【宅建過去問】(平成15年問09)同時履行の抗弁権
同時履行の関係に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 動産売買契約における目的物引渡債務と代金支払債務とは、同時履行の関係に立つ。
- 目的物の引渡しを要する請負契約における目的物引渡債務と報酬支払債務とは、同時履行の関係に立つ。
- 貸金債務の弁済と当該債務の担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは、同時履行の関係に立つ。
- 売買契約が詐欺を理由として有効に取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立つ。
正解:3
1 正しい
動産売買契約は双務契約であり、目的物引渡債務と代金支払債務は、同時履行の関係に立つ(民法533条)。
■参照項目&類似過去問
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同時履行の抗弁権とは(民法[22]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-07-4 | [Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された。]Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。 | ◯ |
2 | 29-05-1 | Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。Bが報酬を得て売買の媒介を行っているので、CはAから当該自動車の引渡しを受ける前に、100万円をAに支払わなければならない。 | × |
3 | 27-08-ウ | マンションの売買契約に基づく買主の売買代金支払債務と、売主の所有権移転登記に協力する債務は、特別の事情のない限り、同時履行の関係に立つ。 | ◯ |
4 | 18-08-3 | (AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行することとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。)Aは、一旦履行の提供をしているので、Bに対して代金の支払を求める訴えを提起した場合、引換給付判決ではなく、無条件の給付判決がなされる。 | × |
5 | 15-09-1 | 動産売買契約における目的物引渡債務と代金支払債務とは、同時履行の関係に立つ。 | ◯ |
6 | 11-08-1 | 宅地の売買契約における買主が、弁済期の到来後も、代金支払債務の履行の提供をしない場合、売主は、宅地の引渡しと登記を拒むことができる。 | ◯ |
7 | 08-09-2 | 売主が、履行期に所有権移転登記はしたが、引渡しをしない場合、買主は、少なくとも残金の半額を支払わなければならない。 | × |
2 正しい
目的物の引渡しを要する請負契約は双務契約であり、目的物引渡債務と報酬支払債務は、同時履行の関係に立つ(大判大05.11.27)。
※請負人の仕事完成義務は、先に履行しなければならない。
■参照項目&類似過去問
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同時履行の抗弁権:請負契約に関する目的物引渡債務と報酬請求権(民法[22]2(1)②)
同時履行の抗弁権:請負契約に関する目的物引渡債務と報酬請求権(民法[28]2(1)①)
同時履行の抗弁権:請負契約に関する目的物引渡債務と報酬請求権(民法[28]2(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 15-09-2 | 目的物の引渡しを要する請負契約における目的物引渡債務と報酬支払債務とは、同時履行の関係に立つ。 | ◯ |
2 | 06-08-1 | 注文者の報酬支払義務と請負人の住宅引渡義務は、同時履行の関係に立つ。 | ◯ |
3 誤り
貸金債務を弁済して始めて、抵当権の抹消登記を要求することができる。
したがって、両債務は同時履行の関係に立たない(大判明37.10.14)。
■参照項目&類似過去問
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同時履行の抗弁権:弁済と抵当権抹消登記(民法[22]2(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 15-09-3 | 貸金債務の弁済と抵当権設定登記の抹消登記手続とは、同時履行の関係に立つ。 | × |
2 | 11-08-4 | 金銭の消費貸借契約の貸主が、抵当権設定登記について抹消登記手続の履行を提供しない場合、借主は、借金の弁済を拒むことができる。 | × |
4 正しい
売買契約が詐欺を理由として有効に取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、双務契約から発生した債務ではないが、公平の観点から、同時履行の関係に立つとされている(民法533条。最判昭47.09.07)。
■参照項目&類似過去問
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同時履行の抗弁権:取消しによる原状回復義務相互間(民法[22]2(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-01-1 | 売買契約が詐欺を理由として有効に取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立つ。 | ◯ |
2 | 15-09-4 | 売買契約が詐欺を理由として有効に取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立つ。 | ◯ |
3 | 14-01-2 | 詐欺による有効な取消しがなされたときには、登記の抹消と代金の返還は同時履行の関係になる。 | ◯ |
4 | 04-08-4 | 第三者の詐欺を理由に買主が契約を取り消した場合、登記の抹消手続を終えなければ、代金返還を請求することができない。 | × |