【宅建過去問】(平成25年問16)都市計画法(開発許可)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。
  2. 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要である。
  3. 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては開発許可は必要である。
  4. 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には開発許可が必要である。

正解:3

開発許可の要否

開発許可の要否が問われた場合、以下のフローチャートに従って考えましょう。手間を減らし、正解を確実にすることができます。

1 誤り

開発行為というのは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます(都市計画法4条12項)。
つまり、特定工作物の建設目的で行う土地の区画形質の変更も、開発行為に該当します。

※「特定工作物」とは、以下の2種類のものを指します。

■参照項目&類似過去問
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開発行為(都市計画法[06]1(1))
年-問-肢内容正誤
1R06-16-2市街化区域内において行う、開発行為を伴わない建築物の建築で、当該建築物の床面積が1,000㎡以上のものについては、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。×
2H25-16-1開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。×
3H16-18-2開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、建築物以外の工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。×
4H10-18-1市街化区域内の既に造成された宅地において、敷地面積が1,500㎡の共同住宅を建築する場合は、当該宅地の区画形質の変更を行わないときでも、原則として開発許可を受けなければならない。×
5H08-20-1建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更については、その規模が1ヘクタール以上のものであっても、開発許可を受ける必要はない。

2 誤り

市街化調整区域においては、「一定規模未満の開発行為は許可不要」という面積要件は設定されていません(都市計画法29条1項1号参照)。したがって、小規模の開発であっても、開発許可が必要です。

■参照項目&類似過去問
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開発許可:面積要件(市街化調整区域)(都市計画法[06]2(3))
年-問-肢内容正誤
1R06-16-3市街化調整区域内において行う、都市計画事業の施行のための開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。×
2R02s-16-1
市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。×
3R02s-16-4
市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の詐可を受けなくてよい。×
4R01-16-3
市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
×
5R01-16-4
市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
×
6H26-16-ア
市街化調整区域において、病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為には、開発許可が必要。
7H25-16-2市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要。×
8H25-16-4非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には開発許可が必要である。×
9H24-17-ア市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。×
10H23-17-2市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。×
11H19-20-ア市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う5,000㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。
12H19-20-イ市街化調整区域内における図書館の建築の用に供する目的で行う3,000㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。
13H18-19-2市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。×
14H15-18-1市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。×
15H09-18-3市街化調整区域内において行う開発行為で、周辺地域における日常生活に必要な物品の販売を営む店舗の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。×
16H09-18-4市街化調整区域内において行う開発行為で、私立大学である建築物の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。×
17H05-18-1市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール未満のミニゴルフコースの建設のための開発行為は、開発許可が不要である。×
18H05-18-2市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール以上の私立大学の野球場の建設のための開発行為は、開発許可が不要である。×

3 正しい

■公益上必要な一定の建築物

公益上必要な一定の建築物を建築する目的での開発行為については、いかなる区域においても開発許可は不要です(同法29条1項3号)。

しかし、診療所は、このリストに含まれていません。したがって、診療所を建築する目的であるというだけで、開発許可又は協議が不要になることはありません。

■面積要件

続いて面積要件をチェックします。しかし、市街化区域内では、1,000㎡以上の開発行為について、開発許可が必要です(肢2の表。都市計画法29条1項1号、令19条)。

