【宅建過去問】(平成19年問50)建物に関する知識
建築物の構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 防火地域内に建築する仮設建築物の基礎に木ぐいを用いる場合、その木ぐいは、平家建ての木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。
- 建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、一定程度まで減らすことができる。
- 積雪荷重の計算に当たり、雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。
- 高さが60mを超える建築物を建築する場合、国土交通大臣の認定を受ければ、その構造方法を耐久性等関係規定に適合させる必要はない。
正解:4
1 正しい
建築物の基礎として木ぐいを用いる場合、もっとも危惧されるのは、腐敗によって支持力が劣化することである。これを防ぐためには、常に水面下に置いておくことが必要である。したがって、木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない(建築基準法施行令38条6項)。
※常水面とは、常に水分を含んでいる面のことである。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
(1).建築物の構造 | |||
1 | R02s-50-1 | 基礎は、硬質の支持地盤に設置するとともに、上部構造とも堅固に緊結する必要がある。 | ◯ |
2 | R02-50-1 | 建物の構成は、大きく基礎構造と上部構造からなっており、基礎構造は地業と基礎盤から構成されている。 | ◯ |
3 | R02-50-4 | 上部構造は、重力、風力、地震力等の荷重に耐える役目を負う主要構造と、屋根、壁、床等の仕上げ部分等から構成されている。 | ◯ |
4 | 27-50-4 | 建物は、上部構造と基礎構造からなり、基礎構造は上部構造を支持する役目を負うものである。 | ◯ |
(2).直接基礎・杭基礎 | |||
1 | R02-50-2 | 基礎の種類には、基礎の底面が建物を支持する地盤に直接接する直接基礎と、建物を支持する地盤が深い場合に使用する杭基礎(杭地業)がある。 | ◯ |
2 | 27-50-2 | 基礎の種類には、直接基礎、杭基礎等がある。 | ◯ |
3 | 11-50-4 | 杭基礎は、建築物自体の重量が大きく、浅い地盤の地耐力では建築物が支えられない場合に用いられる。 | ◯ |
(3).直接基礎 | |||
1 | R02-50-3 | 直接基礎の種類には、形状により、柱の下に設ける独立基礎、壁体等の下に設けるべた基礎、建物の底部全体に設ける布基礎(連続基礎)等がある。 | × |
2 | 10-48-4 | 木造建築物を鉄筋コンクリート造の布基礎とすれば、耐震性を向上させることができる。 | ◯ |
(4).杭基礎 | |||
1 | 27-50-3 | 杭基礎には、木杭、既製コンクリート杭、鋼杭等がある。 | ◯ |
2 | 19-50-1 | 防火地域内に建築する仮設建築物の基礎に木ぐいを用いる場合、その木ぐいは、平家建ての木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。 | ◯ |
(5).異なる基礎の併用 | |||
1 | 20-50-3 | 建築物に異なる構造方法による基礎を併用した場合は、構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめなければならない。 | ◯ |
2 | 07-21-2 | 建築物には、常に異なる構造方法による基礎を併用してはならない。 | × |
その他 | |||
1 | 18-49-3 | 2階建ての木造建築物の土台は、例外なく、基礎に緊結しなければならない。 | × |
2 | 16-50-3 | 建物の基礎の支持力は、粘土地盤よりも砂礫地盤の方が発揮されやすい。 | ◯ |
2 正しい
建築物の設計にあたっては、風圧力(速度圧×風力係数)を考慮する必要がある。建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、一定程度まで減らすことができる(建築基準法施行令87条3項)。
3 正しい
大量の降雪がある地方では、屋根に積もる雪の重量も大変なものとなる。もちろん、建築物は積雪荷重に耐えられるものでなければならない。しかし、豪雪地帯では、最大3~4mの積雪があるため、最大降雪量に合わせるのでは、とてつもなく頑丈な建築物としなければならなくなってしまう。
そこで、雪下ろしを行う慣習のある地方においては、垂直積雪量を軽減した構造計算で許されることとした。具体的には、雪下ろしをすることを条件として、垂直積雪量を1mまで減らして構造計算することができる(建築基準法施行令86条6項)。
4 誤り
高さが60メートルを超える建築物(超高層建築物)は、安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものでなければならない(建築基準法20条1号)。そして、この技術的基準は、耐久性等関係規定に適合する構造方法を用いることとする(同法施行令36条1項)。
さらに、その構造方法につき、構造計算によって安全性が確かめられたものであることにつき、国土交通大臣の認定を受けることが必要である(同法20条1号)。
本肢は、「国土交通大臣の認定を受ければ、関係規定に適合させる必要はない」とする点が、全くのデタラメである。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 20-50-1 | 建築物の高さが60mを超える場合、必ずその構造方法について国土交通大臣の認定を受けなければならない。 | ◯ |
2 | 19-50-4 | 高さが60mを超える建築物を建築する場合、国土交通大臣の認定を受ければ、その構造方法を耐久性等関係規定に適合させる必要はない。 | × |
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問50の選択肢2は「正しい」とありますが本当ですか??。(宅建試験の総元締めの(一財) 不動産適正取引推進機構の過去問解答はそのようですが) 。
良く考えて下さい。他人の敷地の建物や防風林で自分の建物が守れますか。他人がそれらを取り除く可能性が皆無なのですか。
建築基準法の基本は、自分の敷地内への影響は自分の敷地内で完結する(採光面積などでは違いますが)ことになっています。
一度、一級建築士に聞いてみてください。国土交通省住宅局建築指導課でもよいでしょう。「2015年版建築物の構造関係技術基準解説書」と言う本が有りますので、それを読んでも良いでしょう。
正しい答えは、前文の方法で解ります。
某構造設計掲示板読者様
御質問ありがとうございます。
御指摘の件、検討・協議したのですが、「本問について正解を改める必要はない」との結論に至りました。
以下に理由を申し述べます。
【理由】
本問は宅建試験の問題であり、宅建試験のルールに基づいて回答することになります。
だとすると、正誤判断の基準になるのは、第一に「法令の記述」、第二に「過去問での扱い」です。
そして、本問肢2は、建築基準法施行令87条3項をほとんどそのまま引用した選択肢です。
「条文と合致している選択肢」を「誤り」と断ずるのには、相当の根拠が必要です。
その根拠として、「2015年版建築物の構造関係技術基準解説書」を持ち出すのは、宅建試験の範囲外ではないでしょうか。
また、「平成19年(2007年)」の過去問の正誤の基準として、「2015年版」の解説書が使えるのか、という疑問もあります。