【宅建過去問】(令和06年問07)賃貸借契約と占有権

Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. CがBに対し甲建物をAから買受けたとの虚偽の話をしたので、これを信じたBが甲建物の占有を任意にCに移転した場合、AはCに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することはできない。
  2. Bが、Aの甲建物への立ち入りを建物入り口を閉ざして拒んだときは、Aは甲建物の間接占有が侵奪されたものとして、Bに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することができる。
  3. Bが死亡して、DがBを単独相続した場合、Dは相続開始を知るまでは、Bによる甲建物の占有を承継しない。
  4. AとBのいずれもが死亡した場合、本件契約は当然に終了する。

正解:1

設定の確認

甲建物を直接占有しているのは、引渡しを受けた借主Bです。しかし、貸主Aの占有が失われたわけではありません。Aは、Bを占有代理人として、間接占有をしているわけです。

1 正しい

Cが占有の移転を受けたことにより、Bの直接占有だけでなく、Aの間接占有も失われました。Aは、占有回収の訴えを提起することができるでしょうか。
この訴えができるのは、「占有者がその占有を奪われたとき」に限られます(民法200条1項)。ここでいう「占有を奪われた」というのは、「占有代理人の所持が意思に反して第三者によって奪われた」という意味です。

本肢のBは、Cに対して甲建物の占有を任意に移転しています。「占有を奪われた」わけではありません。したがって、Aは、Cに対して、占有回収の訴えを提起して、甲建物の返還を請求することができません。

■参照項目&類似過去問
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占有の訴え(民法[08]2(3))
年-問-肢内容正誤
占有の訴え
1R06-07-1Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた。CがBに対し甲建物をAから買受けたとの虚偽の話をしたので、これを信じたBが甲建物の占有を任意にCに移転した場合、AはCに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することはできない。
2R06-07-2Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた。Bが、Aの甲建物への立ち入りを建物入り口を閉ざして拒んだときは、Aは甲建物の間接占有が侵奪されたものとして、Bに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することができる。×
3R04-10-2AはBに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えにCに甲土地の所有権登記を移転した。Bが、時効の完成前に甲土地の占有をDに奪われたとしても、Dに対して占有回収の訴えを提起して占有を回復した場合には、Dに占有を奪われていた期間も時効期間に算入される。
4H27-05-3甲土地の占有を代理している者は、甲土地の占有が第三者に妨害された場合には、第三者に対して占有保持の訴えを提起することができる。
占有回収の訴え
1H27-05-4占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然に提起することができる。×
2H14-03-4売主A・買主B間の建物売買契約(所有権移転登記は行っていない。)が解除され、建物の所有者Aが、B居住の建物をCに売却して所有権移転登記をした。Cが暴力によって、Bから建物の占有を奪った場合、BはCに占有回収の訴えを提起できるが、CはBに対抗できる所有権があるので占有回収の訴えについては敗訴することはない。×

2 誤り

(肢1参照。)
Aが、占有回収の訴えを提起できるのは、「占有代理人の所持が意思に反して第三者によって奪われた場合」です。
しかし、本肢では、そもそも「第三者」がどこにも出てきません。また、Bは、甲建物の直接占有を続けており、Aの間接占有も継続しています。Aは、占有を奪われていないのです。したがって、Aは、Bに対して、占有回収の訴えを提起して、甲建物の返還を請求することができません。

■参照項目&類似過去問
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占有の訴え(民法[08]2(3))
年-問-肢内容正誤
占有の訴え
1R06-07-1Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた。CがBに対し甲建物をAから買受けたとの虚偽の話をしたので、これを信じたBが甲建物の占有を任意にCに移転した場合、AはCに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することはできない。
2R06-07-2Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた。Bが、Aの甲建物への立ち入りを建物入り口を閉ざして拒んだときは、Aは甲建物の間接占有が侵奪されたものとして、Bに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することができる。×
3R04-10-2AはBに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えにCに甲土地の所有権登記を移転した。Bが、時効の完成前に甲土地の占有をDに奪われたとしても、Dに対して占有回収の訴えを提起して占有を回復した場合には、Dに占有を奪われていた期間も時効期間に算入される。
4H27-05-3甲土地の占有を代理している者は、甲土地の占有が第三者に妨害された場合には、第三者に対して占有保持の訴えを提起することができる。
占有回収の訴え
1H27-05-4占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然に提起することができる。×
2H14-03-4売主A・買主B間の建物売買契約(所有権移転登記は行っていない。)が解除され、建物の所有者Aが、B居住の建物をCに売却して所有権移転登記をした。Cが暴力によって、Bから建物の占有を奪った場合、BはCに占有回収の訴えを提起できるが、CはBに対抗できる所有権があるので占有回収の訴えについては敗訴することはない。×

