【宅建過去問】(平成14年問36)事務所
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に規定する「事務所」に関する次の記述のうち、法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 「事務所」とは、本店又は支店やその他の政令で定めるものを指すものであるが、宅地建物取引業を行わず他の兼業業務のみを行っている支店は「事務所」に含まれない。
- 新たに宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、免許を受ける前に営業保証金を主たる「事務所」のもよりの供託所に供託しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その「事務所」だけでなく国土交通省令で定める場所ごとに一定の専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、これに抵触することとなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、当該宅地建物取引業者の「事務所」において契約の申込み及び締結をした買主は、法第37条の2の規定による売買契約の解除をすることはできない。
正解:2
1 正しい
宅建業を行わず他の兼業業務のみを行っている支店は、宅建業法でいう「事務所」に含まれない(宅地建物取引業法3条1項 、宅地建物取引業法施行令1条の2、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)。
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「事務所」とは(宅建業法[02]1(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 26-27-1 | 契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所であっても、商業登記簿に登載されていない事務所は、法第3条第1項に規定する事務所には該当しない。 | × |
2 | 21-26-1 | 本店及び支店1か所を有する法人Aが、甲県内の本店では建設業のみを営み、乙県内の支店では宅地建物取引業のみを営む場合、Aは乙県知事の免許を受けなければならない。 | × |
3 | 19-33-1 | 甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有するA社が、乙県の支店でのみ宅地建物取引業を営もうとするときは、A社は、乙県知事の免許を受けなければならない。 | × |
4 | 14-36-1 | 「事務所」とは、本店又は支店やその他の政令で定めるものを指すものであるが、宅地建物取引業を行わず他の兼業業務のみを行っている支店は「事務所」に含まれない。 | ◯ |
5 | 12-30-1 | A社が、甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県の支店のみで宅地建物取引業を営もうとするとき、A社は、乙県知事の免許を受けなければならない。 | × |
6 | 09-33-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県内で建設業を営んでいる法人B(事務所数1)を吸収合併して、Bの事務所をAの支店とし、そこで建設業のみを営む場合、Aは、国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要はない。 | ◯ |
7 | 07-44-1 | 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、自己の所有する建物を不特定多数の者に賃貸するため、新たに乙県内に事務所を設けることとなった場合、Aは、国土交通大臣の免許を申請しなければならない。 | × |
2 誤り
新たに免許を受けようとする場合は、営業を開始する前に営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない(宅地建物取引業法25条1項・5項 )。
免許を受ける前ではない。
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事業開始までの流れ(免許取得時)(宅建業法[06]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-34-1 | 国土交通大臣から免許を受けた宅地建物取引業者が、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託した場合、当該供託所から国土交通大臣にその旨が通知されるため、当該宅地建物取引業者は国土交通大臣にその旨を届け出る必要はない。 | × |
2 | 30-43-3 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の開始後1週間以内に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、営業保証金を供託した旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
3 | 26-29-1 | 新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。 | × |
4 | 22-28-4 | 免許を受けている法人Fが、宅地建物取引業保証協会の社員でない場合は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始してはならないので、当該届出前に宅地建物取引業を営む目的で広告をした行為は、法第12条で禁止する無免許事業に該当する。 | × |
5 | 21-30-2 | 供託した旨は供託所が免許権者に通知。宅建業者からの届出は不要。 | × |
6 | 18-34-1 | 宅地建物取引業の免許を受けた者は、事業を開始した日から3月以内に営業保証金を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
7 | 14-36-2 | 供託→免許申請。 | × |
8 | 13-33-2 | 供託→免許申請。 | × |
