【宅建過去問】(令和05年問41)宅建士に対する監督
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 甲県知事は、宅地建物取引士に対して必要な報告を求めることができるが、その対象は、甲県知事登録の宅地建物取引士であって、適正な事務の遂行を確保するために必要な場合に限られる。
- 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)で専任の宅地建物取引士として従事しているB(甲県知事登録)が、勤務実態のない宅地建物取引業者C(乙県知事免許)において、自らが専任の宅地建物取引士である旨の表示がされていることを許した場合には、乙県知事は、Bに対し、必要な指示をすることができる。
- 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合においては、その登録をしている都道府県知事は、情状が特に重いときは、当該宅地建物取引士の登録を消除することができる。
- 都道府県知事は、宅地建物取引士に対して登録消除処分を行ったときは、適切な方法で公告しなければならない。
Contents
正解:2
はじめに~宅建士に対する監督
1 誤り
国土交通大臣は、すべての宅建士に対して、知事は、その登録を受けている宅建士と都道府県の区域内で事務を行う宅建士に対して、宅建士の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その事務について必要な報告を求めることができます(宅建業法72条3項)。
「対象は、甲県知事登録の宅地建物取引士」に限られていません。例えば、甲県知事が、甲県内にある宅建業者の事務所で働く乙県知事登録の宅建士に対して、報告を要求することも可能です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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宅建業者に対する報告要求・立入検査 | |||
1 | R01-29-エ | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、法第72条第1項の規定に基づき、甲県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠った。この場合、Aは50万円以下の罰金に処せられることがある。 | ◯ |
2 | H29-29-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、法第72条第1項に基づく甲県職員による事務所への立入検査を拒んだ。この場含、Aは、50万円以下の罰金に処せられることがある。 | ◯ |
3 | H27-43-4 | 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)は、甲県内に所在する事務所について、業務に関する帳簿を備えていないことが判明した。この場合、Aは、甲県知事から必要な報告を求められ、かつ、指導を受けることがある。 | ◯ |
4 | H14-44-4 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内で宅地建物取引業を営んでいる場合、乙県知事は、取引の業務について必要な報告を求めることができるが、当該宅地建物取引業者の事務所に立ち入り、帳簿の検査をすることはできない。 | × |
宅建士に対する報告要求 | |||
1 | R05-41-1 | 甲県知事は、宅地建物取引士に対して必要な報告を求めることができるが、その対象は、甲県知事登録の宅地建物取引士であって、適正な事務の遂行を確保するために必要な場合に限られる。 | × |
2 | H25-42-4 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)は、乙県内の業務に関し、甲県知事又は乙県知事から報告を求められることはあるが、乙県知事から必要な指示を受けることはない。 | × |
2 正しい
設定の確認
指示処分事由
宅建士が、専任宅建士として従事している事務所以外の事務所の専任宅建士である旨の表示を許し、宅建業者がその旨の表示をすることは、指示処分や事務禁止処分の対象となります(宅建業法68条1項1号)。
処分権者
(「はじめに」の表参照。)
指示処分は、登録地の知事(本肢では甲県知事)だけでなく、業務地の知事(本肢では乙県知事)が行うこともできます(宅建業法68条1項1号、3項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R05-41-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)で専任の宅地建物取引士として従事しているB(甲県知事登録)が、勤務実態のない宅地建物取引業者C(乙県知事免許)において、自らが専任の宅地建物取引士である旨の表示がされていることを許した場合には、乙県知事は、Bに対し、必要な指示をすることができる。 | ◯ |
2 | H25-42-1 | 甲県知事登録の宅地建物取引士は、乙県内の業務に関し、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅建士である旨の表示をした場合、乙県知事から必要な指示を受けることはあるが、事務の禁止の処分を受けることはない。 | × |
3 | H25-42-4 | 甲県知事登録の宅地建物取引士は、乙県内の業務に関し、甲県知事又は乙県知事から報告を求められることはあるが、乙県知事から必要な指示を受けることはない。 | × |
4 | H22-44-2 | 甲県知事は、乙県知事の登録を受けている宅地建物取引士に対し、甲県の区域内において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をしたことを理由として指示処分をしようとするときは、あらかじめ、乙県知事に協議しなければならない。 | × |
5 | H17-32-1 | 都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が、他人に自己の名義の使用を許し、その他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。 | ◯ |
6 | H12-43-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の宅地建物取引士が、乙県の区域内におけるAの業務を行う場合に、宅地建物取引士としての事務に関し著しく不当な行為をして乙県知事から指示の処分を受けたとき、乙県知事は、Aに対しても指示の処分をすることがある。 | ◯ |
7 | H10-32-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、その業務に関して広告をし、宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)の規定に違反した場合、甲県知事は、Aに対して業務の停止を命ずるとともに、実際に広告に関する事務を行った宅地建物取引士に対して必要な指示をすることができる。 | × |
8 | H07-50-3 | 甲県に本店、乙県に支店を有する宅地建物取引業者Aが支店において宅地の売買契約を締結する際、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明をさせなかったときは、乙県知事は、A及び支店の専任の宅地建物取引士に対して、必要な指示をすることはできない。 | × |
3 誤り
宅建士が不正の手段により宅建士証の交付を受けた場合、登録をしている知事は、その宅建士の登録を消除しなければなりません(宅建業法68条の2第1項3号)。
