【宅建過去問】(平成13年問45)業務の規制

次の行為のうち、宅地建物取引業者がしてはならないこととして、宅地建物取引業法の規定により禁止されているものは、いくつあるか。

  • ア 正当な理由なしに、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らすこと
  • イ 自己の所有に属しない宅地又は建物について、宅地建物取引業法で定める一定の場合を除いて、自ら売主となる売買の予約を締結すること
  • ウ 宅地又は建物の貸借の媒介にあたって、その媒介に係る取引の当事者の双方と媒介契約を締結すること
  • エ 宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して、国土交通大臣の定める額をこえて報酬を受けること
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解:3

ア 禁止されている

宅建業者は正当な理由なしに、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない(宅建業法45条)。

※従業者も同様の守秘義務を負う(宅建業法75条の3)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
秘密を守る義務(宅建業法[09]6)
年-問-肢内容正誤
宅建業者
1R05-37-2宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、取引の関係者から閲覧の請求があった場合であっても、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、閲覧を拒むことができる。×
2R03-40-4宅地建物取引業者は、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密に関し、税務署の職員から質問検査権の規定に基づき質問を受けたときであっても、回答してはならない。
×
3R02s-36-1宅地建物取引業者は、依頼者本人の承諾があった場合でも、秘密を他に漏らしてはならない。×
4R02s-36-2宅地建物取引業者が、宅地建物取引業を営まなくなった後は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしても、法に違反しない。×
5R02s-36-3宅地建物取引業者は、裁判の証人として、その取り扱った宅地建物取引に関して証言を求められた場合、秘密に係る事項を証言することができる。
6R02s-36-4宅地建物取引業者は、調査の結果判明した法第35条第1項各号に掲げる事項であっても、売主が秘密にすることを希望した場合は、買主に対して説明しなくてもよい。×
7R01-27-ウ宅地建物取引業者は、いかなる理由があっても、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
×
8H24-40-イ宅地建物取引業者は、個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者に該当しない場合、業務上取り扱った個人情報について、正当な理由なく他に漏らしても、秘密を守る義務(法第45条)に違反しない。
×
9H19-36-3宅地建物取引業者Aが、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、罰則の適用を受けることもある。
10H16-45-2宅地建物取引業者A社は、業務上知り得た秘密について、正当な理由がある場合でなければ他にこれを漏らしてはならないが、A社の従業者aについても、aが専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず同様に秘密を守る義務を負う。
11H13-45-ア宅地建物取引業者は、正当な理由なしに、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
12H09-30-4宅地建物取引業者は、取引の関係者から従業者名簿の閲覧を求められたが、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、この申出を断った。
×
13H07-37-3宅地建物取引業者は、宅地建物取引業を営まなくなった後においても、本人の承諾のある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
×
宅建業者の使用人等
1H17-32-3宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、本人の同意がある場合を除き、正当な理由がある場合でも、宅地建物取業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
×
2H16-45-2宅地建物取引業者A社は、業務上知り得た秘密について、正当な理由がある場合でなければ他にこれを漏らしてはならないが、A社の従業者aについても、aが専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず同様に秘密を守る義務を負う。
3H12-31-3宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、正当な理由がある場合又はその従業者でなくなった場合を除き、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
×
4H01-49-4宅地建物取引業者の使用人は、正当な理由なくして、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らした場合、5万円以下の過料に処せられることがある。
×

イ 禁止されている

宅建業者が自ら売主となって宅建業者でない買主との間で売買契約を締結しています。したがって、8つの規制が適用されます。本肢は、そのうち、「自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限」に関するものです。
宅建業者は、一定の場合を除いて、自己の所有に属しない宅地・建物について、自ら売主となる売買契約をすることができません。この「売買契約」の中には「予約」が含まれます(宅建業法33条の2)。

例外は、以下2つの場合です。

  1. 宅地・建物を取得する契約を締結(予約でも可。停止条件付契約は不可)
  2. 未完成物件で手付金等の保全措置あり

■参照項目&類似過去問
内容を見る
売買契約の禁止(予約を含む)(宅建業法[15]2(2))
年-問-肢内容正誤
1R01-27-ア宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる。×
2H13-45-イ宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、宅地建物取引業法で定める一定の場合を除いて、自ら売主となる売買の予約を締結することができない。

ウ 禁止されていない

取引の当事者双方と媒介契約を締結することは禁止されていない。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
当事者双方と媒介契約(宅建業法[10]なし)
年-問-肢内容正誤
1R04-31-4宅地建物取引業者Aが、BからB所有の土地付建物の売却について媒介の依頼を受けた。Aが、当該土地付建物の購入の媒介をCから依頼され、Cとの間で一般媒介契約を締結した場合、Aは、買主であるCに対しては、必ずしも法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなくともよい。×
2H24-29-3宅地建物取引業者Aが、BからB所有の土地付建物の売却について媒介の依頼を受けた。A社が宅地建物取引業者C社から当該土地付建物の購入の媒介を依頼され、C社との間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社は、C社に法第34条の2の規定に基づく書面を交付しなければならない。
3H13-45-ウ宅地又は建物の貸借の媒介にあたって、その媒介に係る取引の当事者の双方と媒介契約を締結すること

エ 禁止されている

国土交通大臣の定めた額を超える報酬を受領することはできない(宅建業法46条)。

まとめ

禁止されているものは三つあり、正解は3となる。


>>年度目次に戻る

LINEアカウントで質問・相談

家坂講師に気軽に受験相談や質問ができるLINEアカウントを運営しています。
お気軽に「友だち追加」してください。
友だち追加
PCの場合は、「友だち検索」でID"@e-takken"を検索してください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です