9 | 12-44-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県知事の免許を受けた日から1月以内に、政令で定める額の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、かつ、その旨を甲県知事に届け出なければ、事業を開始することができない。 | × |
10 | 06-45-2 | 供託→届出→事業開始、違反すると6月以下の懲役。 | ◯ |
11 | 05-46-1 | 宅地建物取引業者は、免許を受けた場合において、主たる事務所と2ヵ所の従たる事務所を開設するときは、営業保証金2,000万円を、いずれかの事務所のもよりの供託所に供託した上、その旨宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
12 | 05-46-4 | 宅地建物取引業者は、免許を受けても、営業保証金を供託し、その旨の届出をするまでは、宅地建物の売買契約をすることはもとより、広告をすることもできない。 | ◯ |
13 | 04-43-1 | 主たる事務所と従たる事務所を設けて営業を行うことについて免許を受けた場合、主たる事務所について営業保証金を供託し、その旨を届け出ても、従たる事務所の営業保証金を供託し、その旨を届け出ない限り、主たる事務所で営業を開始してはならない。 | ◯ |
14 | 02-36-1 | 金銭又は有価証券で主たる事務所のもよりの供託所に供託→免許申請。 | × |
15 | 01-43-1 | 本店と2支店a・bで免許取得→1,500万供託→届出→本店と支店aで開業→500万供託→届出→支店bで開業。 | × |
3 正しい
宅建業者は事務所や国土交通省令で定める場所に専任宅建士をおかなければならない(宅地建物取引業法31条の3第1項)。
これと抵触することとなった場合には、2週間以内に必要な措置をとらなければならない(宅地建物取引業法31条の3第3項)。
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専任宅建士の人数が不足した場合(宅建業法[08]1(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-41-2 | 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、2週間以内に、宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。 | ◯ |
2 | R02s-38-ア | 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。 | × |
3 | R01-35-2 | 宅地建物取引業者Aは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士Dが令和元年5月15日に退職したため、同年6月10日に新たな専任の宅地建物取引士Eを置いた。 | × |
4 | 24-36-1 | 30日以内に必要な措置。 | × |
5 | 23-44-4 | 2週間以内に必要な措置。 | ◯ |
6 | 22-29-4 | 2週間以内に必要な措置。 | ◯ |
7 | 19-30-3 | 宅建士設置義務を怠った場合、指示処分はあるが業務停止処分はない。 | × |
8 | 18-31-1 | 2週間以内に新たな専任の宅建士を設置し、設置後30日以内に届出。 | ◯ |
9 | 18-36-1 | 宅建士設置義務を満たさない場合、直ちに事務所を閉鎖しなければならない。 | × |
10 | 14-36-3 | 2週間以内に必要な措置。 | ◯ |
11 | 07-50-1 | 宅建士が不足すると直ちに宅建業法違反となり、業務停止処分を受けることがある。 | × |
12 | 04-49-2 | 2週間以内に是正措置を講じないと、業務停止処分を受けることはあるが、罰則の適用を受けることはない。 | × |
4 正しい
クーリング・オフの規定が適用されるのは、事務所等以外の場所で買受けの申込みまたは売買契約の締結をした場合である(事務所等で買受けの申込みをし、事務所等以外で売買契約を締結した買主を除く。宅地建物取引業法37条の2第1項)。
事務所で買受けの申込み及び締結をした買主は、クーリング・オフによる解除をすることはできない。
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クーリング・オフ(事務所等)(宅建業法[14]2(3)②(a))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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[共通の設定] 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。 |
|||
1 | 14-36-4 | 宅建業者の事務所において契約の申込み及び締結をした買主は、クーリング・オフができない。 | ◯ |
2 | 13-43-4 | 専任の宅建士がいる現地案内所で買受けの申込み:クーリング・オフ可能。 | × |
3 | 07-41-2 | 専任の宅建士を置いた案内所でなされた買受けの申込みについては、クーリング・オフができる。 | × |
4 | 05-41-3 | 売買契約の締結がAの事務所で行われた場合、クーリング・オフができる。 | × |
継続的業務施設 | |||
1 | R02-40-エ | Aの事務所ではないがAが継続的に業務を行うことができる施設があり宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士が置かれている場所で、Bが買受けの申込みをし、2日後に喫茶店で売買契約を締結したとき、Bは、クーリング・オフにより契約の解除を行うことができる。 | × |
2 | 03-46-1 | 売買契約が、売主である宅地建物取引業者の事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するものにおいて締結された場合、専任の宅地建物取引士がそのとき不在であっても、買主は、当該売買契約を解除することができない。 | ◯ |
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