【宅建過去問】(平成23年問06)相殺

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Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し賃料債権を有している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. Aの債権者Cが、AのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、Bは、その差し押さえ前に取得していたAに対する債権と、差し押さえにかかる賃料債務とを、その弁済期の先後にかかわらず、相殺適状になった段階で相殺し、Cに対抗することができる。
  2. 甲建物の抵当権者Dが、物上代位権を行使してAのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、Bは、Dの抵当権設定登記の後に取得したAに対する債権と、差し押さえにかかる賃料債務とを、相殺適状になった段階で相殺し、Dに対抗することができる。
  3. 甲建物の抵当権者Eが、物上代位権を行使してAのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、その後に賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたとしても、Bは、差し押さえにかかる賃料債務につき、敷金の充当による当然消滅を、Eに対抗することはできない。
  4. AがBに対する賃料債権をFに適法に譲渡し、その旨をBに通知したときは、通知時点以前にBがAに対する債権を有しており相殺適状になっていたとしても、Bは、通知後はその債権と譲渡にかかる賃料債務を相殺することはできない。

正解:1

1 正しい

差押えを受けた債権の第三債務者は、そのに取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができません。しかし、差押えに取得した債権によって相殺することは可能です(民法511条1項)。
本肢のBがAに対して有する債権は、Cによる差押えよりも前に取得したものです。したがって、Bからの相殺が可能です。
両者が相殺適状に達していれば、弁済期の先後は、問われません。

※ポイントは、Cによる差押えと、Bの債権取得の先後です。この点をチェックしましょう。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
差押えを受けた債権を受働債権とする相殺(民法[21]4(2))
年-問-肢内容正誤
130-09-2[Aは、平成30年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。]同年11月1日にAの売買代金債権がAの債権者Cにより差し押さえられても、Bは、同年11月2日から12月1日までの間にAに対する別の債権を取得した場合には、同年12月1日に売買代金債務と当該債権を対当額で相殺することができる。
×
223-06-1差押前に取得した債権を自働債権とする場合、受働債権との弁済期の先後を問わず、相殺が可能。
323-06-2抵当権者が物上代位により賃料債権を差押した後でも、抵当不動産の賃借人は、抵当権設定登記の後に取得した債権を自働債権として相殺の主張ができる。×
416-08-4差押前に取得した債権を自働債権とした相殺が可能。
515-05-3抵当権者が物上代位により賃料債権を差押した後は、抵当不動産の賃借人は、抵当権設定登記の前に取得した債権を自働債権として相殺の主張ができない。×
607-08-4差押後に取得した債権を自働債権とした相殺は不可。

2 誤り

本肢のようなケースに関し、判例は、
・抵当権者の抵当権設定登記
・賃借人の自働債権取得
の先後によって、対抗の可否を決定しています。
抵当権者の抵当権設定登記より後に、賃借人が自働債権を取得した場合、賃借人は、抵当権者に相殺を対抗することができないと判断するのです(最判平13.03.13)

本肢のBがAに対する債権を取得したのは、「Dの抵当権設定登記の後」です。したがって、Bは、相殺をDに対抗することができません。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
差押えを受けた債権を受働債権とする相殺(民法[21]4(2))
年-問-肢内容正誤
130-09-2[Aは、平成30年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。]同年11月1日にAの売買代金債権がAの債権者Cにより差し押さえられても、Bは、同年11月2日から12月1日までの間にAに対する別の債権を取得した場合には、同年12月1日に売買代金債務と当該債権を対当額で相殺することができる。
×
223-06-1差押前に取得した債権を自働債権とする場合、受働債権との弁済期の先後を問わず、相殺が可能。
323-06-2抵当権者が物上代位により賃料債権を差押した後でも、抵当不動産の賃借人は、抵当権設定登記の後に取得した債権を自働債権として相殺の主張ができる。×
416-08-4差押前に取得した債権を自働債権とした相殺が可能。
515-05-3抵当権者が物上代位により賃料債権を差押した後は、抵当不動産の賃借人は、抵当権設定登記の前に取得した債権を自働債権として相殺の主張ができない。×
607-08-4差押後に取得した債権を自働債権とした相殺は不可。

