【宅建過去問】(平成15年問20)建築基準法
防火地域内において、地階を除く階数が5(高さ25m)、延べ面積が800㎡で共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物で、その外壁が耐火構造であるものを建築しようとする場合に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 当該建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならない。
- 当該建築物について確認をする場合は、建築主事又は指定確認検査機関は、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長へ通知しなければならない。
- 当該建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。
- 当該建築物は、外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
正解:4
1 誤り
防火壁又は防火床によって区画しなければならないのは、延べ面積が1000㎡を超える建築物である(建築基準法26条)。
本肢の建築物は延べ面積が800㎡であるから、防火壁又は防火床を設置する必要はない。
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防火壁等(建築基準法[02]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-17-3 | 延べ面積が1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。 | × |
2 | H28-18-4 | 延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。 | × |
3 | H19-21-4 | 防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床で有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。 | × |
4 | H15-20-1 | 当該建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならない。 | × |
5 | H12-22-4 | 延べ面積が2,000㎡の準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ500㎡以内としなければならない。 | × |
6 | H11-22-3 | 準防火地域内において、地階を除く階数が3(高さ12m)、延べ面積が1200㎡で事務所の用途に供する建築物を建築しようとする場合、この建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならない。 | × |
7 | H09-25-3 | 延べ面積1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計を1,000㎡以内としなければならない。 | × |
2 誤り
建築主事又は指定確認検査機関は、建築確認をするに当たって、消防長又は消防署長の同意(消防同意)を得る必要があります(建築基準法93条1項)。
通知するだけでは不十分です。
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消防同意(建築基準法[09]3(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H15-20-2 | 防火地域内において、地階を除く階数が5(高さ25m)、延べ面積が800㎡で共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物について確認をする場合は、建築主事又は指定確認検査機関は、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長へ通知しなければならない。 | × |
2 | H14-21-1 | 建築確認を申請しようとする建築主は、あらかじめ、当該確認に係る建築物の所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得ておかなければならない。 | × |
3 | H10-20-4 | 建築主事又は指定確認検査機関は、事務所である建築物について確認をする場合、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければならない。 | ◯ |
3 誤り
非常用の昇降機を設置することが義務付けられるのは、高さが31mを超える建築物である(建築基準法34条2項)。
高さ25mの建築物の場合には、設置の必要はない。
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非常用の昇降機(建築基準法[02]2(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-17-4 | 高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。 | × |
2 | H28-18-2 | 高さ30mの建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。 | × |
3 | H25-17-エ | 高さが20mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。 | × |
4 | H15-20-3 | 防火地域内において、地階を除く階数が5(高さ25m)、延べ面積が800m2で共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。 | × |
5 | H12-22-3 | 高さ25mの建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。 | × |
6 | H11-22-4 | 準防火地域内において、地階を除く階数が3(高さ12m)、延べ面積が1200㎡で事務所の用途に供する建築物を建築しようとする場合、この建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。 | × |
4 正しい
防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる(建築基準法65条)。
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隣地境界線に接する外壁(建築基準法[08]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-17-3 | 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が防火構造であるものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 | × |
2 | H28-18-1 | 防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 | ◯ |
3 | H23-18-4 | 防火地域にある建築物は、外壁が耐火構造であっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることはできない。 | × |
4 | H15-20-4 | 防火地域内において、地階を除く階数が5(高さ25m)、延べ面積が800㎡で共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物で、その外壁が耐火構造であるものを建築しようとしている。当該建築物は、外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 | ◯ |
5 | H09-23-3 | 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 | ◯ |