【宅建過去問】(平成27年問28)媒介契約(個数問題)
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- ア Aは、Bが所有する甲宅地の売却に係る媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印し、Bに交付のうえ、宅地建物取引士をしてその内容を説明させなければならない。
- イ Aは、Cが所有する乙アパートの売却に係る媒介の依頼を受け、Cと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、乙アパートの所在、規模、形質、売買すべき価額、依頼者の氏名、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものを指定流通機構に登録しなければならない。
- ウ Aは、Dが所有する丙宅地の貸借に係る媒介の依頼を受け、Dと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、Dに法第34条の2第1項に規定する書面を交付しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
正解:4
ア 誤り
媒介契約を締結したとき、宅建業者は、媒介契約書を作成して記名押印し、依頼者に交付する義務を負います(宅建業法34条の2第1項)。ここまでは正しい記述です。
しかし、媒介契約書を宅建士に説明させる必要はありません。
※宅建士による説明が必要とされるのは、35条書面(重要事項説明書)のみです(宅建業法35条1項)。37条書面(契約書面)や媒介契約書については、そもそも説明の義務がありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
媒介契約(宅建業者の義務)(宅建業法[10]1(1))
[共通の設定]
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。
[共通の設定]
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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交付のタイミング | |||
1 | H01-46-4 | Aの媒介行為によりBを売主とする売買契約が締結された場合、Aは、遅滞なくBに対して媒介契約の内容を記載した書面を交付しなければならない。 | × |
記名押印義務 | |||
1 | R02-38-1 | Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、宅地建物取引士をして記名押印させなければならない。 | × |
2 | H28-27-3 | AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買の媒介を担当するAの宅地建物取引士は、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印する必要はない。 | ◯ |
3 | H27-28-ア | Aは、Bと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印し、Bに交付のうえ、宅地建物取引士をしてその内容を説明させなければならない。 | × |
4 | H22-33-1 | Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結したときは、宅地建物取引士に法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面の記載内容を確認させた上で、当該宅地建物取引士をして記名押印させなければならない。 | × |
5 | H13-38-1 | AB間で媒介契約が締結されたときは、Aは遅滞なく宅地建物取引業法第34条の2の規定に基づく媒介契約の内容を記載した書面を作成し、記名押印して、Bに交付しなければならない。 | ◯ |
6 | H12-36-1 | Aは、Bと一般媒介契約を締結しようとしている。Aは、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面を作成し、宅地建物取引士をして記名押印させ、Bに交付しなければならない。 | × |
7 | H11-36-1 | 宅地建物取引業法第34条の2の規定に基づきAが媒介契約の依頼者に交付すべき書面には、宅地建物取引士の記名押印が必要である。 | × |
8 | H09-36-4 | Aは、売主Bとの間で、宅地の売買の専任媒介契約を締結し、媒介契約書を交付した。Aが、宅地建物取引士でない従業者をして、Aの名で34条の2書面に記名押印させた場合、Aは、業務の停止などの監督処分を受けることがある。 | × |
9 | H04-39-1 | Aは、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、媒介契約の内容を記載した書面を作成して、Bに交付しなければならないが、この書面には、宅地建物取引士Cの記名押印が必要である。 | × |
交付義務 | |||
1 | R04-31-4 | Aが、当該土地付建物の購入の媒介をCから依頼され、Cとの間で一般媒介契約を締結した場合、Aは、買主であるCに対しては、必ずしも法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなくともよい。 | × |
2 | R03s-33-ウ | AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AはBに対して、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなければならない。 | ◯ |
3 | H24-29-3 | A社が宅地建物取引業者B社から当該土地付建物の購入の媒介を依頼され、B社との間で一般媒介契約を締結した場合、A社は、B社に法第34条の2の規定に基づく書面を交付しなければならない。 | ◯ |
4 | H14-34-2 | Aが依頼者と専任媒介契約を締結したときは、Aは法第34条の2に規定する契約内容を記載した書面を依頼者に交付しなければならないが、一般媒介契約を締結したときは、当該書面の交付をしなくてもよい。 | × |
