【宅建過去問】(平成24年問18)建築基準法
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。
- 事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計250㎡)に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
- 住宅の居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、25分の1以上としなければならない。
- 建築主事又は指定確認検査機関は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。
正解:2
1 誤り
建築基準法の施行前から存在する建築物や、同法の改正により改正後の規定に適合しなくなった建築物を既存不適格建築物といいます。既存不適格建築物については、建築基準法の適用が除外されます(同法3条2項)。
つまり、建築物を使い続ける限り、現行の建築基準法に適合していなくとも、違法建築物ではないわけです。
本肢は、「速やかに改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない」とする点が誤っています。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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R04-17-1 | 法の改正により、現に存する建築物が改正後の法の規定に適合しなくなった場合には、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の法の規定に適合させなければならない。 | × | |
1 | H30-18-4 | 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、当該建築物の所有者又は管理者は速やかに当該建築物を改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。 | × |
2 | H24-18-1 | 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。 | × |
3 | H14-21-3 | 文化財保護法の規定によって重要文化財に指定された建築物であっても、建築基準法は適用される。 | × |
4 | H11-20-4 | 文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された建築物の大規模の修繕をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。 | ◯ |
2 正しい
事務所を飲食店(特殊建築物)に用途変更する場合で、その床面積(250㎡)が200㎡を超えていますから、建築確認を受ける必要があります(建築基準法87条1項、6条1項1号)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |||
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建築 | |||||
1 | 27-17-4 | 床面積300㎡の映画館を改築→建築確認が必要。 | ◯ | ||
2 | 07-23-2 | 共同住宅の用途に供する部分の床面積が300㎡の建築物を増築しようとする場合、増築部分の床面積が20㎡であるときは、建築確認が必要。 | ◯ | ||
3 | 03-21-2 | 木造/1階建て/床面積250㎡のバーを改築→建築確認は不要。 | × | ||
大規模修繕 | |||||
1 | 19-21-1 | 280㎡の共同住宅を大規模修繕→建築確認が必要。 | ◯ | ||
2 | 02-21-4 | 鉄筋コンクリート造/1階建/延べ面積250㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | × | ||
用途変更 | |||||
1 | R03s-17-2 | 床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。 | ◯ | ||
2 | 29-18-4 | ホテル→共同住宅/300㎡:建築確認は不要。 | × | ||
3 | 27-17-3 | 事務所→ホテル/500㎡:建築確認は不要。 | × | ||
4 | 24-18-2 | 事務所→飲食店/250㎡:建築確認が必要。 | ◯ | ||
5 | 22-18-2 | 事務所→共同住宅/600㎡:建築確認は不要。 | × | ||
6 | 11-20-3 | 自宅→共同住宅/300㎡:建築確認は不要。 | × | ||
7 | 04-21-4 | 戸建住宅→コンビニ/250㎡:建築確認が必要。 | ◯ | ||
8 | 02-21-2 | 下宿→寄宿舎/250㎡:建築確認は不要。 | ◯ | ||
9 | 01-23-4 | 戸建住宅→共同住宅/300㎡:建築確認が必要。 | ◯ |
3 誤り
住宅の居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上とする必要があります(建築基準法28条2項)。
本肢は、これを「25分の1」とする数字ヒッカケです。
※住宅の居室には、採光のため、床面積の7分の1以上の面積の開口部が必要です(同条1項本文)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-17-3 | 換気設備を設けていない居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して10分の1以上としなければならない。 | × |
2 | 26-17-1 | 住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。 | ◯ |
3 | 24-18-3 | 住宅の居室には、換気のため、床面積の25分の1以上の開口部を設けなければならない。 | × |
4 | 12-22-1 | 住宅は、敷地の周囲の状況によってやむを得ない場合を除き、その1以上の居室の開口部が日照を受けることができるものでなければならない。 | × |
4 誤り
建築確認は、建築物の計画が、建築基準関係規定に適合していることを確認する手続です。ここでいう建築基準関係規定とは、建築基準法令だけを指すのではありません。それに加え、建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律や、これに基づく命令と条例の規定で政令で定めるものも含まれるのです(建築基準法6条1項)。「政令で定めるもの」の中には、都市計画法や宅地造成等規制法などが含まれています(同法施行令9条)。
以上より、建築確認にあたり、建築主事又は指定確認検査機関は、都市計画法等との適合性も審査することになります。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 24-18-4 | 建築主事又は指定確認検査機関は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。 | × |
2 | 09-24-3 | 建築主は、建築主事又は指定確認検査機関に対し確認の申請をする場合は、あらかじめ周辺住民の同意を得なければならない。 | × |
3 | 05-21-2 | 建築主は、建築主事又は指定確認検査機関に対し確認の申請をするときは、あらかじめ周辺住民の同意を得なければならない。 | × |
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