【宅建過去問】(令和07年問18)建築基準法

次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 都市再生特別地区内においては、建築物の容積率、建蔽率及び建築面積は当該地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないが、その高さは法第56条の高さの制限に関する規定に適合させる必要がある。
  2. 2階建てかつ床面積1,000㎡の飲食店は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域に建築することができない。
  3. 特定行政庁による認可を受けて公告された建築協定は、その後、当該協定の土地の所有者等の全員で合意したときに限り、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力が及ぶこととなる。
  4. 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁等に関する工事を行う場合、公益性が高いことから特定行政庁の許可を受けることなく、法第52条の規定による容積率の限度を超えることができる。

正解:2

1 誤り

都市再生特別地区とは、都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る必要がある区域をいいます(都市再生法36条1項)。
この地区内では、建築物の容積率・建蔽率・建築面積だけでなく、建築物の高さも、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合させる必要があります(建築基準法60条の2)。
この選択肢は、「高さは法第56条の高さの制限に関する規定に適合させる必要がある」の部分が誤りです。

2 正しい

2階建てかつ床面積1,000㎡の飲食店は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域に建築することができません(建築基準法48条1項、2項、3項、13項、9項、別表第二(い)項、(ろ)項、(は)項、(わ)項、(ち)項)。

一低二低田住一中二中一住二住準住近商商業準工工業工専
×××××
2階建て・床面積500㎡超1,500㎡以下の飲食店(建築基準法[04]2
■参照項目&類似過去問
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用途制限(建築基準法[04]2)
年-問-肢内容正誤
1R07-18-2
2階建てかつ床面積1,000㎡の飲食店は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域に建築することができない。
2R06-18-1
客席部分の床面積の合計が300㎡の映画館については、第二種住居地域内において建築することはできないが、準住居地域内においては建築することができる。×
3R04-18-1
第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。×
4R03s-18-3
第一種住居地域においては、畜舎で、その用途に供する部分の床面積が4,000㎡のものを建築することができる。×
5R02-18-2
近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。×
6R01-18-1
第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60㎡であって、居住の用に供する延べ面積が40㎡、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20㎡である兼用住宅は、建築してはならない。×
7R01-18-2
工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。
8H30-19-2
一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。×
9H29-19-2
第二種中高層住居専用地域内では、原則として、ホテル又は旅館を建築することができる。×
10H28-19-1
特定行政庁が許可した場合、第一種低層住居専用地域内においても飲食店を建築することができる。
11H26-18-1店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるものは、原則として工業地域内では建築することができない。
12H26-18-2学校を新築しようとする場合には、法第48条の規定による用途制限に適合するとともに、都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築することができない。×
13H23-19-1第二種住居地域内において、工場に併設した倉庫であれば倉庫業を営む倉庫の用途に供してもよい。×
14H22-19-1建築物の敷地が工業地域と工業専用地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、共同住宅を建築することができる。
15H22-19-2準住居地域内においては、原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積の合計が150m2を超えないものを建築することができる。
16H22-19-3近隣商業地域内において映画館を建築する場合は、客席の部分の床面積の合計が200m2未満となるようにしなければならない。×
17H22-19-4第一種低層住居専用地域内においては、高等学校を建築することはできるが、高等専門学校を建築することはできない。
18H20-21-1店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000m2であるものは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。
19H20-21-2第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が500m2であるものは建築することができる。×
20H19-22-1第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地においては、美容院の用途に供する部分の床面積の合計が100m2である2階建ての美容院を建築することができない。×
21H16-20-1建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、当該敷地の過半が近隣商業地域であるときは、その用途について特定行政庁の許可を受けなくとも、カラオケボックスを建築することができる。
22H15-21-4第一種低層住居専用地域において建築することができる用途の建築物については、第二種低層住居専用地域においても建築することができる。
23H14-20-1第一種低層住居専用地域内では、小学校は建築できるが、中学校は建築できない。×
24H14-20-2第一種住居地域内では、ホテル(床面積計3,000m2以下)は建築できるが、映画館は建築できない。
25H14-20-3近隣商業地域内では、カラオケボックスは建築できるが、料理店は建築できない。
26H14-20-4工業地域内では、住宅は建築できるが、病院は建築できない。
27H13-25-2甲地(面積250m2)が都市計画法による第一種住居地域に指定されているときは、建築基準法の規定によると、Bは、甲地に住宅の一部を喫茶店(店舗面積150m2)として使用する建築物を建築することができる。
28H12-23-1病院は、工業地域、工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。×
29H12-23-2老人ホームは、工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。
30H12-23-3図書館は、すべての用途地域内において建築することができる。×
31H12-23-4大学は、工業地域、工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。×
32H10-21-1第一種低層住居専用地域内においては、小学校を建築することはできない。×
33H10-21-2第一種住居地域内においては、床面積の合計が1,000m2の物品販売業・飲食店を営む店舗を建築することはできない。×
34H10-21-3近隣商業地域内においては、料理店を建築することはできない。
35H10-21-4工業地域内においては、共同住宅を建築することはできない。×
36H07-22-1第一種低層住居専用地域内においては、保育所を建築することができない。×
37H07-22-2第二種中高層住居専用地域内においては、水泳場を建築することができる。×
38H07-22-3第一種住居地域内においては、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が100m2 であるものを建築することができない。
39H07-22-4近隣商業地域内においては、床面積の合計が100m2 の料理店を建築することができる。×
40H06-23-1第一種住居地域内おいては、騒音の小さいカラオケボックスであれば、建築することができる。×
41H06-23-2火葬場は、公益上必要な施設であるので、第一種低層住居専用地域を除く全ての用途地域で、建築することができる。×
42H06-23-3近隣商業地域内においては、床面積の合計が200m2以下の個室付浴場であれば、建築することができる。×
43H06-23-4第一種中高層住居専用地域内においては、5階建ての大学を建築することができる。
44H05-22-4第一種低層住居専用地域においては、建築主は、床面積の合計が50m2以下の工場を建てることができる。×
45H04-24-1第一種低層住居専用地域内においては、病院は建築してはならないが、診療所は建築することができる。
46H04-24-2商業地域内においては、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50m2を超えるものは、建築してはならない。×
47H04-24-3映画館(客席の部分の床面積の合計が200㎡以上のもの)は、第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域内において、建築することができる。×
48H04-24-4住宅は、すべての用途地域内において、建築することができる。×
49H03-22-1第二種住居地域及び工業地域においては、ボーリング場を建築することができる。
50H03-22-2工業地域及び工業専用地域においては、住宅を建築することはできない。×
51H03-22-3近隣商業地域及び工業地域においては、ホテルを建築することができる。×
52H03-22-4すべての用途地域において、診療所及び病院を建築することができる。×
53H01-24-1第一種低層住居専用地域内においては、中学校は建築することができるが、大学は建築することができない。
54H01-24-2第二種低層住居専用地域内においては、自動車教習所は建築することができるが、自動車修理工場は建築することができない。×
55H01-24-3近隣商業地域内においては、映画館は建築することができるが、マージャン屋は建築することができない。×
56H01-24-4工業専用地域内においては、ホテルは建築することができるが、共同住宅は建築することができない。×

