【宅建過去問】(令和06年問28)報酬(組合せ問題)
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)及び宅地建物取引業者B(消費税免税事業者)が受領した報酬に関するアからウの記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せは1から4のうちどれか。なお、代理、媒介に当たり、広告の依頼は行われていないものとする。
- ア 居住用建物(1か月の借賃12万円。消費税等相当額を含まない。)について、Aは貸主から代理を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から6.7万円、Bは借主から6.5万円を報酬として受領した。なお、Bは、媒介の依頼を受けるに当たって、報酬について借主から特段の承諾を得ていない。
- イ Bは、事業用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1か月分10万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金90万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ5万円を報酬として受領した。
- ウ Aは、土地付建物について、売主と買主双方から媒介を依頼され、代金3,500万円(消費税等相当額を含み、土地代金は2,400万円である。)の売買契約を成立させ、売主と買主からそれぞれ110万円を報酬として受領したほか、売主の特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した実費の費用について、売主が事前に負担を承諾していたので、売主から9万円を受領した。
- ア、イ
- イ、ウ
- ア、ウ
- ア、イ、ウ
Contents
正解:2
課税業者と免税業者
| 課税業者 | 10% |
| 免税業者 | 仕入れに係る消費税相当額として 10%×40%=4% |
宅建業者Aは消費税課税業者ですから、計算した報酬に10%の消費税を上乗せすることができます。
一方、宅建業者Bは消費税免税業者です。しかし、免税業者であっても、仕入れや事務経費として消費税を支払っているわけです。これを回収するため、計算した報酬に4%上乗せすることが認められています。
ア 違反する
貸借の報酬計算
| 媒介 | 代理 | ||
| 居住用建物 | 原則 | 合わせて1か月分 貸主・借主から0.5か月分 | 合わせて 1か月分 |
| 例外 | 合わせて1か月分 承諾した依頼者から1か月分 | ||
| 居住用建物 以外 | 原則 | 合わせて1か月分 | |
| 例外 | 権利金の額を売買代金とみなして算定可能。 | ||
宅建業者Aの報酬
居住用建物の賃貸借について、宅建業者Aは、貸主を代理しています。したがって、報酬の上限は、1か月分の賃料(=12万円)です。Aは消費税課税業者ですから、さらに消費税10%を加算することができます。
12万×1.1=13.2万円
が報酬の上限額です。
宅建業者Bの報酬
宅建業者Bは、居住用建物の借主を媒介しています。その際、借主からは、特段の承諾を得ていません。したがって、報酬の上限は、0.5か月分の賃料(=6万円)です。Bは消費税免税業者ですから、これに4%加算することができます。
6万×1.04=6.24万円
が報酬の上限額です。
本肢がいう6.5万円を受領することは、宅建業法に違反します。
イ 違反しない
貸借の報酬計算
事業用建物(=居住用建物「以外」)ですから、賃料ベースの計算以外に権利金をベースにした報酬計算も可能です。両方で計算をして、多いほうが報酬の上限額ということになります。
賃料ベースの報酬
宅建業者Bは、貸主と借主を媒介しています。報酬の上限は、貸主・借主双方から、合わせて1か月分の借賃(=10万円)です。Bは消費税免税業者ですから、これに4%加算することができます。
10万×1.04=10.4万円
「貸主と借主からそれぞれ5万円を報酬として受領」しても、合計10万円で、この枠内に収まっています。したがって、宅建業法に違反しません。
【練習】権利金ベースの報酬
本肢が宅建業法に違反しないことは決まりました。
ここでは、練習のため、権利金ベースの計算方法を試しておきましょう。
権利金90万円を売買代金とみなして報酬を計算します。
| 400万円超の物件 | 3%+6万 |
| 200万円超400万円以下の物件 | 4%+2万 |
| 200万円以下の物件 | 5% |
公式を使って、
90万×5%=4.5万円
Bは消費税免税業者ですから、これに4%加算することができます。
4.5万×1.04=4.68万円
これが貸主・借主それぞれから受領できる報酬の上限額です。一方から5万円を受領することはできません。
ウ 違反しない
税抜本体価格の計算
土地付建物の代金3,500万円の中には、土地代金・建物代金・消費税が混在しています。報酬計算に当たって、まずは、税引の本体価格を求める必要があります。
そもそも土地の売買は非課税です。したがって、土地代金2,400万円は、それ自体が本体価格です。
一方、建物の売買代金は、
3,500万-2,400万=1,100万円
ここから消費税10%分を除くと、建物の本体価格は、1,000万円です。
以上より、土地付建物の本体価格は、3,400万円ということが分かります。
公式による計算
公式に当てはめると、
3,400万×3%+6万==108万円
Aは消費税課税業者ですから、さらに消費税10%を加算することができます。
108万×1.1=118.8万
Aが報酬として110万円を受領しても、宅建業法に違反しません。
依頼者の依頼による費用
| 1 | 依頼者の依頼によって行う広告料金 |
| 2 | 依頼者の特別の依頼による特別の費用 (遠隔地での現地調査費用・空家の特別な調査費用など) |
Aは、遠隔地への現地調査を行い、その実費9万円を負担しています。この調査は、売主の特別の依頼によるものでありまた、その費用について、売主は、事前に負担を承諾しています。したがって、Aは、売主からこの9万円を受領することができます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る依頼者の依頼による費用(宅建業法[21]5(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-38-エ | 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない広告をした場合、国土交通大臣の定める報酬限度額となる媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領できる。 | × |
