【宅建過去問】(平成19年問27)相続時精算課税の特例
特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(60歳未満の親又は祖父母からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 自己の配偶者から住宅用の家屋を取得した場合には、この特例の適用を受けることはできない。
- 住宅用の家屋の新築又は取得に要した費用の額が2,500万円以上でなければ、この特例の適用を受けることはできない。
- 床面積の3分の1を店舗として使用し、残りの部分は資金の贈与を受けた者の住宅として使用する家屋を新築した場合には、この特例の適用を受けることはできない。
- 住宅取得のための資金の贈与を受けた年の12月31日までに住宅用の家屋を新築若しくは取得又は増改築等をしなければ、この特例の適用を受けることはできない。
正解:1
相続時精算課税制度
相続税は、暦年(1月1日から12月31日までの期間)ごとに課税されるのが原則です。
例外的に、一定の要件をみたす贈与については、相続時精算課税制度を利用することができます。
相続時精算課税制度を利用できるのは、以下の場合です。
本問では、このうち、住宅取得等資金の贈与に関して、問われています。この場合、贈与者の年齡は問われません。
①贈与時
- (a).合計2,500 万円まで非課税
- (b).2,500 万円を超えた部分について20%課税
②相続時
「住宅取得等資金」の贈与ですから、一定の要件をみたす「住宅」を取得等する必要があります。
※配偶者・直系尊属など特別関係者からの住宅取得については、特例の適用は認められません。
1 正しい
この特例が適用されるのは、「親・祖父母」から「住宅取得等資金」の贈与を受けた場合です。
「自己の配偶者」から「家屋」を取得した場合は、対象になりません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
相続時精算課税(適用要件:贈与者・受贈者)(税・鑑定[07]1(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H22-23-1 | 60歳未満の親から住宅用家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。 | × |
2 | H22-23-2 | 父母双方から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合において、父母のいずれかが60歳以上であるときには、双方の贈与ともこの特例の適用を受けることはできない。 | × |
3 | H19-27-1 | 自己の配偶者から住宅用の家屋を取得した場合には、この特例の適用を受けることはできない。 | ◯ |
2 誤り
取得に要した費用についての要件は定められていません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
相続時精算課税(適用要件:架空の要件)(税・鑑定[07]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H22-23-3 | 住宅取得のための資金の贈与を受けた者について、その年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。 | ◯ |
2 | H19-27-2 | 住宅用の家屋の新築又は取得に要した費用の額が2,500万円以上でなければ、この特例の適用を受けることはできない。 | × |
3 | H16-27-2 | 住宅取得等資金の贈与を受けた者が、その贈与を受けた日前5年以内に、その者又はその者の配偶者の所有する住宅用家屋に居住したことがある場合には、この特例の適用を受けることはできない。 | × |
4 | H16-27-3 | 住宅取得等資金の贈与を受けた者について、その贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。 | ◯ |
3 誤り
床面積の1/2以上が居住用に使われていれば、この特例の適用を受けることができます。
本肢では、1/3は店舗ですが、残りの部分(2/3)は、住宅として使用されています。もちろん1/2以上ですから、特例の対象です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
相続時精算課税(適用要件:住宅)(税・鑑定[07]1(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H19-27-3 | 床面積の3分の1を店舗として使用し、残りの部分は資金の贈与を受けた者の住宅として使用する家屋を新築した場合には、この特例の適用を受けることはできない。 | × |
2 | H19-27-4 | 住宅取得のための資金の贈与を受けた年の12月31日までに住宅用の家屋を新築若しくは取得又は増改築等をしなければ、この特例の適用を受けることはできない。 | × |
3 | H16-27-4 | この特例の対象となる既存住宅用家屋は、マンション等の耐火建築物である場合には築後30年以内、耐火建築物以外の建物である場合には築後25年以内のものに限られる。 | × |
4 誤り
贈与の翌年の3月15日までに新築・取得・増改築等をしていれば、この特例の適用を受けることができます。
「資金の贈与を受けた年の12月31日まで」ではありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
相続時精算課税(適用要件:住宅)(税・鑑定[07]1(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H19-27-3 | 床面積の3分の1を店舗として使用し、残りの部分は資金の贈与を受けた者の住宅として使用する家屋を新築した場合には、この特例の適用を受けることはできない。 | × |
2 | H19-27-4 | 住宅取得のための資金の贈与を受けた年の12月31日までに住宅用の家屋を新築若しくは取得又は増改築等をしなければ、この特例の適用を受けることはできない。 | × |
3 | H16-27-4 | この特例の対象となる既存住宅用家屋は、マンション等の耐火建築物である場合には築後30年以内、耐火建築物以外の建物である場合には築後25年以内のものに限られる。 | × |