不正の手段により宅建士証の交付を受けた場合には、必ず、その登録が取り消されます。「情状が特に重いとき」に限られるわけではありません。
また、宅建士に対する登録消除処分は、すべて「登録を消除しなければならない」という必要的な処分です。「消除することができる」という任意的登録消除事由は、存在しません。
※2~5の理由で登録消除された場合、5年間は再登録できません。
※「情状が特に重い」かどうかが問われるのは、事務禁止処分に該当したときに限られます(表の4)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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欠格要件に該当したとき | |||
1 | H20-33-1 | 禁錮以上の刑に処せられた宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、宅地建物取引士の登録をすることはできない。 | × |
不正手段により登録を受けたとき | |||
1 | H30-32-2 | 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。 | × |
2 | H18-32-1 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)は、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請によりその登録が消除された場合、当該申請に相当の理由がなくとも、登録が消除された日から5年を経ずに新たに登録を受けることができる。 | × |
3 | H16-34-3 | Aは、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請により、登録が消除された。Aは、登録が消除された日から5年を経過せずに新たに登録を受けることができる。 | × |
4 | H12-33-1 | 宅地建物取引士Aが、不正の手段により登録を受けたとして登録の消除の処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分についての決定がされる日までの間に、相当の理由なく登録の消除を申請した場合、Aは、当該登録が消除された日から5年を経過しなければ、新たな登録を受けることができない。 | ◯ |
5 | H06-49-2 | 宅地建物取引士Aが不正の手段により宅地建物取引士資格試験を受験したとして、その合格を取り消され、登録を消除されたときは、Aは、その翌日重要事項説明をする約束があっても、その業務を行うことはできない。 | ◯ |
6 | H05-38-3 | Aが宅地建物取引士資格試験に不正な手段で合格した場合、Aがその後宅地建物取引士として業務に従事していても、その事実が発覚したときは、Aは、その登録を消除されることがある。 | ◯ |
7 | H03-50-4 | 甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士が不正の手段により甲県知事の登録を受けたときは、宅地建物取引業法に違反し、罰金の刑に処せられることがある。 | × |
不正手段により宅建士証の交付を受けたとき | |||
1 | R05-41-3 | 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合においては、その登録をしている都道府県知事は、情状が特に重いときは、当該宅地建物取引士の登録を消除することができる。 | × |
2 | H25-42-2 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)は、乙県内において業務を行う際に提示した宅地建物取引士証が、不正の手段により交付を受けたものであるとしても、乙県知事から登録を消除されることはない。 | ◯ |
事務禁止処分事由に該当し情状が特に重いとき | |||
1 | H08-42-4 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県内において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をした場合で、情状が特に重いとき、甲県知事は、当該宅地建物取引士の登録を消除しなければならない。 | ◯ |
2 | H07-38-3 | 宅地建物取引士が、宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をした場合で、情状が特に重いときは、その登録を消除されるとともに、消除処分があった旨の公告がなされる。 | × |
3 | H06-37-3 | 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証を他人に貸与してはならず、これに違反したときは、事務の禁止の処分を受けることがあるが、情状が特に重くても、登録を消除されることはない。 | × |
4 | H03-50-2 | 甲県知事の登録を受けて、宅地建物取引業者Aの事務所aで専任の宅地建物取引士として従事しているBがCにBの名義の使用を許し、CがBの名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をした場合において、その情状が特に重いときは、甲県知事は、Bの登録を消除しなければならない。 | ◯ |
事務禁止処分に違反したとき | |||
1 | H25-42-3 | 宅地建物取引士(甲県知事登録)は、乙県内の業務に関し、乙県知事から宅地建物取引士として行う事務の禁止の処分を受け、当該処分に違反したとしても、甲県知事から登録を消除されることはない。 | × |
2 | H03-50-3 | 甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aが甲県知事から事務の禁止の処分を受けたにもかかわらず、その期間内に宅地建物取引士として事務を行ったときは、甲県知事は、聴聞の手続きをとることなく、Aの登録を消除することができる。 | × |
4 誤り
(「はじめに」の表参照。)
宅建士に対する監督処分については、公告の規定がありません。これは最も重い処分である登録消除処分の場合でも同様です。
※宅建業者に対して業務停止処分・免許取消処分をした場合、処分をした者は、その旨を公告しなければなりません(宅建業法70条1項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R05-41-4 | 都道府県知事は、宅地建物取引士に対して登録消除処分を行ったときは、適切な方法で公告しなければならない。 | × |
1 | H07-38-3 | 宅地建物取引士が、宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をした場合で、情状が特に重いときは、その登録を消除されるとともに、消除処分があった旨の公告がなされる。 | × |
登録消除処分事由の下部に※3~5の理由で登録消除された場合、5年間は再登録できません
とありますが動画では2~5とあります
どちらが正しいでしょうか?
大熊様
ご質問ありがとうございます。
登録消除処分を受けた場合に再登録ができなくなるのは、「2~5の理由で登録消除された場合」です。
つまり、「不正手段により登録を受けたとき」も、登録消除処分から5年間は再登録を受けることができません。
したがって、
◯動画の表示が正しく、
×文章の解説が誤り
という状態でした。
先ほど、文章の解説を訂正し、両者を統一しました。
今までご不便をお掛けし、申し訳ありません。
そして、訂正の機会をいただき、ありがとうございます。
引き続き今後ともよろしくお願いします。