3 誤り

建築協定について認可の公告があった場合、それ以降に建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、建築協定の効力が及びます(建築基準法75条)。
「当該協定の土地の所有者等の全員で合意したときに限」られるわけではありません。

公告後に土地所有権を取得した者効力が及ぶ
建築物の借主土地の所有者等とみなす
建築協定の効力(建築基準法[10]3
■参照項目&類似過去問
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建築協定(建築基準法[10])
年-問-肢内容正誤
目的
1H15-21-2建築協定においては、建築協定区域内における建築物の用途に関する基準を定めることができない。×
2H05-24-3建築協定は、建築物の敷地、位置及び構造に関して定めることができるが、用途に関しては定めることができない。×
締結・変更・廃止
1H24-19-4建築協定区域内の土地の所有者等は、特定行政庁から認可を受けた建築協定を変更又は廃止しようとする場合においては、土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。×
2H05-24-1建築協定を締結するには、当該建築協定区域内の土地(借地権の目的となっている土地はないものとする。)の所有者の、全員の合意が必要である。
一人協定
1H05-24-2建築協定は、当該建築協定区域内の土地の所有者が1人の場合でも、定めることができる。
効力
1R07-18-3特定行政庁による認可を受けて公告された建築協定は、その後、当該協定の土地の所有者等の全員で合意したときに限り、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力が及ぶこととなる。×
2H21-19-2認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後に協定の目的となっている土地の所有権を取得した者に対しても、効力がある。
3H05-24-4建築協定は、特定行政庁の認可を受ければ、その認可の公告の日以後新たに当該建築協定区域内の土地の所有者となった者に対しても、その効力が及ぶ。
建築物の借主の地位
1H27-18-4建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。

4 誤り

建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する工事を行う場合、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものであれば、建築物の容積率は、建築基準法の規定による限度を超えることができます(特例許可。建築基準法65条14項3号)。
この選択肢は、「特定行政庁の許可を受けることなく」とする点が誤っています。

■参照項目&類似過去問
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容積率の限度(建築基準法[06]1(2))
年-問-肢内容正誤
1R07-18-4建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁等に関する工事を行う場合、公益性が高いことから特定行政庁の許可を受けることなく、法第52条の規定による容積率の限度を超えることができる。×
2H17-22-4用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都市計画において定められた数値以下でなければならない。×
3H05-22-2第一種低層住居専用地域内において、容積率の最高限度は、250パーセントである。×
4H03-24-2第二種中高層住居専用地域内において、容積率として都市計画で定められる値は、20/10以下である。×
5H02-23-4用途地域の指定のない区域内の建築物については、容積率に係る制限は、適用されない。×
6H02-24-1第一種低層住居専用地域内においては、容積率として都市計画で定められる値は10/10以下である。×


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