■講義編■建築基準法[05]建蔽率
建蔽率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合という意味です。例えば、100㎡の土地に60㎡の建築面積が許されている場合、建蔽率10分の6と表現します。
建蔽率は、都市計画で定められますが、一定の条件をみたした場合には割増を受けたり、無制限になったりします。
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Contents
1.建蔽率
(1).建蔽率とは
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合
(2).建蔽率の限度
具体的には、都市計画で定める
(商業地域の建蔽率は8/10と法定されている。この数字は覚えておくこと)
| 系統 | 用途地域 | 3/10 | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 |
| 住居系 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 商業系 | 近隣商業地域 | ◯ | ◯ | ||||
| 商業地域 | ◯ | ||||||
| 工業系 | 準工業地域 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 工業地域 | ◯ | ◯ | |||||
| 工業専用地域 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| ※ | 用途地域の指定のない地域 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定める | |||||||
(3).特例許可
建築物の構造上やむを得ない場合→特定行政庁の特例許可制度
- 省エネ性能向上のため必要な外壁に関する工事
- 省エネ性能向上のため必要なひさし等を設ける工事
- 再エネ設備を外壁に設ける工事
2.建蔽率の割増
(1).建蔽率が無制限になる場合
| 1 | ①建蔽率8/10の地域で、②防火地域内にある③耐火建築物等 |
| 2 | 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊など |
| 3 | 公園・広場などの内にある建築物で 特定行政庁が安全上・防火上・衛生上支障がないと認めて許可したもの |
容積率についても同様の制度あり(⇒[06]1(4))
(2).1/10割増になる場合
| ① | 防火地域内 | 耐火建築物等 (建蔽率8/10の地域以外) |
| 準防火地域内 | 耐火建築物等or準耐火建築物等 | |
| ② | 特定行政庁が指定する角地内の建築物 | |
①②の両方を満たす場合は、1/10+1/10=2/10の割増
(準)耐火建築物等=(準)耐火建築物+これと同等以上の延焼防止性能を有する建築物
3.異なる用途地域にまたがる場合の建蔽率
(1).考えられるヒッカケ
- それぞれの建蔽率の数値を足して2で割る。
- 制限が厳しいほうを適用する。
- 敷地の過半が属するほうを適用する。
(2).正しい計算方法=按分計算
- それぞれの用途地域について建築可能面積を求める。
- 全ての用途地域の建築可能面積を合計する。
- 合計の建築可能面積を敷地全体の面積で割る。
異なる地域にまたがる場合の建蔽率(建築基準法[05]3)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R03s-18-4 | 建築物の敷地が、法第53条第1項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の敷地の過半の属する地域又は区域における建蔽率に関する制限が、当該建築物に対して適用される。 | × |
| 2 | H27-18-2 | 建築物の敷地が建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。 | × |
| 3 | H02-23-2 | 建築物の敷地が第二種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたり、かつ、当該敷地の過半が第二種住居専用地域内にある場合は、当該敷地が第二種住居専用地域内にあるものとみなして、容積率に係る制限及び建蔽率に係る制限が適用される。 | × |
4.敷地面積の最低限度
200㎡を超えてはならない
◯100㎡
×250㎡
★過去の出題例★
敷地面積の最低限度(建築基準法[05]4)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H24-19-3 | 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は200㎡を超えてはならない。 | ◯ |
| 2 | H06-21-2 | 第一種低層住居専用地域内の建築物について、建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を都市計画で定める場合、200㎡を超えない範囲で、定めなければならない。 | ◯ |
5.外壁の後退距離
=建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離
第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域内で
定めることができる

外壁の後退距離(建築基準法[05]5)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H28-19-4 | 第一種住居地域内における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、当該地域に関する都市計画においてその限度が定められた場合には、当該限度以上でなければならない。 | × |
| 2 | H19-22-2 | 第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地においては、都市計画において建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を2m又は1.5mとして定めることができる。 | × |
| 3 | H06-21-4 | 第一種低層住居専用地域内の建築物について、都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、2mを超えない範囲で、定めなければならない。 | × |
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