不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
- 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
- 所有権の登記名義人は、建物の床面積に変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
- 所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
正解:4
出題の背景
本問では、表示に関する登記と権利に関する登記の比較が一つのテーマになっているように思われます。その視点をもって、各選択肢を解いていきましょう。
表示に関する登記・権利に関する登記
1 正しい
登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官公署の嘱託がなければ、することができません(不動産登記法16条1項)。
■参照項目&類似過去問
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表示に関する登記・権利に関する登記(不動産登記法[02]1)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
| | 両者の比較
| |
1 | R03s-14-1 | 表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
| ◯ |
2 | R03s-14-3 | 登記官は、表示に関する登記について申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。
| ◯ |
| | 登記の契機
| |
1 | H30-14-1 | 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 | ◯ |
2 | H30-14-2 | 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。 | ◯ |
3 | H30-14-4 | 所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。 | × |
4 | H06-15-4 | 建物の分割の登記は、表題部に記載した所有者又は所有権の登記名義人の申請によるほか、登記官が職権ですることもできる。 | × |
5 | H05-15-1 | 登記は、当事者の申請又は官公署の嘱託がある場合でなければ、することができない。 | × |
6 | H05-16-1 | 建物の新築による建物の表題登記は、管轄を誤って登記されたものであっても、登記が完了すれば、職権によって抹消されることはない。 | × |
7 | H03-16-4 | 建物の滅失の登記は、登記官の職権によってすることができる。 | ◯ |
2 正しい
表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができます(不動産登記法28条)。これは、肢1で触れた「別段の定め」(同法16条1項)の一種です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
表示に関する登記・権利に関する登記(不動産登記法[02]1)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
| | 両者の比較
| |
1 | R03s-14-1 | 表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
| ◯ |
2 | R03s-14-3 | 登記官は、表示に関する登記について申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。
| ◯ |
| | 登記の契機
| |
1 | H30-14-1 | 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 | ◯ |
2 | H30-14-2 | 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。 | ◯ |
3 | H30-14-4 | 所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。 | × |
4 | H06-15-4 | 建物の分割の登記は、表題部に記載した所有者又は所有権の登記名義人の申請によるほか、登記官が職権ですることもできる。 | × |
5 | H05-15-1 | 登記は、当事者の申請又は官公署の嘱託がある場合でなければ、することができない。 | × |
6 | H05-16-1 | 建物の新築による建物の表題登記は、管轄を誤って登記されたものであっても、登記が完了すれば、職権によって抹消されることはない。 | × |
7 | H03-16-4 | 建物の滅失の登記は、登記官の職権によってすることができる。 | ◯ |
3 正しい
建物の床面積は、不動産の物理的状況に関する情報であり、建物の表示に関する登記の登記事項です(不動産登記法44条1項7号)。この登記事項に変更があった場合、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、1か月以内に変更の登記を申請しなければなりません(同法51条1項)。
表示に関する登記
■参照項目&類似過去問
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建物の表示に関する登記の登記事項(不動産登記法[02]2(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | H30-14-3 | 所有権の登記名義人は、建物の床面積に変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
2 | H29-14-1 | 建物の名称があるときは、その名称も当該建物の表示に関する登記の登記事項となる。 | ◯ |
3 | H11-12-3 | 建物は、必ずしも土地に定着していることを要しないので、容易に運搬することができる切符売場・入場券売場も、建物の表示の登記をすることができる。 | × |
4 | H11-12-4 | 建築工事中の建物については、切組みを済ませ、降雨をしのぐことができる程度の屋根をふいたものであれば、周壁を有しなくても、建物の表示の登記をすることができる。 | × |
5 | H05-16-2 | 建物の表示に関する登記において、建物の種類は、建物の主たる用途により、居宅、店舗、事務所等に区分して定められる。 | ◯ |
4 誤り
登記名義人の氏名又は住所についての変更の登記(不動産登記法64条1項)は、権利に関する登記の一種です。したがって、登記する義務はありません。当然のことながら、1か月以内というような期間制限もありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
表示に関する登記・権利に関する登記(不動産登記法[02]1)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
| | 両者の比較
| |
1 | R03s-14-1 | 表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
| ◯ |
2 | R03s-14-3 | 登記官は、表示に関する登記について申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。
| ◯ |
| | 登記の契機
| |
1 | H30-14-1 | 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 | ◯ |
2 | H30-14-2 | 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。 | ◯ |
3 | H30-14-4 | 所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。 | × |
4 | H06-15-4 | 建物の分割の登記は、表題部に記載した所有者又は所有権の登記名義人の申請によるほか、登記官が職権ですることもできる。 | × |
5 | H05-15-1 | 登記は、当事者の申請又は官公署の嘱託がある場合でなければ、することができない。 | × |
6 | H05-16-1 | 建物の新築による建物の表題登記は、管轄を誤って登記されたものであっても、登記が完了すれば、職権によって抹消されることはない。 | × |
7 | H03-16-4 | 建物の滅失の登記は、登記官の職権によってすることができる。 | ◯ |
登記名義人の氏名・名称・住所の変更・更正の登記(不動産登記法[03]2(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | H30-14-4 | 所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。 | × |
2 | H17-16-3 | 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。 | ◯ |
3 | H09-14-2 | 所有権の登記名義人が住所を移転した場合、所有権の登記名義人は、住所を移転した時から1ヵ月以内に、登記名義人の表示の変更の登記の申請をしなければならない。 | × |
4 | H05-15-2 | 氏名の変更による登記名義人の表示の変更の登記の申請は、登記名義人が単独ですることができる。 | ◯ |
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肢3について質問です。
建物の所在や名称も同様に、一か月以内に変更の登記をしなければならないということでしょうか。
所在や名称は物理的状況だというイメージではなかったので質問しました。
宅建試験の正解は、智さんのイメージではなく、不動産登記法の規定に基づいて決まります。
不動産登記法の規定によれば、建物の所在(不動産登記法44条1項1号)も名称(同項4号)も、建物の表示に関する登記の登記事項です。
これに変更があった場合には、1か月以内に変更の登記を申請する必要があります(同法51条1項)。
ありがとうございます(^^)
どういたしまして。