同時に取引されたとしても、工作物・立木は課税対象ではない。
■参照項目&類似過去問
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用語の意義
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H13-28-3 | 土地に定着した工作物又は立木はそれ自体では不動産取得税の課税対象とはならないが、土地と同時に取引される場合には、不動産取得税の課税対象となる。 | × |
2 | H06-28-1 | 不動産取得税における「住宅」には、別荘は、含まれない。 | ◯ |
3 | H04-30-1 | 不動産取得税の課税対象である家屋には、住宅のほか工場も含まれる。 | ◯ |
4 正しい
家屋の改築により当該家屋の価格が増加した場合には、増加した価格を課税標準として不動産取得税が課税される(地方税法73条の13第2項)。
■参照項目&類似過去問
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家屋の改築(税・鑑定[02]3(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-24-3 | 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加したとしても、不動産取得税は課されない。 | × |
2 | H30-24-2 | 不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加したとしても、新たな不動産の取得とはみなされないため、不動産取得税は課されない。 | × |
3 | H13-28-4 | 家屋の改築により家屋の取得とみなされた場合、当該改築により増加した価格を課税標準として不動産取得税が課税される。 | ◯ |
4 | H12-28-2 | 現在保有している家屋を解体し、これを材料として他の場所に同一の構造で再建した場合は、常に不動産の取得はなかったものとみなされる。 | × |
5 | H07-30-3 | 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築により増加した価格を課税標準として課税される。 | ◯ |
6 | H03-30-4 | 家屋を改築した場合においても不動産取得税が課税されることがある。 | ◯ |
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