3 誤り

敷金は、建物明渡義務を履行するまでの賃貸人の賃借人に対する全ての債権を担保するものです。そして、賃貸人は、賃貸借の終了後、明渡完了するまでに生じた被担保債権を控除してなお残額がある場合に、その残額につき返還義務を負担するに過ぎません(民法622条の2第1項)。
したがって、抵当権者が物上代位権を行使して、賃料債権を差し押さえたとしても、権利を行使できるのは、敷金が残存している範囲に限られます(最判平14.03.28)。

■参照項目&類似過去問
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物上代位と敷金(民法[12]3(4)③(c))
年-問-肢内容正誤
123-06-3抵当権者が物上代位により賃料債権を差し押さえた後、賃貸借契約終了した場合、未払いの賃料債権は敷金の限度で当然消滅するわけではない。×
220-10-4抵当権者が賃料債権につき物上代位権を行使し差し押さえた場合でも、未払い賃料債権は敷金の充当により消滅する。
315-05-4抵当権者が物上代位権を行使し賃料債権を差し押さえた場合、賃料債権につき敷金が充当される限度において物上代位権を行使できない。
406-10-2借主の債権者が敷金返還請求権を差し押さえたときは、貸主は、その範囲で、借主の未払賃料の弁済を敷金から受けることができなくなる。×

4 誤り

債務者は、譲受人が対抗要件を備えた時(対抗要件具備時)までに譲渡人に対する債権を取得していれば、その債権による相殺をもって譲受人に対抗することができます(民法469条1項)。
本肢では、「通知時点以前にBがAに対する債権を有しており相殺適状になっていた」わけです。つまり、対抗要件具備時までに、譲渡人に対する債権を取得しています。したがって、Bは、Aに対する債権を自働債権として、AのBに対する賃料債権と相殺することができます。



※令和2年以降の改正民法では、債務者が債権譲渡について異議をとどめないで承諾した場合でも結論は同じです。

■参照項目&類似過去問
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債務者の抗弁(民法[19]4)

[共通の設定]
AがBに対して債権を有しており、Aがこの債権をCに譲渡した。
年-問-肢内容正誤
譲受人からの通知
1H28-05-4Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに、相殺の意思表示をしていなかった。その後、Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、Cに対抗することはできない。×
2H23-05-3BがAに対して期限が到来した貸金債権を有していても、AがBに対して確定日付のある譲渡通知をした場合には、BはCに譲渡された代金債権の請求に対して貸金債権による相殺を主張することができない。×
3H23-06-4AがBに対する債権をCに適法に譲渡し、その旨をBに通知したときは、通知時点以前にBがAに対する債権を有しており相殺適状になっていたとしても、Bは、通知後はその債権と譲渡にかかる債務を相殺することはできない。×
4H05-05-2BがAから債権譲渡の通知を受け、かつ、Cから支払いの請求を受けた場合においても、Bがその債権譲渡の通知を受けた時点においてAに対して既に弁済期の到来した債権を有しているときは、Bは、Cに対し相殺をもって対抗することができる。
債務者の承諾
1H12-06-4Bが、既にAに弁済していたのに、AのCに対する譲渡を異議を留めないで承諾した場合、Bは、弁済したことをCにもAにも主張することができない。
×
2H09-05-2Bは、譲渡の当時Aに対し相殺適状にある反対債権を有するのに、異議を留めないで譲渡を承諾したときであっても、善意のCに対しこれをもって相殺をすることができる。

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【宅建過去問】(平成23年問06)相殺” に対して10件のコメントがあります。

  1. とも より:

    肢の1、2、3にある、「差し押さえにかかる賃料債務」というのが、そもそもよく分からないので教えてください。これは、差し押さえされたとき、BはCに対して賃料を払い続けなければならない、という意味なのですか?

    基礎講義、手元のテキストを調べるのですが、どこを復習すればいいのか見つけられません。よろしくお願いします。

    1. 家坂 圭一 より:

      とも様

      直前学習、お疲れ様です。
      ご質問ありがとうございます。

      肢の1、2、3にある、「差し押さえにかかる賃料債務」というのが、そもそもよく分からないので教えてください。これは、差し押さえされたとき、BはCに対して賃料を払い続けなければならない、という意味なのですか?