5 | H12-36-1 | Aは、Bと一般媒介契約を締結しようとしている。Aは、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面を作成し、宅地建物取引士をして記名押印させ、Bに交付しなければならない。 | × |
6 | H08-40-3 | 宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介契約を締結しようとする場合において、当該業者が宅地の購入をしようとしている依頼者に対して「私どもへのご依頼は宅地の購入の媒介ですので、媒介契約書の作成は省略させていただきます。」と説明した。 | × |
イ 誤り
指定流通機構への登録事項は以下の通りです(宅建業法34条の2第5項、規則15条の11)。
「依頼者の氏名」は、指定流通機構に登録すべき事項に含まれていません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
指定流通機構への登録(登録事項)(宅建業法[10]4(3)②)
[共通の設定]
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。
[共通の設定]
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H27-28-イ | Aは、Bと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、甲アパートの所在、規模、形質、売買すべき価額、依頼者の氏名、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものを指定流通機構に登録しなければならない。 | × |
2 | H21-32-1 | AがBとの間で専任媒介契約を締結した。Aは、甲宅地の所在、規模、形質、売買すべき価額のほかに、甲宅地の上に存する登記された権利の種類及び内容を指定流通機構に登録しなければならない。 | × |
3 | H12-37-3 | Aが、Bと専任媒介契約を締結した。「当該B所有地についての売買すべき価額は指定流通機構への登録事項とはしない」旨の特約をしたときは、その特約は無効である。 | ◯ |
4 | H10-35-1 | 登録に係る宅地の所在、規模及び形質は、指定流通機構への登録事項に該当する。 | ◯ |
5 | H10-35-2 | 登録に係る宅地の所有者の氏名及び住所、指定流通機構への登録事項に該当する。 | × |
6 | H10-35-3 | 登録に係る宅地を売買すべき価額は、指定流通機構への登録事項に該当する。 | ◯ |
7 | H10-35-4 | 登録に係る宅地の都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものは、指定流通機構への登録事項に該当する。 | ◯ |
ウ 誤り
媒介契約に関する宅建業法の規制を受けるのは、売買(又は交換)を媒介する場合に限られます(宅建業法34条の2第1項)。
賃貸借の媒介の場合、書面を作成・交付する義務はありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
媒介契約(売買契約のみ)(宅建業法[10]1(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03-38-エ | 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の建物の売却を依頼され、Bと一般媒介契約を締結した。本件契約締結後、1年を経過しても当該物件を売却できなかったため、Bは売却をあきらめ、当該物件を賃貸することにした。そこでBはAと当該物件の貸借に係る一般媒介契約を締結したが、当該契約の有効期間を定めなかった。 | ◯ |
2 | H27-28-ウ | 宅地建物取引業者Aは、Bが所有する甲宅地の貸借に係る媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、Bに法第34条の2第1項に規定する書面を交付しなければならない。 | × |
3 | H15-45-3 | 宅地建物取引業者Aは、オフィスビルの所有者Bから賃貸借の媒介を依頼されたが、過去数次にわたってBの物件について賃貸借の媒介をしていたことから、当該依頼に係る媒介契約を締結したとき、Bに対し、書面の作成及び交付を行わなかった。 | ◯ |
4 | H07-48-1 | 宅地建物取引業者は、マンションの貸主から媒介の依頼を受けて承諾したが、媒介契約書を作成せず、貸主に交付しなかった。 | ◯ |
まとめ
正しいものは、一つもありません。正解は、肢4。
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先生、質問です。貸借の媒介については書面交付をしなくてもよい、書面に記載すべきインスペクション等もそもそも記載しないので適用を受けない。と整理して覚えております。
貸借の媒介はそもそも、媒介規制を受けないというわけではないですよね、、すこし混乱してしまいました。専属専任媒介でも貸借なら期間の適用を受けない等、そんなことはないですよね。
デベ様
いいえ、そんなことがあります!
貸借を媒介する契約は、そもそも「媒介契約」規制の対象ではありません。
なぜなら、宅建業法の媒介契約規制に関する条文(同法34条の2)で、「媒介契約」を「宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約」と定義しているからです。
したがって、「貸借を媒介する契約」には、媒介契約に関する規制が「一切」及びません。
「一切」及ばないのですから、「書面の交付義務がない。」「契約期間の制限がない。」と個別に覚えることは不要です。
ご回答ありがとうございます、貸借媒介オールオッケーと覚えなおします!ありがとうございました!
媒介契約について質問です。
賃貸の媒介契約を締結しただ場合、書面作成の義務はありませんが、作成して交付した場合は業法違反になるのでしょうか?
業法違反にはなりません。
「○○する義務がない。」ということと「○○してはいけない。」ということは全くの別問題です。
例えば、35条所面について、交付の相手方が宅建業者である場合、
(1)35条書面について説明する義務はありません。
(2)しかし、説明したからといって、宅建業法には違反しません。