3 誤り

相続されるかされないか

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条本文)。これが大原則です。例外は、被相続人の一身に専属したものに限られます(同条ただし書き)。
勉強の効率性を考えると、例外(相続されないもの)をしっかり覚える→それ以外は相続されると答える、というアプローチが有効です。

占有権

占有権について、相続に関する例外を認めるような規定はありません。したがって、原則どおりに考えます。
つまり、甲建物の占有は、Bが死亡した瞬間に単独相続人であるDに移転します。Dが相続開始を知ったかどうか、で結論は異なりません。

■参照項目&類似過去問
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占有の承継(民法[06]2(3)③)
年-問-肢内容正誤
1R06-07-3Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた。Bが死亡して、DがBを単独相続した場合、Dは相続開始を知るまでは、Bによる甲建物の占有を承継しない。×
2R02-10-1Aが甲土地を所有している。Bが甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に17年間占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。
3R02-10-3Aが甲土地を所有している。Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているFに売却し、Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる。
427-04-2Bの父が11年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有した後、Bが相続によりその占有を承継し、引き続き9年間所有の意思をもって平穏かつ公然に占有していても、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することはできない。×
516-05-1Bが平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって8年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合、当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても、Cは10年の取得時効を主張できる。
616-05-2Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意・無過失であれば、Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得時効を主張できる。×
716-05-3Aから土地を借りていたBが死亡し、借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。×
810-02-1Bの父が15年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有し、Bが相続によりその占有を承継した場合でも、B自身がその後5年間占有しただけでは、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができない。×
904-04-1Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、Cに3年間賃貸した場合、Aは、その土地の所有権を時効取得することはできない。×

相続される権利(民法[31]1(1))
年-問-肢内容正誤
1R06-04-2Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した。Bが期日までに売買代金を支払わない場合であっても、本件契約の解除権はAの一身に専属した権利であるため、Cは本件契約を解除することはできない。×
2R06-07-3Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた。Bが死亡して、DがBを単独相続した場合、Dは相続開始を知るまでは、Bによる甲建物の占有を承継しない。×
3R06-07-4Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた。AとBのいずれもが死亡した場合、本件契約は当然に終了する。×
4R03-03-ウAがA所有の土地について買主Bとの間で売買契約を締結し、当該土地の引渡しと残代金決済の前にAが死亡した場合、当該売買契約は原始的に履行が不能となって無効となる。×
5R02-10-1BがA所有の甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に17年間占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。

4 誤り

(肢3参照。)
賃貸借契約における貸主や借主の地位について、相続に関する特別な規定はありません。したがって、原則どおり、貸主Aや借主Bの地位は、相続人に承継されます。
したがって、本件契約は、Aの相続人を貸主、Bの相続人を借主とする契約として継続します。

※使用貸借契約の場合、借主が死亡すると、契約自体が終了します(民法597条3項)。このことと比較しておきましょう。

■参照項目&類似過去問
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賃貸借:相続の可否(民法[27]2(4))
年-問-肢内容正誤
1R06-07-4Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた。AとBのいずれもが死亡した場合、本件契約は当然に終了する。×
2R03-03-イAがA所有の建物について賃借人Bとの間で賃貸借契約を締結している期間中にAが死亡した場合、Aの相続人は、Bに賃貸借契約を継続するか否かを相当の期間を定めて催告し、期間内に返答がなければ賃貸借契約をAの死亡を理由に解除することができる。×
3H27-03-1借主が死亡した場合、賃貸借契約は終了しない。
4H21-12-4借主が死亡しても賃借権は相続される。


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