本肢では、開発行為の規模が1,500㎡ですから、許可を受けなければなりません。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
開発許可:公益上必要な一定の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(都市計画法[06]2(1)①)
年-問-肢内容正誤
該当するもの
図書館
1H24-17-ア市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。×
2H19-20-イ市街化調整区域内における図書館の建築の用に供する目的で行う3,000㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。
3H18-19-2市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。×
4H13-18-1図書館の建築を目的として行う開発行為は、開発許可を常に受ける必要がない。
5H12-20-1図書館又は公民館の建築の用に供する目的で行う開発行為は、市街化調整区域内におけるものであっても、その規模の大小を問わず、開発許可を受けることなく、行うことができる。
博物館
1R04-16-2区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
公民館
1R02s-16-2市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
2H26-16-ウ区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為については開発許可が必要である。×
3H15-18-4準都市計画区域における公民館の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。
4H12-20-1図書館又は公民館の建築の用に供する目的で行う開発行為は、市街化調整区域内におけるものであっても、その規模の大小を問わず、開発許可を受けることなく、行うことができる。
変電所
1H29-17-3都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。×
公園施設
1R03-16-1市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。×
該当しないもの
診療所
1H25-16-3市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては開発許可は必要である。
病院
1R06-16-1市街化区域内において行う、医療法に規定する病院を建築するための1,000㎡の開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
2R01-16-4市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。×
3H26-16-ア市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為については、都市計画法第34条の2の規定に基づき協議する必要がある。
4H24-17-イ準都市計画区域において、医療法に規定する病院の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。
学校
1H18-19-3準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。×
2H13-18-4学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為は、開発許可を常に受ける必要がない。×
3H09-18-4市街化調整区域内において行う開発行為で、私立大学である建築物の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。×
4H05-18-2市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール以上の私立大学の野球場の建設のための開発行為は、開発許可が不要である。×
開発許可:面積要件(市街化区域)(都市計画法[06]2(3))
年-問-肢内容正誤
1R06-16-1市街化区域内において行う、医療法に規定する病院を建築するための1,000㎡の開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
2R06-16-2市街化区域内において行う、開発行為を伴わない建築物の建築で、当該建築物の床面積が1,000㎡以上のものについては、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。×
3R04-16-1市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。×
4R03-16-1市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。×
5R03-16-2首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
6R02s-16-2
市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
7R01-16-2
市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。×
8H29-17-2
市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
9H26-16-イ
市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為については開発許可が必要である。
10H25-16-3
市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては開発許可は必要である。
11H24-17-ウ
市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。
12H21-17-2市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。
13H19-20-ウ
市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。×
14
H18-19-1
市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。
15H15-18-2
市街化区域における市街地再開発事業の施行として行う3,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。
16H13-25-1A所有の市街化区域内の宅地甲地(面積250㎡)を、Bが取得した。Bが甲地を盛土したうえで住宅を建築しようとするときには、都市計画法第29条の許可(開発許可)を受けなければならない。×
17H10-18-1市街化区域内の既に造成された宅地において、敷地面積が1,500㎡の共同住宅を建築する場合は、当該宅地の区画形質の変更を行わないときでも、原則として開発許可を受けなければならない。×
18H10-18-2市街化区域内の山林において、土地区画整理事業(規模5ヘクタール)の施行として開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。×
19H09-18-1市街化区域内において行う開発行為で、変電所の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。
20H09-18-2市街化区域内において行う開発行為で、農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。×
21H05-18-3市街化区域内で行われる開発区域の面積が1,100㎡の畜舎の建設のための開発行為は、開発許可が必要である。

4 誤り

以下の目的で行う開発行為については、区域・面積を問わず、開発許可は不要です(都市計画法29条1項)。

  • ① 公益上必要な一定の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
  • ② 都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業の施行として行う開発行為
  • ③ 非常災害のための応急措置として行う開発行為
  • ④ 通常の管理行為、軽易な行為

本肢は、③に該当しますから、開発許可を受ける必要はありません。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
開発許可:非常災害のための応急措置(都市計画法[06]2(1)③)
年-問-肢内容正誤
1R02s-16-1市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。×
2H30-17-1非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
3H25-16-4非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には開発許可が必要である。×
4H23-17-4非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
5H08-20-2建築物の建築の用に供することを目的とする土地の区画形質の変更で、非常災害のため必要な応急措置として行うものについても、一定の場合には、開発許可を受ける必要がある。
×
開発許可:面積要件(市街化調整区域)(都市計画法[06]2(3))
年-問-肢内容正誤
1R06-16-3市街化調整区域内において行う、都市計画事業の施行のための開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。×
2R02s-16-1
市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。×
3R02s-16-4
市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の詐可を受けなくてよい。×
4R01-16-3
市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
×
5R01-16-4
市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
×
6H26-16-ア
市街化調整区域において、病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為には、開発許可が必要。
7H25-16-2市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要。×
8H25-16-4非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には開発許可が必要である。×
9H24-17-ア市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。×
10H23-17-2市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。×
11H19-20-ア市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う5,000㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。
12H19-20-イ市街化調整区域内における図書館の建築の用に供する目的で行う3,000㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。
13H18-19-2市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。×
14H15-18-1市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。×
15H09-18-3市街化調整区域内において行う開発行為で、周辺地域における日常生活に必要な物品の販売を営む店舗の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。×
16H09-18-4市街化調整区域内において行う開発行為で、私立大学である建築物の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。×
17H05-18-1市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール未満のミニゴルフコースの建設のための開発行為は、開発許可が不要である。×
18H05-18-2市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール以上の私立大学の野球場の建設のための開発行為は、開発許可が不要である。×

