【宅建過去問】(平成17年問20) 都市計画法(開発許可)
都市計画法第33条に規定する開発許可の基準のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対して適用のあるものは、次のうちどれか。
- 予定建築物等の敷地に接する道路の幅員についての基準
- 開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準
- 排水施設の構造及び能力についての基準
- 開発許可の申請者の資力及び信用についての基準
正解:3
開発許可基準
都市計画法33条は、開発許可の基準を定めたものです。開発許可の申請がこの基準を全てクリアしている場合、都道府県知事は、開発許可をしなければなりません。
開発基準の対象は、3種類に分かれます。
- 自己用か自己用外か
- 自己用の場合、さらに居住用か、業務用か
自己用 | 自己用外 | |
居住用 | 業務用 | |
開発許可基準は、33条だけでも、1項1号から14号まであります。さらに、市街化調整区域での開発行為については、34条1号から14号が追加されます。
条文のボリュームが多く、出題はアチコチにバラけています。時間を掛けてもペイしないので、深入りは禁物。どうしても興味があれば、合格した後に勉強しましょう。
1 適用がない
「予定建築物等の敷地に接する道路の幅員に関する基準」が適用されるのは、「主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為」以外の開発行為に限られます(都市計画法33条1項2号、2項、令25条2号)。
自己用 | 自己用外 | |
居住用 | 業務用 | |
× | ◯ | ◯ |
■参照項目&類似過去問
内容を見る開発許可の基準:道路等空地
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H17-20-1 | 道路の幅員についての基準は、自己居住用住宅にも適用される。 | × |
2 | H17-20-2 | 開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準は、自己居住用住宅にも適用される。 | × |
3 | H10-19-3 | 自己居住用の住宅を建築するために行う開発行為について開発許可を受ける場合は、道路の整備についての設計に係る開発許可の基準は適用されない。 | ◯ |
2 適用がない
「開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準」が適用されるのは、「主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為」以外の開発行為に限られます(都市計画法33条1項2号、2項、令25条7号)。
自己用 | 自己用外 | |
居住用 | 業務用 | |
× | ◯ | ◯ |
■参照項目&類似過去問
内容を見る開発許可の基準:道路等空地
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H17-20-1 | 道路の幅員についての基準は、自己居住用住宅にも適用される。 | × |
2 | H17-20-2 | 開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準は、自己居住用住宅にも適用される。 | × |
3 | H10-19-3 | 自己居住用の住宅を建築するために行う開発行為について開発許可を受ける場合は、道路の整備についての設計に係る開発許可の基準は適用されない。 | ◯ |
3 適用がある
「排水施設の構造及び能力についての基準」は、自己用か自己用外かを問わず、全ての開発行為に適用されます(都市計画法33条1項3号)。
自己用 | 自己用外 | |
居住用 | 業務用 | |
◯ | ◯ | ◯ |
■参照項目&類似過去問
内容を見る開発許可の基準:排水施設
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H23-17-3 | 都市計画法第33条に関する開発許可の基準のうち、排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては適用されない。 | × |
2 | H17-20-3 | 排水施設の構造及び能力についての基準は、自己居住用住宅にも適用される。 | ◯ |
4 適用がない
自己用 | 自己用外 | |
居住用 | 業務用 | |
× | × | ◯ |
「開発許可の申請者の資力及び信用についての基準」が適用されるのは、「主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為」又は「住宅以外の建築物…で自己の業務の用に供するものの建築…の用に供する目的で行う開発行為」以外の開発行為に限られます(都市計画法33条1項12号)。
つまり、対象になるのは、「自己用外」のケースのみです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る開発許可の基準:申請者の資力・信用
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H17-20-4 | 申請者の資力・信用についての基準は、自己居住用住宅にも適用される。 | × |
2 | H12-19-2 | 開発行為で、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものについて、開発許可を受けようとする場合、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用がないときは、開発許可を受けることができない。 | × |
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