      「差し押さえにかかる賃料債務」というのは、肢1でいえば、「賃貸人Aの債権者Cが、Aの賃借人Bに対する賃料債権を差し押さえた」ことによる、「Cによって差し押さえられた、BのAに対する賃料支払債務」という意味です。
      差し押さえを受けたのですから、その後、Bは、Aに支払うことができず、Cに支払う必要があります。

      差押えをした人が、肢2では「甲建物の抵当権者D」、肢3では「甲建物の抵当権者E」に変わります。しかし、基本的な構造は同じです。

      基礎講義、手元のテキストを調べるのですが、どこを復習すればいいのか見つけられません。

      [Step.1]基本習得編では、以下の箇所で説明しています。
      この機会に見直して、本試験では得点源にできるよう仕上げておきましょう(1.5倍速か2倍速で構いません)。

      ■民法[21]相殺
      4.相殺ができないケース
      (2).差押えを受けた債権を受働債権とする相殺

      『図表集(2.権利関係)』では、p.113を参照してください。


      どちらでも、この図をベースに説明しています。

  2. 裸ノ大将 より:

    問の1.について質問させていただいてよろしいでしょうか。
    元々Aに対して債権を所有しているCが、その債権をBからBの所有するAに対しての債権で相殺をされることでCはAに対しての債権を失うだけの状態になるように思えるのですが自分の認識が間違ってるのでしょうか。

    1. 家坂 圭一 より:

      少し勘違いがあるようです。
      Bからの相殺によって消滅するのは、「AのBに対する賃料債権」です。
      「CのAに対する債権」が消滅するわけではありません。

      Cは、Aに対する債権を「AのBに対する賃料債権」から回収することはできません。
      しかし、別の方法で取り立てることは可能です。

      1. 裸ノ大将 より:

        素早い解説に感謝致します。
        問題文最後の文章の「Cに対抗することが出来る」という一文で混乱してしまいました。
        ありがとうございました。

        1. 家坂 圭一 より:

          どういたしまして。
          お役に立てて幸いです。

  3. くろねこ より:

    問1の解説について疑問があります
    解説では、賃料債権が差し押さえられる前に
    弁済期の到来の有無にかかわらず自働債権となる債権を取得しさえすれば
    相殺が可能、とあります。
    しかし、相殺適状の要件のひとつに自働債権が弁済期に来ているとき、とあるのですが
    今回に関してはそれは例外となるのでしょうか?

    1. 家坂 圭一 より:

      くろねこ様

      質問ありがとうございます。
      くろねこさんの御質問には、ちょっと混乱があるように思います。

      以下の2つの論点は、区別しなければなりません。
      (1)Aの債権とBの債権とは、相殺が可能な関係か?
      (2)(相殺が可能として)それは、いつからできるのか?

      この選択肢の論点となっているのは、(1)です。
      そして、(1)については、「Bの債権が差押後に取得されたものでない限り、Bからの相殺が可能」というのが判例の見解です。

      一方、くろねこさんの質問は、(2)に関するものです。
      実際に相殺するにあたっては、もちろん、「相殺適状にあること」が必要です。そして、相殺適状の要件の一つとして、「自働債権が弁済期にあること」というものがあるのも事実です。
      しかし、この選択肢は、この論点に関しては、何も質問していません。なぜなら、問題文に、「相殺適状になった段階で相殺し」とバッチリ書いてあるからです。つまり、この選択肢では、「双方の債権が相殺適状にあること」は、確実なのです。
      したがって、「自働債権の弁済期が到来しているかどうか」を悩む必要はありません。「相殺適状になった」といっている以上、「自働債権の弁済期が到来している」ことは明らかです。

      1. くろねこ より:

        問題文の読み方に問題があったのですね、回答ありがとうございました。

        1. 家坂 圭一 より:

          くろねこ様

          わざわざ御返信ありがとうございます。
          本試験まで1か月。
          気持ちは焦りますが、落ち着いて勉強を進めましょう!

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