【宅建過去問】(平成17年問20) 都市計画法(開発許可)

都市計画法第33条に規定する開発許可の基準のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対して適用のあるものは、次のうちどれか。

  1. 予定建築物等の敷地に接する道路の幅員についての基準
  2. 開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準
  3. 排水施設の構造及び能力についての基準
  4. 開発許可の申請者の資力及び信用についての基準

正解:3

1 適用がない

自己用 自己用外
居住用 業務用
×

予定建築物等の敷地に接する道路に関する基準や開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準は、「主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為」以外の開発行為に適用される(都市計画法33条1項2号)。

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開発許可の基準:道路等空地
年-問-肢内容正誤
117-20-1道路の幅員についての基準は、自己居住用住宅にも適用される。×
217-20-2開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準は、自己居住用住宅にも適用される。×
310-19-3道路の整備についての基準は、自己居住用住宅には適用されない。

2 適用がない

自己用 自己用外
居住用 業務用
×

予定建築物等の敷地に接する道路に関する基準や開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準は、「主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為」以外の開発行為に適用される(都市計画法33条1項2号)。

■類似過去問
内容を見る
開発許可の基準:道路等空地
年-問-肢内容正誤
117-20-1道路の幅員についての基準は、自己居住用住宅にも適用される。×
217-20-2開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準は、自己居住用住宅にも適用される。×
310-19-3道路の整備についての基準は、自己居住用住宅には適用されない。

3 適用がある

自己用 自己用外
居住用 業務用

排水施設の構造及び能力についての基準は、「主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為」にも適用される(都市計画法33条1項3号)。

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開発許可の基準:排水施設
年-問-肢内容正誤
123-17-3排水施設の構造・能力についての基準は、自己居住用住宅には適用されない。×
217-20-3排水施設の構造・能力についての基準は、自己居住用住宅にも適用される。

4 適用がない

自己用 自己用外
居住用 業務用
× ×

開発許可の申請者の資力及び信用についての基準は、「主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為」以外の開発行為に適用される(都市計画法33条1項12号)。

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開発許可の基準:申請者の資力・信用
年-問-肢内容正誤
117-20-4申請者の資力・信用についての基準は、自己居住用住宅にも適用される。×
212-19-2自己居住用住宅につき開発許可を受けようとする場合、資力・信用がないと許可を受けられない。×

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