【宅建過去問】(平成28年問13)区分所有法

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建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 管理者は、集会において、毎年2回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
- 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
- 管理者は、自然人であるか法人であるかを問わないが、区分所有者でなければならない。
- 各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、共有者数で等分することとされている。
正解:2
1 誤り
管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をする必要があります(区分所有法43条)。
本肢は、「毎年2回」とする点が誤りです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る事務の報告(区分所有法[04]2(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-13-3 | 管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。 | ◯ |
| 2 | H28-13-1 | 管理者は、集会において、毎年2回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。 | × |
| 3 | H25-13-3 | 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。 | ◯ |
2 正しい
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができます(区分所有法27条1項)。これが管理所有です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る管理所有(区分所有法[02]2(4))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-13-1 | 共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属するが、規約で別段の定めをすることを妨げず、管理者であっても、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。 | ◯ |
| 2 | R03s-13-3 | 共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約に特別の定めがあるときは、管理者を共用部分の所有者と定めることもできる。 | ◯ |
| 3 | R02s-13-2 | 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。 | ◯ |
| 4 | H28-13-2 | 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。 | ◯ |
| 5 | H17-14-1 | 共用部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の所有とすることができる。 | ◯ |
3 誤り
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって、管理者を選任又は解任することができます(区分所有法25条1項)。
管理者の資格は、特に制限されていません。自然人でも法人でも構いませんし、区分所有者であってもなくても構いません。
| 原則 | 集会の普通決議 |
| 例外 | 規約で別段の定め |
■参照項目&類似過去問
内容を見る管理者とは(区分所有法[02]2(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H28-13-3 | 管理者は、自然人であるか法人であるかを問わないが、区分所有者でなければならない。 | × |
| 2 | H11-15-4 | 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって、管理者を選任することができるが、この管理者は、区分所有者以外の者から選任することができる。 | ◯ |
4 誤り
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるのが原則です(区分所有法14条1項)。
「共有者数で等分」するわけではありません。
※床面積とは、原則として、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積のことをいいます(同条3項)。
※共有者の持分や床面積に関し、規約で別段の定めをすることも可能です(同条4項)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る共用部分の持分の割合(区分所有法[01]3(4))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-13-2 | 共用部分の持分の割合について、各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。 | ◯ |
| 2 | R06-13-1 | 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、共有者数で等分することとされている。 | × |
| 3 | R03-13-4 | 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。 | × |
| 4 | H28-13-4 | 各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、共有者数で等分することとされている。 | × |
| 5 | H23-13-2 | 規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。 | ◯ |
| 6 | H04-16-1 | 共用部分に関する各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によることとされており、規約で別段の定めをすることはできない。 | × |
| 7 | H01-14-1 | 共用部分の持分の割合は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合により、かつ、各専有部分の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 | × |
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