| 2 | R06-28-ウ | 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、土地付建物について、売主と買主双方から媒介を依頼され、代金3,500万円(消費税等相当額を含み、土地代金は2,400万円である。)の売買契約を成立させ、売主と買主からそれぞれ110万円を報酬として受領したほか、売主の特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した実費の費用について、売主が事前に負担を承諾していたので、売主から9万円を受領した。 | ◯ |
| 3 | R05-27-3 | 既存住宅の売買の媒介を行う宅地建物取引業者が売主に対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行った場合、宅地建物取引業者は売主から報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。 | ◯ |
| 4 | R05-34-イ | 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDとの間で、1か月分の借賃を12万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借契約を成立させた。AはBから事前に特別な広告の依頼があったので、依頼に基づく大手新聞掲載広告料金に相当する額をBに請求し、受領した。 | ◯ |
| 5 | R05-34-ウ | 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDとの間で、1か月分の借賃を12万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借契約を成立させた。CはDに対し、賃貸借契約書の作成費を、Dから限度額まで受領した媒介報酬の他に請求して受領した。 | × |
| 6 | R04-27-1 | Aが、Bから売買の媒介を依頼され、Bからの特別の依頼に基づき、遠隔地への現地調査を実施した。その際、当該調査に要する特別の費用について、Bが負担することを事前に承諾していたので、Aは媒介報酬とは別に、当該調査に要した特別の費用相当額を受領することができる。 | ◯ |
| 7 | R04-31-1 | Aが、Bと一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該土地付建物の価額について意見を述べるために行った価額の査定に要した費用をBに請求することはできない。 | ◯ |
| 8 | R03s-31-エ | 宅地建物取引業者は、依頼者から媒介報酬の限度額まで受領する他に、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を別途受領することができる。 | × |
| 9 | R03-30-イ | 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬の限度額を超えて、当該広告の料金に相当する額を受領することができる。 | × |
| 10 | R02s-34-4 | 宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算する場合は、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受けることができる。 | × |
| 11 | R01-30-ウ | 建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない通常の広告を行い、国土交通大臣の定める報酬限度額の媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領した。 | × |
| 12 | R01-32-3 | 宅地建物取引業者Aは、既存住宅の売買の媒介について、Aが売主Bに対して建物状況調査を実施する者をあっせんした場合、AはBから報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。 | ◯ |
| 13 | H30-30-3 | 建物が店舗用である場合、宅地建物取引業者Aは、貸主Bからの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が賃貸借契約の成立に寄与したときは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額をBに請求することができる。 | × |
| 14 | H30-33-3 | 宅地建物取引業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。Aは、甲住宅の評価額についての根拠を明らかにするため周辺の取引事例の調査をした場合、当該調査の実施についてBの承諾を得ていなくても、同調査に要した費用をBに請求することができる。 | × |
| 15 | H29-26-2 | 宅地建物取引業者は、限度額の報酬に加えて、依頼者の依頼によって行った広告の料金に相当する額を別途受領することができない。 | × |
| 16 | H29-26-3 | 宅地建物取引業者は、限度額の報酬に加えて、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った対価として、報酬を受領することができる。 | × |
| 17 | H29-43-エ | 専任媒介契約に係る通常の広告費用は宅地建物取引業者Aの負担であるが、指定流通機構への情報登録及び依頼者BがAに特別に依頼した広告に係る費用については、成約したか否かにかかわらず、国土交通大臣の定める報酬の限度額を超えてその費用をBに請求することができる。 | × |
| 18 | H28-33-イ | 宅地建物取引業者は、媒介に係る報酬の限度額の他に、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、依頼者から受け取ることができる。 | × |
| 19 | H26-37-ア | 宅地建物取引業者Aが居住用建物の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が貸借の契約の成立に寄与したとき、Aは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額を請求できる。 | × |
