【宅建過去問】(平成24年問19)建築基準法
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建築物の建蔽率については、特定行政庁の指定がなくとも都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、12m又は15mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
- 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は200㎡を超えてはならない。
- 建築協定区域内の土地の所有者等は、特定行政庁から認可を受けた建築協定を変更又は廃止しようとする場合においては、土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。
正解:3
1 誤り
以下の建築物については、都市計画所定の建蔽率に10分の1を加えた数値が建蔽率の限度となります(建築基準法53条3項)。つまり、建蔽率の割増を受けることができるわけです。
■類似過去問
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建蔽率が1/10割増になる場合(建築基準法[05]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
防火地域内にある耐火建築物 | |||
1 | R01-18-3 | 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。 | × |
2 | 26-18-4 | 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。 | ◯ |
3 | 03-23-1 | 第一種中高層住居地域内で防火地域内にある耐火建築物にも、建ぺい率制限が適用される。 | ◯ |
4 | 02-23-3 | 近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建蔽率は、8/10を超えてはならない。 | × |
指定角地内にある建築物 | |||
1 | 24-19-1 | 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建築物の建蔽率については、特定行政庁の指定がなくとも都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。 | × |
2 | 01-20-4 | 街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものの内にある耐火建築物については、建蔽率制限は適用されない。 | × |
両方の要件をみたす場合 | |||
1 | R03-17-1 | 都市計画により建蔽率の限度が10分の6と定められている近隣商業地域において、準防火地域内にある耐火建築物で、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度が10分の8となる。 | ◯ |
2 | 08-24-4 | 第一種住居地域内で建蔽率の限度が8/10とされている地域外で、かつ防火地域内で、特定行政庁が指定する角地内にある耐火建築物(住宅)の建蔽率は、都市計画で定められた第一種住居地域の建蔽率の数値に2/10を加えた数値を超えてはならない。 | ◯ |
2 誤り
低層住居専用地域グループ(第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域)内においては、都市計画により、建築物の高さの上限が10m又は12mと定められています(建築基準法55条1項)。建築物の高さは、この限度内に収める必要があります。
本肢は、「12m又は15m」とする数字ヒッカケです。
■類似過去問
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建築物の高さの限度(建築基準法[07]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-19-1 | 田園住居地域内においては、建築物の高さは、一定の場合を除き、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 | ◯ |
2 | 24-19-2 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、12m又は15mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 | × |
3 | 19-22-3 | 第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。 | × |
4 | 13-21-2 | 第一種低層住居専用地域内においては、高さが10mを超える建築物を建築できる場合はない。 | × |
5 | 06-21-1 | [第一種低層住居専用地域内の建築物]3階建ての住宅(高さ10m)は、特定行政庁の許可を得なければ、建てることができない。 | × |
6 | 05-22-1 | [第一種低層住居専用地域]建築物の高さの最高限度は、15mである。 | × |
7 | 02-24-2 | 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、すべて10mを超えてはならない。 | × |
3 正しい
建築物の敷地面積の最低限度を定める場合、最低限度は、200㎡を超えることができません(建築基準法53条の2第2項)。例えば、「100㎡」と定めることはできますが、「250㎡」と定めることは許されません。
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敷地面積の最低限度(建築基準法[05]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 24-19-3 | 200㎡を超えてはならない。 | ◯ |
2 | 06-21-2 | 200㎡を超えてはならない。 | ◯ |
4 誤り
建築協定を変更する場合には、土地所有者等全員の合意が必要です(建築基準法74条、70条3項)。
一方、建築協定を廃止する場合に要求されるのは、過半数の合意です(同法76条)。
■類似過去問
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建築協定(建築基準法[10])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
目的 | |||
1 | 15-21-2 | 建築協定においては、建築協定区域内における建築物の用途に関する基準を定めることができない。 | × |
2 | 05-24-3 | 建築協定は、建築物の敷地、位置及び構造に関して定めることができるが、用途に関しては定めることができない。 | × |
締結・変更・廃止 | |||
1 | 24-19-4 | 変更・廃止とも過半数の合意で可。 | × |
2 | 05-24-1 | 締結には全員の合意が必要。 | ◯ |
効力 | |||
1 | 21-19-2 | 建築協定は、公告以後に土地所有権を取得した者にも効力がある。 | ◯ |
2 | 05-24-4 | 建築協定は、公告以後に土地所有権を取得した者にも効力がある。 | ◯ |
一人協定 | |||
1 | 05-24-2 | 建築協定は、当該建築協定区域内の土地の所有者が1人の場合でも、定めることができる。 | ◯ |
建築物の借主の地位 | |||
1 | 27-18-4 | 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 | ◯ |