【宅建過去問】(平成20年問22)宅地造成等規制法
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが3mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている。
- 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域又は造成宅地防災区域の指定のため測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
- 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成に伴う災害で、相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの防止のため必要があると認める場合は、その造成宅地の所有者のみならず、管理者や占有者に対しても、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
正解:2
1 正しい
■「宅地造成」とは(目的)
「宅地造成」とは、(a)宅地以外の土地を宅地にするため、又は、(b)宅地において行う土地の形質の変更(宅地を宅地以外にするためのものを除く)で、一定規模のものをいいます(宅地造成等規制法2条2号)。
本肢の行為は、「森林を宅地にするために行う」ものですから、規模次第では「宅地造成」にあたります。
■「宅地造成」とは(規模)
宅地造成に該当するのは、以下の規模のものに限られます(同法2条2号、令3条)。
本肢の「切土であって、高さ3mのがけを生ずる」というケースは、1.に当てはまります。
したがって、「宅地造成」に該当しますから、工事について、知事の許可が必要です。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-19-2 | 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | R02-19-2 | 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
3 | 30-20-3 | 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
4 | 26-19-1 | 宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。 | ◯ |
5 | 22-20-1 | 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
6 | 20-22-1 | 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
7 | 16-23-1 | 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
8 | 09-20-3 | 規制区域内において、森林を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも、都道府県知事から宅地造成に関する工事の許可を受けなければならない。 | × |
9 | 06-25-1 | 宅地造成工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mのがけを生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。 | × |
10 | H05-27-1 | 宅地造成工事規制区域内において、ゴルフ場の施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を要しない。 | × |
11 | H05-27-2 | 宅地造成工事規制区域内において、宗教法人が建設する墓地の施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を要しない。 | × |
12 | H05-27-3 | 宅地造成工事規制区域内において、私立高校の施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を要しない。 | × |
13 | H05-27-4 | 宅地造成工事規制区域内において、果樹園の施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を要しない。 | ◯ |
14 | H04-25-2 | 宅地において行う土地の形質の変更で、高さが2mをこえるがけを生ずる切土は、その造成の目的のいかんを問わず、宅地造成等規制法にいう宅地造成である。 | × |
15 | 03-25-1 | 宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更をいい、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、一定規模以上のものであっても含まれない。 | ◯ |
16 | 01-25-3 | 宅地造成工事規制区域内の宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更を伴う工事は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
17 | 01-25-4 | 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合において、当該土地が宅地造成工事規制区域の指定が行われる以前からの宅地であるときは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-19-2 | 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | R03-19-1 | 宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土を生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の法第8条第1項本文の工事の許可は不要である。 | ◯ |
3 | H30-20-4 | 宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | H27-19-4 | 宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。 | ◯ |
5 | H25-19-2 | 宅地造成工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。 | ◯ |
6 | H21-20-2 | 宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
7 | H20-22-1 | 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
8 | H16-23-3 | 宅地以外の土地を宅地にするための切土であって、当該切土を行う土地の面積が400㎡であり、かつ、高さが1mのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
9 | H15-24-2 | 宅地造成工事規制区域内の宅地において行われる切土による土地の形質の変更に関する工事で、当該宅地に高さ1.5mの崖が生じ、かつ、その面積が600㎡のときには、造成主は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 誤り
宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁又は地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする者は、工事に着手する日の14日前までに、知事に届け出る義務を負います(宅地造成等規制法15条2項、令18条)。
本肢は、「工事に着手する日の前日まで」とする点が誤りです。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-19-1 | 宅地造成工事規制区域内において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。 | ◯ |
2 | H29-20-4 | 宅地造成工事規制区域内において、政令で定める技術的基準を満たす地表水等を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となるが、当該技術的基準を満たす必要のない地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする場合は、都道府県知事に届け出る必要はない。 | × |
3 | H28-20-3 | 宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
4 | H22-20-3 | 宅地造成工事規制区域内の宅地において、地表水等を排除するための排水施設の除却の工事を行おうとする者は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
5 | H20-22-2 | 宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが3mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている。 | × |
6 | H18-23-1 | 宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁に関する工事を行おうとする者は、法第8条第1項の工事の許可を受けなければならない場合を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
3 正しい
知事は、宅地造成工事規制区域の指定のため、測量又は調査の必要がある場合は、他人の占有する土地に立ち入る権限を持っています(宅地造成等規制法4条1項)。土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、この立ち入りを拒んだり、妨げることができません(同条5項)。
これらの条文は、造成宅地防災区域についても、準用されています(同法20条3項)
※都道府県は、立ち入りにより損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する必要があります(宅地造成等規制法7条1項)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02s-19-3 | 都道府県は、宅地造成工事規制区域の指定のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 | ◯ |
2 | R02-19-1 | 土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。 | ◯ |
3 | 26-19-3 | 土地の占有者又は所有者は、知事・その命じた者・委任した者が、土地に立ち入って測量・調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。 | ◯ |
4 | 21-20-3 | 都道府県は、宅地造成工事規制区域の指定のために行う測量・調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えた場合においては、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 | ◯ |
5 | 20-22-3 | 知事・その命じた者・委任した者は、宅地造成工事規制区域又は造成宅地防災区域の指定のため測量・調査を行う必要がある場合には、必要限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。 | ◯ |
4 正しい
知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、災害防止のため必要があると認める場合には、造成宅地の所有者・管理者・占有者に対し、擁壁の設置等必要な措置をとることを勧告することができます(宅地造成等規制法21条2項)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 20-22-4 | 造成宅地防災区域内の造成宅地について、知事は、宅地の所有者・管理者・占有者に対し、擁壁等の設置等の措置を勧告できる。 | ◯ |
2 | 19-23-3 | 造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等は、災害が生じないよう、造成宅地について擁壁の設置等の措置を講ずるよう努めなければならない。 | ◯ |
3 | 19-23-4 | 造成宅地防災区域内の造成宅地について、知事は、宅地の所有者等に対し、擁壁の設置等の措置を勧告できる。 | ◯ |
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