【宅建過去問】(平成28年問20)宅地造成等規制法
宅地造成等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。
- 宅地造成工事規制区域内において、切土又は盛土をする土地の面積が600㎡である場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者によって設計される必要はない。
- 宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
正解:1
1 誤り
造成宅地防災区域として指定をすることができる区域は、政令で定める基準に該当するものに限られます(宅地造成等規制法20条1項)。
そして、「政令で定める基準」の中には、
・「盛土をする前の地盤面が水平面に対し20度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが5m以上であるもの」
だけでなく、
・「盛土をした土地の面積が3,000㎡以上であり、かつ、盛土をしたことにより、当該盛土をした土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に浸入しているもの」
も含まれます(同法施行令19条1項)。
したがって、盛土の高さが5m未満でも、造成宅地防災区域として指定することができる場合があります。
■類似過去問
内容を見る 造成宅地防災区域の指定・解除(宅造法[03]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
指定 | |||
1 | R03-19-4 | 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |
2 | R01-19-4 | 都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |
3 | 28-20-1 | 宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。 | × |
4 | 24-20-4 | 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |
5 | 19-23-1 | 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内においても、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区域に指定することができる。 | × |
解除 | |||
1 | 23-20-1 | 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。 | ◯ |
2 | 19-23-2 | 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除することができる。 | ◯ |
2 正しい
有資格者による設計が必要になるのは、以下のケースです(宅地造成等規制法9条2項、同法施行令16条)。
本肢では、切土又は盛土をする土地の面積が600㎡ですから、有資格者に設計させる必要はありません。
■類似過去問
内容を見る 工事の技術的基準(有資格者による設計)(宅造法[02]2(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-19-3 | 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。 | ◯ |
2 | R02s-19-2 | 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さが5mを超える擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。 | ◯ |
3 | 28-20-2 | 切土or盛土する面積が600㎡である場合、排水施設は、資格を有する者によって設計される必要はない。 | ◯ |
4 | 25-19-1 | 高さ4mの擁壁の設置工事については、資格を有する者の設計によらなければならない。 | × |
5 | 06-25-2 | 高さ3mの擁壁の設置をするときは、一定の資格を有する者の設計によらなければならない。 | × |
3 正しい
以下の場合、許可を受ける必要はありませんが、届出が必要となります。
■類似過去問
内容を見る 工事等の届出(工事に着手する前の届出)(宅造法[02]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-20-4 | 宅地造成工事規制区域内において、政令で定める技術的基準を満たす地表水等を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となるが、当該技術的基準を満たす必要のない地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする場合は、都道府県知事に届け出る必要はない。 | × |
2 | 28-20-3 | 高さ2m超の擁壁を除却する工事を行おうとする者は、工事に着手する日の14日前までに知事に届け出なければならない。 | ◯ |
3 | 22-20-3 | 工事に着手する日までに届出。 | × |
4 | 20-22-2 | 工事に着手の前日までに届出。 | × |
5 | 18-23-1 | 工事に着手する日までに届出。 | × |
4 正しい
(肢3の表参照。)
宅地造成工事規制区域内で宅地以外の土地を宅地に転用した者は、転用した日から14日以内に、知事に届け出る必要があります(宅地造成等規制法15条3項)。
■類似過去問
内容を見る 工事等の届出(宅地以外を宅地に転用した場合)(宅造法[02]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-19-3 | 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用する者は、宅地造成に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 28-20-4 | 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
3 | 14-24-2 | 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用する者は、宅地造成に関する工事を行わない場合でも、知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | 09-20-4 | 規制区域内において宅地以外の土地を宅地に転用した者は、その転用のための宅地造成に関する工事をしなかった場合でも、転用をした日から14日以内に知事に届け出なければならない。 | ◯ |
5 | 06-25-1 | 宅地造成工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mのがけを生じる場合、引き続き農地として利用するときは、知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。 | × |
6 | 03-25-4 | 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、その転用した日から21日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。 | × |
肢4についておききしたいです。
宅地以外の土地を宅地に転用する場合造成工事が必要なイメージがあります。
肢1と肢4の2つが誤りにおもえます。
「宅地以外の土地を宅地に転用」という言葉は届け出で済む魔法の言葉なのでしょうか?
肢4のケースはどのような場面をイメージすれば良いでしょうか?
びー・じーず様
ご質問ありがとうございます。
以下のように整理すると分かりやすいと思います。
(1)「宅地以外の土地を宅地に転用」した場合の一般的な手続→届出が必要
この表の3番目の話です。
この場合、転用から14日以内に知事に届け出る必要があります。

(2)大規模な工事を伴う場合→許可が必要
「宅地以外の土地を宅地に転用」する中でも、大規模な工事(これを「宅地造成に関する工事」といいます。)を伴う場合には、届出で済ませることはできません。

知事の許可を受ける必要があります。
「大規模」については、以下の表でまとめています。
(3)この選択肢では
この選択肢では、(1)の届出制がメインテーマです。
ただし、(2)のように許可が必要な場合もあるので、後でイチャモンが付かないように(?)、「一定の場合を除き」という一言が書かれています。
「類似過去問」を見ると分かりますが、過去問では、もっと分かりやすい表現が使われています。
例えば、
といった具合です。
今回の選択肢は、「一定の場合を除き」だけなので、気付かなかった人も多いのかも知れません。
(4)復習のポイント
以下の箇所で丁寧に説明しています。
■宅造法[01]宅地造成等規制法のシステム
2.用語の整理
(2).宅地造成
■宅造法[02]宅地造成工事規制区域
3.工事等の届出
疑問に思ったとき、これは魔法か!と感じたときが、その論点を克服し、得点源に変える最大のチャンスです。
この機会に[Step.1]基本習得編で基本講義を見直し、[Step.2]実戦応用編の『一問一答式過去問集』で出題のバリエーションを把握しておきましょう。
面倒がらず、何度も繰り返すこと。
これが知識を確実にするコツです。