【宅建過去問】(平成22年問19)建築基準法(用途制限)
建築物の用途規制に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
- 建築物の敷地が工業地域と工業専用地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、共同住宅を建築することができる。
- 準住居地域内においては、原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積の合計が150㎡を超えないものを建築することができる。
- 近隣商業地域内において映画館を建築する場合は、客席の部分の床面積の合計が200㎡未満となるようにしなければならない。
- 第一種低層住居専用地域内においては、高等学校を建築することはできるが、高等専門学校を建築することはできない。
正解:3
1 正しい
建築物の敷地が異なる用途地域にわたる(またがる)場合、建築物の用途制限については、敷地の過半が属する地域の制限にしたがいます(建築基準法91条)。本肢の建築物に関しては、工業地域を基準として考えるわけです。
そして、工業地域内では、共同住宅を建築することができます(同法48条12項、別表第二(を)項)。
一低 | 二低 | 田住 | 一中 | 二中 | 一住 | 二住 | 準住 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
近商 | 商業 | 準工 | 工業 | 工専 | |||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
■類似過去問
内容を見る
異なる地域にまたがる場合の用途制限(建築基準法[04]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-19-2 | 一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。 | × |
2 | 25-18-4 | 建築物の敷地が第一種低層住居専用地域と準住居地域にわたり、その過半が準住居地域に存する場合、作業場の床面積100m2の自動車修理工場を建築できる。 | ◯ |
3 | 22-19-1 | 建築物の敷地が工業地域と工業専用地域にわたり、その過半が工業地域にある場合、共同住宅を建築することができる。 | ◯ |
4 | 16-20-1 | 建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたり、その過半が近隣商業地域にある場合、カラオケボックスを建築することができる。 | ◯ |
5 | 04-23-4 | 近隣商業地域120m2と第二種住居地域80m2にまたがる敷地に、倉庫業を営む倉庫を建築することはできない。 | × |
2 正しい
準住居地域内では、原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積の合計が150㎡を超えないものを建築することができます(建築基準法48条7項、別表第二(と)項)。
一低 | 二低 | 田住 | 一中 | 二中 | 一住 | 二住 | 準住 |
× | × | × | × | × | ① | ① | ② |
近商 | 商業 | 準工 | 工業 | 工専 | |||
③ | ③ | ◯ | ◯ | ◯ |
3 誤り
近隣商業地域で映画館を建築する場合、客席の床面積に制限はありません(建築基準法48条9項、別表第二(り)項)。
※映画館の客席面積が200㎡以下に制限されるのは準住居地域です(同法48条7項、別表第二(と)項)。
一低 | 二低 | 田住 | 一中 | 二中 | 一住 | 二住 | 準住 |
× | × | × | × | × | × | × | △ |
近商 | 商業 | 準工 | 工業 | 工専 | |||
◯ | ◯ | ◯ | × | × |
4 正しい
第一種低層住居専用地域内では、高等学校を建築することはできますが、高等専門学校を建築することはできません(建築基準法48条1項、別表第二(い)項)。
一低 | 二低 | 田住 | 一中 | 二中 | 一住 | 二住 | 準住 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
近商 | 商業 | 準工 | 工業 | 工専 | |||
◯ | ◯ | ◯ | × | × |
一低 | 二低 | 田住 | 一中 | 二中 | 一住 | 二住 | 準住 |
× | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
近商 | 商業 | 準工 | 工業 | 工専 | |||
◯ | ◯ | ◯ | × | × |
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選択肢3の解説についてです。
解説に工業地域と工業専用地域に〇と記載されていますが、映画館は工業地域と工業専用地域には建築できないと私が使用している教科書には記載しております。
どちらが正しいでしょうか。
お手数おかけしますがよろしくお願いいたします。
kei.campione様
おっしゃる通りです。
「映画館」は、工業地域・工業専用地域には、建築することができません。
この点について訂正しました。
ご指摘ありがとうございます。
用途制限全体の一覧表は、以下のページで公開しています。
よろしければ、こちらもご覧ください。
【講義編】建築基準法[04]用途制限