【宅建過去問】(平成22年問20)宅地造成等規制法
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
- 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設の設置など、宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
- 宅地造成工事規制区域内の宅地において、地表水等を排除するための排水施設の除却の工事を行おうとする者は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
正解:3
1 正しい
「宅地造成」とは、(a)宅地以外の土地を宅地にするため、又は、(b)宅地において行う土地の形質の変更(宅地を宅地以外にするためのものを除く)で、一定規模のものをいいます(宅地造成等規制法2条2号、令3条)。
「宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更」は、「宅地造成」に該当しません。
■類似過去問
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「宅地造成」とは(目的)(宅造法[01]2(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-19-2 | 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
2 | 30-20-3 | 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
3 | 26-19-1 | 宅地を宅地以外にするための切土で高さ3mの崖を生ずる工事については、知事の許可は必要ない。 | ◯ |
4 | 22-20-1 | 宅地→宅地以外は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
5 | 20-22-1 | 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
6 | 16-23-1 | 宅地→宅地以外は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
7 | 09-20-3 | 森林を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも、知事から宅地造成に関する工事の許可を受けなければならない。 | × |
8 | 06-25-1 | 農地に盛土をして高さ2mのがけを生じる場合、引き続き農地として利用するときは、知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。 | × |
9 | 05-27-1/2/3 | ゴルフ場・民間経営の墓地・私立高校を造成するため10万m2の切土・盛土を行う場合、宅造法の許可を要しない。 | × |
10 | 05-27-4 | 果樹園を造成するため10万m2の切土・盛土を行う場合、宅造法の許可を要しない。 | ◯ |
11 | 04-25-2 | 高さ2mを超える崖を生ずる切土は、造成目的によらず、宅地造成である。 | × |
12 | 03-25-1 | 宅地→宅地以外は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
13 | 01-25-3 | 宅地→宅地以外は、知事の許可不要。 | ◯ |
14 | 01-25-4 | 宅地造成工事規制区域の指定が行われる以前からの宅地で、宅地造成工事を行う場合は、知事の許可不要。 | × |
2 正しい
宅地造成工事規制区域内で行う宅地造成工事については、技術的基準に従い、擁壁、排水施設等の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置を講じなければなりません(宅地造成等規制法9条1項)。
■類似過去問
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工事の技術的基準(災害防止措置)(宅造法[02]2(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-19-3 | 都道府県知事は、一定の場合には都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。 | ◯ |
2 | 29-20-3 | 都道府県知事は、一定の場合には都道府県の規則で、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準を強化することができる。 | ◯ |
3 | 22-20-2 | 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設の設置など、宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。 | ◯ |
4 | 17-24-2 | 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設又は消防の用に供する貯水施設の設置その他宅地造成に伴う災害の発生を防止するため必要な措置が講じられたものでなければならない。 | × |
3 誤り
宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁又は地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする者は、工事に着手する日の14日前までに、知事に届け出なければなりません(宅地造成等規制法15条2項、令18条)。
本肢は、「工事に着手する日まで」とする点が誤りです。
■類似過去問
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工事等の届出(工事に着手する前の届出)(宅造法[02]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-20-4 | 宅地造成工事規制区域内において、政令で定める技術的基準を満たす地表水等を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となるが、当該技術的基準を満たす必要のない地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする場合は、都道府県知事に届け出る必要はない。 | × |
2 | 28-20-3 | 高さ2m超の擁壁を除却する工事を行おうとする者は、工事に着手する日の14日前までに知事に届け出なければならない。 | ◯ |
3 | 22-20-3 | 工事に着手する日までに届出。 | × |
4 | 20-22-2 | 工事に着手の前日までに届出。 | × |
5 | 18-23-1 | 工事に着手する日までに届出。 | × |
4 正しい
宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません(宅地造成等規制法16条1項)。
■類似過去問
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宅地所有者等の努力義務(宅造法[02]4(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-20-1 | 宅地造成工事規制区域内において、過去に宅地造成に関する工事が行われ現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 | ◯ |
2 | 23-20-3 | 造成主と異なる所有者にも維持保全義務あり。 | ◯ |
3 | 22-20-4 | 宅地の所有者・管理者・占有者に維持保全義務あり。 | ◯ |
4 | 15-24-1 | 造成主と異なる所有者には維持保全義務なし。 | × |
5 | 07-25-2 | 規制区域指定前の宅地造成についても維持保全義務あり。 | ◯ |
6 | 03-25-3 | 宅地以外の土地の所有者・管理者・占有者にも維持保全義務あり。 | × |
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