【宅建過去問】(平成15年問29)地価公示法
地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、毎年1回、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、公示する。
- 土地鑑定委員が、標準地の選定のために他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合は、必ず土地の占有者の承諾を得なければならない。
- 不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格と実際の取引価格のうちいずれか適切なものを規準としなければならない。
- 公示価格を規準とするとは、対象土地の価格を求めるに際して、当該対象土地に最も近い位置に存する標準地との比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。
正解:1
1 正しい
土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、公示するものとされている(地価公示法2条1項)。
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地価公示の流れ(税・鑑定[08]2(0))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H18-29-1 | 標準地の正常な価格は、土地鑑定委員会が毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って判定し公示される。 | ◯ |
2 | H15-29-1 | 土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、毎年1回、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、公示する。 | ◯ |
3 | H12-29-1 | 地価公示は、土地鑑定委員会が、公示区域内の標準地について、毎年1月1日における単位面積当たりの正常な価格を判定し、公示することにより行われる。 | ◯ |
2 誤り
土地鑑定委員が、標準地の選定のために他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合、立ち入ろうとする日の3日前までにその旨を土地占有者に通知しなければならない(地価公示法22条1項・2項)。
承諾まで受ける必要はない。
※承諾が必要とされるのは、日出前または日没後に立ち入る場合である(地価公示法22条4項)。
3 誤り
不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、標準地の価格(公示価格)を規準としなければならない(地価公示法8条)。
実際の取引価格を規準とするわけではない。
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公示価格の効力(公示価格を規準とするケース)(税・鑑定[08]3(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-25-3 | 公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準とする必要があり、その際には、当該土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる1又は2以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該土地の価格との間に均衡を保たせる必要がある。 | ◯ |
2 | R03s-25-2 | 不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格と実際の取引価格を規準としなければならない。 | × |
3 | R02s-25-4 | 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、標準地として選定されている土地を取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格と同額としなければならない。 | × |
4 | H23-25-2 | 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。 | ◯ |
5 | H15-29-3 | 不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格と実際の取引価格のうちいずれか適切なものを規準としなければならない。 | × |
6 | H04-34-1 | 公示価格は、標準地の単位面積当たりの正常な価格、すなわち、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格を示すものであり、公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の規準ともなるものである。 | ◯ |
4 誤り
公示価格を規準とするとは、当該対象土地と類似する利用価値を有する標準地との比較を行ない、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう(地価公示法11条)。
最も近い位置に存する標準地と比較するわけではない。
■参照項目&類似過去問
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公示価格の効力(「規準とする」とは)(税・鑑定[08]3(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-25-3 | 公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準とする必要があり、その際には、当該土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる1又は2以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該土地の価格との間に均衡を保たせる必要がある。 | ◯ |
1 | H25-25-3 | 公示価格を規準とするとは、対象土地の価格を求めるに際して、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる1又は2以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。 | ◯ |
2 | H21-25-1 | 公示区域内の土地を対象とする鑑定評価においては、公示価格を規準とする必要があり、その際には、当該対象土地に最も近接する標準地との比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせる必要がある。 | × |
3 | H15-29-4 | 公示価格を規準とするとは、対象土地の価格を求めるに際して、当該対象土地に最も近い位置に存する標準地との比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。 | × |