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【宅建過去問】(平成25年問16)都市計画法(開発許可)” に対して6件のコメントがあります。

  1. 初学さん より:

    こんにちは、はじめて質問させていただきます。
    よろしくお願いします。

    肢3ですが、医療施設はいかなる区域でも許可必要ですが、面積要件を検討する時、例えば、市街化区域内に999m2の医療施設を目的とする開発行為となった場合は、許可不要に該当するようになるのでしょうか?

    1. 家坂 圭一 より:

      ご質問ありがとうございます。
      「開発許可のフローチャート」に関するご質問ですね。

      ■公益上必要な一定の建築物

      肢3ですが、医療施設はいかなる区域でも許可必要ですが、

      ここに勘違いがあります。

      ここで、チェックしているのは、
      「公益上必要な一定の建築物の建築目的である」という理由で、許可不要にならないか?
      ということです。

      しかし、「診療所の建設目的である」というだけでは、開発許可不要という結論が出ません。そのため、フローチャートでNoの方向に進みます。

      ■面積要件

      面積要件を検討する時、例えば、市街化区域内に999m2の医療施設を目的とする開発行為となった場合は、許可不要に該当するようになるのでしょうか?

      ここでチェックしているのは、
      「開発行為の面積が小規模である」という理由で、許可不要にならないか?
      ということです。
      そして、「市街化区域内で999㎡(1,000㎡未満)の規模」であれば、面積要件に該当しないため、開発許可を受ける必要はありません。

      復習ポイント

      以上の観点に注意して、まずは、この問題の解説講義を見直してください。

      その次に、[Step.1]基本習得編を確認しておきましょう。
      ■都市計画法[06]開発許可制度
      2.開発許可の要否
      (1).どこでも開発許可不要の行為
      (3).面積要件

      また、このフローチャートの使い方に絞って解説した「高速解法テクニック」もあります。
      こちらもぜひご覧ください。
      「宅建」高速解法01~開発許可の要否

      1. 初学 より:

        早々にお返事いただき、ありがとうございます。
        こんなにボリュームのあるお返事がいただけるなんて、とてもありがたいです。

        手持ちのテキストの表で確認していたのですが、勘違いがあるとは思いもしませんでした。
        思い込みって怖いです(汗)
        試験前に気づけて良かったです。
        復習ポイントのページもしっかり確認したいと思います!
        ありがとうございました。
        当日速報も拝見させていただきます。

        1. 家坂 圭一 より:

          ご返信ありがとうございます。

          「手持ちのテキストの表」の内容は分からないのでコメントのしようがありません。
          著者のかた又は出版社さんに確認すると、速く確実な回答が得られます。確認しておきましょう。

          何にせよ、思い込みが解けて幸いです。
          本試験まで、全力で頑張っていきましょう!

  2. きち より:

    選択肢3 で市町村が設置する医療法に規定する診療所とは(都市計画法34条の2第1項)の都道府県等が行う開発行為に該当しませんか?

    許可でなく協議が必要では?

    解説をお願いします。

    1. 家坂 圭一 より:

      きち様

      講師の家坂です。
      御質問ありがとうございます。
      さっそくお答えしましょう。

      「都道府県等」の中に全ての「市町村」が含まれるわけではありません。
      ここに含まれるのは、
      (1)都道府県
      (2)指定都市等
      (3)事務処理市町村
      などに限られます(都市計画法34条の2)。
      簡単に言えば、「都道府県と都道府県並みの権限を有する市町村」という意味です。

      逆から言うと、一般の「市町村」は、「都道府県等」に含まれません。したがって、開発行為を行う場合に、この特例の適用を受けることができません。原則通り、開発許可を受ける必要があります。

      【さらに細かい説明】
      (1)~(3)のうち、本肢に関係がありそうなのは、(3)の「事務処理市町村」です。
      「事務処理市町村」とは、「地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づきこの節の規定により都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村」を意味します(同法33条6項)。
      本肢では、このような事情は示されていません。したがって、本肢の「市町村」は、事務処理市町村に該当しない、一般的な市町村と考えるべきでしょう。

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