| 20 | H25-37-ウ | 宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付建物の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから戸建住宅の購入の媒介の依頼を受け、BとDの間で売買契約を成立させた。なお、土地付建物の代金は5,500万円(うち、土地代金は2,200万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。A社はBから1,660,000円の報酬を受領し、C社はDから1,669,500円を報酬として受領したほか、Dの特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用について、Dが事前に負担を承諾していたので、50,000円を受領した。 | ◯ |
| 21 | H24-35-エ | 宅地建物取引業者A社が売主Bから土地付中古別荘の売却の代理の依頼を受け、売買契約を成立させた場合、A社は、代理報酬のほかに、Bからの依頼の有無にかかわらず、通常の広告の料金に相当する額についても、Bから受け取ることができる。 | × |
| 22 | H23-36-3 | 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬とは別に、当該広告の料金に相当する額を受領することができる。 | × |
| 23 | H23-40-4 | 宅地建物取引業者は、媒介報酬の限度額まで受領できるほかに、法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面を作成した対価として、文書作成費を受領することができる。 | × |
| 24 | H22-42-2 | 宅地建物取引業者は、国土交通大臣の定める限度額を超えて報酬を受領してはならないが、相手方が好意で支払う謝金は、この限度額とは別に受領することができる。 | × |
| 25 | H19-42-2 | 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、B所有の建物についてB及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とする賃貸借契約を成立させた。Aは、媒介報酬の限度額のほかに、Bの依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、Bから受け取ることができる。 | × |
| 26 | H18-43-イ | 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受け、Cを買主として代金1,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬30万円のほかに、Bの特別の依頼による広告に要した実費10万円を受領した。 | ◯ |
| 27 | H17-34-4 | 宅地建物取引業者Aは、建物の貸借の媒介に当たり、依頼者の依頼に基づいて広告をした。Aは報酬とは別に、依頼者に対しその広告料金を請求することができない。 | × |
| 28 | H12-35-2 | 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介をするに当たり、建物の売主から特別の依頼を受けて広告をし、当該建物の売買契約が成立したので、国土交通大臣が定めた報酬限度額の報酬のほかに、その広告に要した実費を超える料金を受領した。 | × |
| 29 | H12-38-3 | 宅地建物取引業者Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告した場合でも、その広告が貸借の契約の成立に寄与したとき、Aは、報酬とは別に、その広告料金を請求できる。 | × |
| 30 | H09-43-1 | 宅地建物取引業者Aが宅地の売買の媒介をするに当たり、特に依頼者から依頼されて特別の広告を行った場合には、当該売買が不成立に終わったときでも、Aは、その広告の料金に相当する額を依頼者から受け取ることができる。 | ◯ |
まとめ
宅建業法に違反しないものはイ・ウです。正解は、肢2。











国交省に問い合わすと令和6年6月公布の低廉な空き家等に関する宅建業者の媒介・代理の依頼者に対する売買の仲介手数料の場合800万円以下の全ての不動産に対し有効・賃貸借の仲介においても全ての賃貸借に有効との返答でした。
今年の宅建試験に出題された場合は上記解釈で良いのでしょうか?
今年の本試験は、「令和7年4月1日現在施行の法令」を基準に出題されます。
空家等に関する報酬の特例が施行されたのは、令和6年7月1日です。
したがって、今年の試験では、特例の適用を検討する必要があります。
念のための確認です。
ここでいう「全ての不動産」「全ての賃貸借」というのは、あくまで「適用要件を満たした『全ての』取引」という意味です。
適用要件を満たしていない場合、例えば、当事者の合意を得ていないケースでは、適用を受けることはできません。この場合には、「原則」のみに基づいて報酬を計算します。
適用要件については、[Step.1]で以下の箇所を確認してください。
↓
■宅建業法[21]報酬
5.(2)空家等に関する報酬の特例
国交省が令和6年6月公布の低廉な空き家等に関する宅建業者の媒介・代理の依頼者に対する報酬額の上限が引き上げられ、賃貸借契約に対する報酬額も引き上げられたので令和6年の宅建試験の時点で有効なので令和6年の賃貸借の問題は間違といえませんか?
もし、そうならその問題で失格となった受験者は意義を訴えられますか。
【1】宅建試験の出題基準
宅建試験の出題の根拠となる法令は、「試験を実施する年度の4月1日現在施行されているもの」です。
令和6年本試験でいえば、「令和6年4月1日現在施行」の法令を根拠に、各選択肢の正誤を判定することになります。
このことは、試験実施機関である不動産適正取引推進機構さんのWebサイトに明示されています。
また、問題冊子の表紙にも「適用法令」として明記されています。
【2】空家等に関する報酬特例の施行日
一方、宅建業者が受領する報酬に関し、「低廉な空家等の売買に関する特例」「長期の空家等の貸借に関する特例」が施行されたのは、「令和6年7月1日」です。
したがって、令和6年本試験に関しては、これらの特例は、適用されません。
【3】注意点
令和6年本試験の時点(10月20日)では、
にズレがあり、宅建試験では、後者の「試験」を根拠に考える必要があったわけです。
このことは、令和6年本試験直前に公開した「令和06年「宅建」法改正点情報」で、「実務と試験が違うところ」として説明したとおりです。
年度によっては、このようなズレが生じます。「法改正点情報」などで正確に整理しておきましょう。